迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【京都地蔵院迷惑餌やり事件】皆さんで京都警察、保健所へ不法行為を止めさせる申入れをしよう

2016年08月11日 20時51分13秒 | 愛誤を刑事告訴しよう。
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
記事の後にこのブログの利用方法を解説していますのでご一読下さい。

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前記事
【闘え!】泣き寝入りをしない事が第一歩!京都警察の対応を支持します
からの続きです。

こちらをコメントまで一読しお読みくださると理解が進みます。


ガロン様から「おおぶ地域猫のブログ」の情報が寄せられました。


自治会の人たちは猫の糞尿被害を受けて
「他所からきてここで餌やりするな」
と迷惑を訴えています。


それを「自治会長の餌やり妨害」とは何たる暴言。


警察が言うように地域の同意のない餌やりは
地域猫やTNRと理由をつけてもやってはいけない。


証拠
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン17ページ

2) 地域の合意
地域猫活動の実施には周辺住民の理解が必要であり、自治会としての合意は重要です。地
域猫活動は、一方的に行えば人間同士のトラブルの原因になりかねません。
まず、周辺の人々に十分に趣旨を説明し、理解を得た上で行いましょう。地域で話し合いを行う際は、実際に活動を行う人、自治会、猫が苦手な方、猫の管理に反対な方も含めてください。
事前に各関係者が集まり現状を確認した上で、活動を行うかを検討し、意思の統一を確認した上で活動を始めることが必要です。


京都市まちねこ活動支援要綱2条1項

活動を行うことについて,町内会等(自治会,町内会その他の地域住民が組織
する団体をいう。以下同じ。)の合意が得られているものであること



つまり、地蔵院餌やりグループは
「まち猫」どころか「地域猫」でもなく
単なる迷惑行為でしかありません。


本当の一番の目的は
「TNRをすること」でも
「猫被害を減らすこと」でなく
自分の家が汚れない他所で餌やりしたい
本心がアリアリです。


地域猫の連中はこういう
基本的ルール違反を批判することなく
盲目的支援をするから
自分たちの仲間以外から
「嘘つき」「既知害」「迷惑行為」と罵られるのです。


私の視点では自治会長や
苦情を言うG氏の意見の方が真っ当です。
被害の原因はすべて餌やり側にある。


民事裁判でも迷惑餌やりは、単なる「不法行為」と多くの判決が断じています。


証拠!
福岡55万円損害賠償確定判決
神戸市150万円損害賠償判決
全日本不不動産協会の紹介事例
みずほ中央法律事務所の紹介事例
弁護士ドットコムでの2人の弁護士の見解
母が野良猫の餌やりで近所から苦情が来ております。


私は、これだけ強烈な「悪意の故意」があるなら
器物損壊での刑事責任も可能性があると思います。


そこで以下の様な意見を京都府西京警察署
および西京保健センターに伝え法を守るように
申し入れ下さい。


意見例

京都市西京区山田北地蔵院にて横行している
迷惑な野良猫への餌やり事件の概要を
ネットで見ました。

自治会長をはじめ多くの地域住民が反対し
警察や保健所まで餌やりを止めるように
指導されながら餌やりを強行するのは
明確に「京都市動物との共生に向けた
マナー等に関する条例」の
9条違反ではないでしょうか?

彼らは餌やりを「基本的人権」と主張しますが
多くの民事裁判例が示す通り地域住民に
被害を及ぼし、その告知を受けたうえで
餌やりを続けるなら「不法行為」となり
損賠賠償と慰謝料を命じられ
判決事例は多数あります。

今回の事件に当たっては、あまりに悪質、
過失を超えた「悪意の故意」としか考えられず
器物損壊罪の疑いがあると私は考えます。

なぜ「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」
を制定しなければならなくなったのか?

やまぬ迷惑餌やりによる猫被害の苦情からのはずです。

今年3月時点で猫に関する京都市への苦情について総括した記事の記述。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000195760.html 

こちらでは苦情のあった137地域で不適切な餌やりの是正を指導して
言うことを聞いたのはたったの33地域ですね。

条例がほとんど機能していないと言わざるを得ません。

どうか厳格に過料の行政罰を課し
器物損壊罪を適用し猫糞尿被害者救済を支援してください。

また、地域住民が民事訴訟に踏み切る場合
福岡55万円損害賠償判決の様に
証人として被害者を支援していただけますよう
ひらにお願い申し上げます。



申し入れ先

西京警察署
〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 電話075-391-0110


京都府警察本部
〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85-3・85-4合地
 電話:075-451-9111
 苦情・意見・要望フォーム(400字以内)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1358401185895


西京区役所保健部(西京保健センター)

〒615-8083
京都市西京区桂艮町1-2 電話075-392-5690 fax392-6052


京都市役所

http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000013160.html


この様な申し入れは、数と主張の正しさです。

くれぐれも、申し入れを受ける相手が不快を感じさせない
仕事の支障にならないよう配慮しながら
正しい法運用をお願いしましょう。





参考

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
平成 14 年5月 28 日
環境省告示第 37 号


一般原則
2所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害
し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めるこ
と。


餌やりどもは告示を守れ!


こういうブラック地域猫連中の親玉
D飢饉の代表は迷惑告訴の常習犯。

損害のエビデンスもなく2200万円もの名誉棄損
損害賠償請求の裁判を起こして負けています。

はっきり言いましょう。

名誉棄損の損害賠償請求裁判は
S氏が勝ったとしても50万円以下。

ヤクザ的脅しを目的とするのが常套手段です。

そんな馬鹿なことをするより
誠実に被害者の立場に寄り添ってください。



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以下の愛誤と闘う情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

こちらと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。

当ブログの共感するサーバント様の方針

まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あふれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
ヘッダから引っ越した記事はこちら
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!←真っ当に引取拒否を撤回させましょう。
【嘘つき愛誤】動物愛護管理法「付帯決議」は愛誤議員の我儘おねだりで国も自治体も聞く必要なし!

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。


長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に飼う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不当な愛誤の圧力
横浜市は愛誤の圧力に屈し一旦引取拒否をしていました。
しかし法令違反である事、引取拒否による猫問題の深刻化により
引取拒否を撤回しています。

環境保全上の理由での引取の申出は行政に拒否可能な文言は一切ありません。
付帯決議は愛誤議員の「わがまま」であって
自治体が従う義務は一切ありません。

すると横浜市動物愛護センターに恫喝する愛誤が現れました。
動画を見ればわかる様に撮影禁止なのにカメラを回し
職員さんを「生意気に逆らうババア」
「離婚調停中の林市長」と人格批判の暴言。
私は林市長はその著書から素晴らしい部類の市長だと考えています

税金39億かけた横浜市猫殺しセンターは実在した!年間500匹以上殺処分している!


とても愛誤らしい鉄板な言動です。
威力業妨害罪で警察を呼ぶべきです!


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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下のランキングサイトへ
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17 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2016-08-12 07:42:50
地蔵院の餌やり行為は、
1、地域住民の同意を得られていない(自治会長が反対している)。
2、周辺に被害を及ぼしている。
3、住民により、その被害の苦情が既に市になされている。

以上の3点から、「京都市餌やり禁止条例」に反し、市は餌やり行為者に対して早急に停止を命じるべきであり、それでもやめなければ過料5万円が科される案件です。
なぜ京都市は、既に深刻な被害と周辺住民の苦情が発生しているのに、本条例に基づく中止勧告を出さないのですかね。
弁護士グループが、法律上全くおかしな申入書を警察に提出していますが、市にも圧力をかけているのでしょうか。
その申入書を拝見したところ、到底法曹家とは思えない、荒唐無稽、支離滅裂な内容です。
条例に不備があることは否めませんし、市は、このようなレベルの弁護士の圧力に屈しているのでしょうか。
餌やりを本気で禁じるのであれば、アメリカやドイツのように、「行為があれば禁じる」としなければなりません。
例えば道路交通法で「危険で迷惑ななスピード違反を罰するが、安全に配慮して周辺の理解が得られるようなスピード違反は罰する」などという規定はありえないでしょう。
スピード違反は、広くてみ通りの良い道で制限速度50キロというような場所では、20キロオーバーが必ずしも、即危険であるとは言えません。
しかし罰せられます。
野良猫の餌やりは、被害を及ぼす蓋然性があります。だから行為があれば罰しなければなりません。
京都市餌やり禁止条例は、ものの見事にザル法でした。
返信する
 餌やり被害者(地域住民)と加害者の悪質なすり替えです。 (ガロン)
2016-08-12 12:09:38
 管理人様。記事にしてくれてありがとうございます。
 
 この件は、表に出ている話を若干整理すると、

 2013年(平成25年)5月に餌やり発覚。部外者の佐川夫妻とやらが8月地域猫のビラ配るも地域住民の反応無しにつき、勝手にTNRを始めたことにつき、
 
・自治会長
・自治会副会長S氏
・犬の散歩をしていたサングラスの人(2013年12月)
・住民H氏 警察通報(2014年5月)
・道沿いの造園業の人
・今回名指しされている住民G氏 警察通報(2016年7月15日、16日朝と夜の2度、8月4日)
 
 少なくともこれだけの地域住民が居住環境への悪影響を理由に餌やりに反対したものと思われます。
 
 スケープゴートにされている地域住民G氏は、車に傷をつけられた被害者として警察に4回の通報を行った(4回目は自治会長立ち会いで通報した)人物になります。 
 で、16日の夜の通報に至っては、通報後に自転車で逃走を試みたM氏という餌やりを私的逮捕することで警察に立件の協力をしているわけです。

http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/280725nekoesayarijiken.pdf 

 要は、上の申し入れ書は、G氏の外見や言動を利用して餌やり被害事件を強要事件にすり替え、加害者と被害者をすり替えて一般人に印象づけようとする悪質な印象操作だと思います。
 
 G氏の行動を刑事事件にするなら、まずG氏の車の傷を弁償し、他の周辺住民の被害を弁償してからにするのが筋です。もみ消そうとかとんでもない話です。
  
 加藤一二三氏による餌やり被害裁判でも判決で「餌やりやTNRに猫の愛護目的があっても、それは不法行為の成立を妨げない」と明言されてます。つまり
 
「愛護目的を主張して餌やりやTNRをやっても、被害を出していたら裁判所は賠償するように命令するよ」ってことです。 それが管理人様が上げている多数の賠償命令が出ている判決の共通する趣旨でしょう。

 まして、京都市は迷惑餌やりの禁止条例が施行されていて不法行為が成立しやすく、敗訴する可能性は他の地域よりずっと高い。動物関係の専門を名乗る弁護士がすっとぼけて良い内容じゃありません。
 
それに佐川氏はこんなことを言ってます。
http://ssk-journal.com/article/167071406.html 
佐川氏「猫の糞尿の被害がすごいんだと思います。造園さんは樹大事にしてますよね。だから困っているんだと思います。だからといって、対策講じないでしょ。だからこんなに増えていってしまったのに。」
 
 要は、猫の糞尿で商売用の樹が駄目になることを知りながら「TNRをやらない方が悪い」という理由で餌やりを続けているんです。「故意」が見受けられる案件だから器物破損罪の成立の可能性は十分にあると思います。
  
 京都市と京都府警には情報提供という形で意見を出してます。
 
 愛誤の常套手段とは言え、環境省の基準や京都市の条例は全て無視する、餌やり被害でTNRを明確に拒否している地域の自治会を妨害者よばわりして非難する。今回の件は悪質極まりないです。 
 
返信する
法的にきちんと動いた方が良さそうですね。 (ガロン)
2016-08-12 18:23:06
 法塾の弁護士を代理人として佐川夫妻、M氏というのがG氏に対する告訴状を正式に提出したそうです。
http://thepetlaw.web.fc2.com/index.html

 まぁG氏による強要の結果というのが「条例違反の迷惑餌やりを強引にやめさせられて怖い思いをした」というだけだから検察はそんな告訴状なぞ鼻にもかけないでしょうが、器物損壊罪が親告罪で告訴状を出さない限り警察が餌やりを捕まえようがないことを良いことに佐川夫妻、M氏は少々調子に乗っているようで。
 
 もうこの餌やり連中は、地域住民で器物損壊で刑事告訴した上で行政への働きかけ(過料適用依頼)と民事訴訟を粛々と進めた方が良いと思います。
 
 民事では餌やりの差し止めも被害の賠償請求も負けようが無いんじゃ無いですか?警察と行政で条例違反を指摘しているし、3年餌やりされて被害額も貯まって請求のし頃だと思います。 
返信する
Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-14 13:40:33
コメントありがとうございます。

>早急に停止を命じるべきであり、それでもやめなければ過料5万円が科される案件です。

その通りです。
行政罰は、判決などを要せず課すことができます。
つまり、市民税の徴収と同じ扱い。

5万円なんてブラック愛誤には、大したことのない金額なんでしょうが、過料が課される愛誤が続出すれば、条例強化の流れとなるでしょう。


>市にも圧力をかけているのでしょうか。

とすれば、条例制定に最後まで反対していた共産党市議の可能性が濃厚です。
また、弁護士という職業はサヨクが多い職業としても知られています。


>野良猫の餌やりは、被害を及ぼす蓋然性があります。
>だから行為があれば罰しなければなりません。

はい、罰を行使しなければ条例制定の意味をなさないと思います。

特に本条例の餌やり禁止に関してYahooのアンケートでも
賛成60%反対32%であった事を考えると罰を行使しなければ
民主主義の考え方に反すると思います。
返信する
餌やり被害者(地域住民)と加害者の悪質なすり替えです。 (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-15 00:53:05
ガロン様

コメントありがとうございます。


>少なくともこれだけの地域住民が居住環境への
>悪影響を理由に餌やりに反対したものと思われます。

たぶん氷山の一角です。
泣き寝入りしていたり、不快に思っている
地域住民の方が多いと思います。


>加害者と被害者をすり替えて一般人に印象づけようとする
>悪質な印象操作だと思います。

G氏は総額2200万円の自動車を餌やりどもの
増やした猫に傷つけられて4度も警察などに通報したが、
警察や行政の動きが手ぬるかったので
自ら戦わざるを得なくなった。

その事実を見てきた警察や保健センターは
愛誤の無法ぶりを知っているのでG氏の
おとなしくない戦いぶりを見ても
愛誤の見方をすることなく
むしろG氏の見方となった。

この様に説明すると警察や行政が
愛誤の見方をせずG氏よりだった
ことのつじつまが合うと思います。


>G氏の行動を刑事事件にするなら

事情聴取くらいはあるかもしれません。
しかし、立件も謙虚もされないと私は予想します。


>動物関係の専門を名乗る弁護士がすっとぼけて良い内容じゃありません。

馬鹿だから愛誤になり、愛誤になると余計ばかになる。

ガロン様が以前に唱えたこの説が、
弁護士といえども当てはまるとしか言いようがありません。

過去の関連する判例や環境省の省令や告示を読んで理解する能力と
付帯決議の法的位置づけをありのままに理解できる能力があれば
こういう弁護士にならないでしょうね。

話はそれますが、弁護士業界の常識は一般市民の非常識です。
大渕愛子弁護士が懲戒請求を受けて橋下徹弁護士を代理人にたてました。
弁護士なのに自分の弁護もできない。
代理人を立てる理由は私の考えるところ2つ
1、嘘でボロが出たとき本人だと致命的だから嘘をつくために立てる。
2、そもそも弁護士として能力がない。

つまりやましい事がなく、それを自分自身で正確に伝えることで真っ当に懲戒請求を無実で突破したい。
この様な弁護士は、懲戒請求をされても自分で立つと思います。


>対策講じないでしょ。だからこんなに増えていってしまったのに

餌やりを一切無くしたら1月以内に猫はいなくなります。
TNRを始めたら永遠に猫はいなくなりません。
猫トイレを設置してもそこで糞をしません。
それが野良猫です。

現に活動家が
「外猫にトイレ設置して躾しても、そこに
するとは限らないのが外猫です。」と
ゲロっています。
http://blogs.yahoo.co.jp/machineko2012/14422561.html


>京都市と京都府警には情報提供という形で意見を出してます。

当ブログを警察や行政にご紹介頂いて構いません。
福岡55万円損害賠償判決に見るように愛誤は嘘つきです。
信用ならない連中として愛誤には「性悪説」で挑むべき。


>愛誤の常套手段とは言え、

愛誤になると嘘つきになるのか?
嘘つきだから愛誤になるのか?

今回の愛誤は金の為に張り切っていると
私は疑っています。
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ペットほうじゅく (サーバント)
2016-08-17 20:54:02
 突っ込みどころ満載のペット法塾の見解ですが、
環境省の見解と判例により餌やり中止が違法でない事については
2014年12月31日のこちらのブログでも取り上げて
頂きました。改めて今回環境省文書全文を引用してみます。
 ペット法塾は、何度も繰り返し事実と異なる言説を繰り返し、
意図的に既成事実化し議員を誘導して「餌やり中止は違法」という
見解を国にも出させようと言う魂胆が透けて見えます。
 また、政治的な主張をしたり公共性のある企業の不正を批判
したりするのは自由だと思いますが、私人に対して名誉を
棄損する内容を積極的に流布するのは、弁護士として懲戒の
対象とはならないのでしょうか。法廷で防御のため相手を
ある程度攻撃するのは名誉棄損とはならないという判例は
あったかと思いますが、裁判にもなっていないのにネット上
で個人を相手に攻撃するのは違うように思います。

       環自総発071017001号
       平成19年10月17日

東京都福祉保健局健康安全室長
 ●● ●● 殿

       環境省自然環境局総務課長

動物の愛護及び管理に関する法律第44条に
規定する「愛護動物」及び「虐待」の解釈について(回答)

平成19年10月1日付け19福保健衛第687号をもって
照会があった標記について、次のとおり回答します。

    記
1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。
(以下、「法」という。))第44条で規定する「愛護動物」に
野良猫が含まれるか。
(回答)
いわゆる野良ねこは、法第44条第4項第1号に掲げる愛護動物と解する。

2 野良猫に、「猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、
みだりな繁殖を防ぐため、 給餌又は給水をしない(やめる)」
ことは法第44条第2項に規定する虐待に該当しないと解してよいか。
(回答)
法第44条第2項に規定する虐待とは、同条第4項各号に掲げる
愛護動物に対して、一般的に、不必要の強度の苦痛を与えるなどの
残酷な取扱いをする事をいい、虐待に当たるか否かの具体的判断については、
当該行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して、
社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解する。
なお、野良ねこが集まることによる近隣の迷惑や繁殖を防ぐために
餌やりをやめることは、社会通念上正当な理由のある行為として、
一般的には、みだりな放置による虐待には当たらないと考える。
3 広報誌等で猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、
 みだりな繁殖を防ぐため、「飼い猫以外に餌を与えないでください」
と広報する事は、野良猫を法第44条第2項に規定する衰弱させ、
虐待する事に該当しないと解してよいか。
(回答)2と同じ。
返信する
サーバント様 (さんかくたまご)
2016-08-18 07:41:39
「法廷で防御のため相手をある程度攻撃するのは名誉棄損とはならないという判例はあった」。
それは私も記憶しています。

「私人に対して名誉を棄損する内容を積極的に流布する」。
それは当該グループのHPですか。
具体的にはどのような資料でしょうか。
多分、植田弁護士は大阪弁護士会所属だと思いますので、ひまがあれば懲戒請求でもしようと思います。
返信する
Unknown (駆除人703)
2016-08-18 12:00:25
あの京都で、まだこんな感覚のズレた愛誤が地域猫活動何ぞ掲げてるのか・・・
ちと協力しますわ。
返信する
同情します (フェイル)
2016-08-21 19:40:55
昔を思い出しました。
こちらも愛誤自治会長のせいでとても苦しめられました。
でも、こういう愛誤に屈せず戦えば、道は開けます。
返信する
Re:サーバント様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-23 17:03:19
コメントありがとうございます。

同じ情報を書き込んだネットの情報は見かけました。

環境省ページで該当する環自総発の原本を見つけることができませんでした。

ソースをお教えくださいますようお願いします。


こちらなんか、所有者不明の犬猫をどのように扱うか明確に記述されていますね。

環自総発第1401141号
平 成2 6年 1月1 4 日
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf



>裁判にもなっていないのにネット上
で個人を相手に攻撃するのは違うように思います。

同感です。
自らネットに露出している活動家の佐川氏と私人であるG氏はまったく別だと思います。

仮にG氏が前科者であってもそれは同じです。
勝手に名前をさらされて犯罪者扱いされれば、
名誉棄損が成立すると私は思います。
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