迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【嘘八百?】質問サイトの猫愛誤はヤラセが多いようです。

2015年04月24日 08時04分54秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

1位独走中!
1~3位は反愛誤が独占!

猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
そう思われる方は下のランキングバナーをクリックご協力のほどお願いいたします。
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ランキングを確認したら当ブログタイトルクリックで帰って来て続きをお読みください。

このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事の読みたい方はそこまでスクロールして下さい。

当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。


まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。

荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。

祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
「地球は人間だけものではない」だと、ふざけるな!
「日本は日本人だけのものではない」の鳩山由紀夫か!
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)

迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!

PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!
私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害
←そして完全論破をご覧いただけます。
幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!

他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります

愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。



◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。

2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。

引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。

平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てます。
つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!

Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました

【要拡散】不当引取に遭ったら警察へ一時預かりです!
動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
という通達が出されました


警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。

しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
奈良保健所に回答しています。

高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。

不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。

【許すな!公務員の非違行為!】

国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。

三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら

犯罪は予防する事が望ましいと考えます。
当ブログから【要拡散】の通達をはじめ豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。

ご心配なら士業の先生に事前調整をお願いするのも手です


正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。

私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。

根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。

猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。


☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。

本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。


♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。


●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
 ※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤

こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?

つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!

欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じている
からです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。


長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。

それでは、当日記事をどうぞ。

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前回の雑談で書きましたYahoo!知恵袋やらせ問題。

保健所は野良猫を引き取らないのって、動物愛護管理法第35条の3項に違反しますよね?

所有者不明の猫に対する引取拒否が違反でないと嘘を書きこんでいます。

質問者のアカウントが4月9日登録で初めての質問、
回答者のアカウントが4月10日で初めての回答、
そして同日にベストアンサーになっています。

あまりにもうまく出来過ぎのヤラセ質疑だと思います。


こんなヤラセをしても意味が無いのに。

質問サイトは検索して出てこないような質問でも
誰かが回答を寄せてくれると言うメリットが有ります。


しかし、回答する人の質にブレが大きい。
中には回答者の感情的意見というのも少なくない。


ヤラセあり、意見は玉石混交だと言うことを踏まえた上で
お読みになることをお勧めします。


私は弁護士ドットコムの「猫の捕獲について 」の方がよほど信頼に値すると思いますが。

(ただ、弁護士の中にも愛誤や左翼、カルト信者はいるのでそこは注意すべき)


ネズミ駆除に使用する殺鼠剤の使用違反などについての損害賠償の疑問

これも参考になりますね。


自己所有地に殺鼠剤を置いてよその猫が誤飲して死んだとして、
飼い主が置いた人を刑事で罪を負わせたり民事で賠償請求を勝ち得ることは難しい。

故意であることの証明が不可能だからです。


でも私は害獣の毒殺は推奨しないですけどね。
だって野垂れ死にした害獣を誰かが片付け無いといけない。
糞放置と死骸放置は片付ける人からしたら目くそ鼻くそです。


だから!ペットは飼い主が安全に室内飼育して下さい。


引用元の質疑は「告訴できる」と愛誤が書いていました。
そりゃ濡れ衣でも告訴はできるし告訴の形式が整っていたら警察は受理します。

でも、それを告訴テロって言うんだよ!

アホタレが!



雑談

新幹線の記念コインは話題になりましたね。

銀行では「ひとり2セットまで先着順50セット」の限定品でした。

でも、銀行と太い取引していると並ばなくても行員が宅配してくれます。

ゴリ押しすれば「家族の人数×2セット」で
買い占めることも可能だけど自分の分だけ
1セットだけにしておきました。

並ぶ人は、私と違って高い確率で2セット買うでしょうねww。

私も並ぶなら妻同行で4セット買います。


有利な位置にいて満たされていると
楽しいことを独り占めする気が無くなって
みなさんにも分けてあげたくなる。

 
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◆本人訴訟簡単フロー

猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。

損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。

実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です


証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。

訴状のひな形等はこちら。

書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。

書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。

(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)

行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。

裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。

裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。

つまり被害者優位です。

裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。

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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

厚生労働省に意見をしましょう

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!

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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
アクセスのある参加ブログがひとつのみww。

ランキングの意味をなしていません。

ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的に作られた事と断言してよいでしょう。

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下の両ランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。

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7 コメント

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Unknown (さんかくたまご)
2015-04-24 13:56:43
知恵袋では、例えば法学のイロハも知らない人が法律論をぶったりします。
ただ読者さんも邦楽の基礎も知らなければ、小難しい法律用語を散りばめれば、なんとなく言っていることが正しいのではないかと錯覚させます。

私有地内に殺鼠剤をおいて、飼い猫が勝手に入ってきて食べて死んだ場合について考察します。

①動物愛護管理法44条1項違反ですが、本罪は過失犯はありません。
ですから、殺鼠剤をおいた側にその猫を殺すという意思があったことを証明しなければなりません。
猫を殺すつもりはなくても猫が誤食した場合はもちろんのこと、猫を殺す意図であったとしても、人の心のうちは証明できません。
ですから、猫を殺すという故意があったとしても、立証できなければ有罪とはできません。

②民事上の不法行為責任(民法709条)ですが、成立要件は、不法行為者に故意過失があったことを証明しなければなりません。
土地所有者は、通常の注意義務を行えば良いのです。
他人の私有地に、他人ペットや子供を無断で入ることは通常ありえません。
ですから、私有地(柵で囲われた。誰もが自由にできる時間がし駐車場などは別です)においた、法的規制のない殺鼠剤を他人の猫が勝手に入ってきて食べて死んでも民事上の責任は負いません。
猫どころか人様の子供でもそうです。
入って来た方が悪いです。
土地所有者に過失がないからです。
故意を証明するのはさらに困難です。
例えば月極の、2段の立体駐車場がありました。
近所の子供が遊んでいるにに気がつかず、契約者が操作し、子供が圧死しました。
しかし操作した契約者、駐車場経営者とも、民事刑事とも責任は不問とされました。

法律問題もそうですが、例えば海外情報(ドイツ殺処分ゼロ)でも、しつこくヤラセの質問とアンサーが繰り返されます。
返信する
ウソの積み重ねは結局ばれる。 (ガロン)
2015-04-24 17:48:45
 管理人様。こんばんは。
 
 愛護法35条3項は1項但し書きを準用していないから、動物の所有者(飼い主)や犬猫販売業者から猫の引き取り依頼があった場合と異なり、拾得者から所有者不明猫の引き取り依頼を受けた都道府県(保健所)は、35条1項本文の規定通り引き取らなければならない(拒否できない)、というのが正解ですね。
 
 相変わらずの愛誤による意図的なミスリードだと思います。
  
 そもそも、外猫への無責任な餌やり、地域猫というのは、厳密に解釈すると民法、刑法のどこかしらに引っかかってしまうものを「一般市民や警察によるお目こぼし」で成り立っているものだと思うんですよ。餌やりによる糞尿被害は損害賠償請求の対象になる場合があるし、去勢後のリリースはリリース場所(車にはねられるおそれがある場所等)によって遺棄罪になるおそれがある。それでも、一般人や警察は全ての違法行為に訴訟を起こしたり立件したりするわけじゃないから、受忍できる範囲で黙認することもある。違法性を黙認されている中で餌やりが出来ているだけにすぎないんですよね。

 であれば、更に黙認しつづけてくれるよう迷惑かけないように自覚してやるべきだったのに、デマの拡散や圧力で保健所の引き取りを妨害して餌やりを続けさせざるを得ないようにして「地域猫こそが唯一の猫被害救済法」というロビー活動を行う愛誤がいた。しかし、ウソを守るには、ウソを重ねる必要がある(今回の自作自演です)から本当かどうかしっかり考えると判ってしまいます。京都市の対応を見ると苦情が減らないということで結構バレている気がします。
返信する
Unknown (さんかくたまご)
2015-04-25 09:11:31
「愛護法35条3項は1項但し書きを準用していないから、動物の所有者(飼い主)や犬猫販売業者から猫の引き取り依頼があった場合と異なり、拾得者から所有者不明猫の引き取り依頼を受けた都道府県(保健所)は、35条1項本文の規定通り引き取らなければならない(拒否できない)、というのが正解」。

正常な知能で義務教育を終了しているレベルであれば、本法条文だけでも素直に読めば、そのようにしか解釈できません。
外国語だとか特段難しい文語だとか、難解な法律用語を用いているわけではありません。
動物愛護管理法は、法律の中では文章は読みやすい方ですよ。

それとか、東京都条例ですが、正常な知能の人が普通に読めば「東京都は一般のペットの犬を公共の場で散歩させるときはリードが必要だ」と解釈します。
しかし愛誤の屁理屈はこうです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144438249/a356802815

「日本(東京)ではノーリードが認められている」この中の回答者のひとりは、「ドイツでは犬のノーリードを法律で認めている、それに対して日本は法で犬のリードを義務付けているから動物愛護後進国だ」と盛んに知恵袋で回答しています(大笑い。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-04-26 03:21:24
私たちは人なのでもちろん猫と人間だったら人間が大切だと思いますが、できることなら創意工夫しながら共存していきたいです。
返信する
条文を素直に読めば曲解と判る。 (ガロン)
2015-04-27 14:33:54
さんかくたまごさま。こんにちは。

> 本法条文だけでも素直に読めば、そのようにしか解釈できま> せん

 まぁ、そうなんですよね。「柱書」「本文」「但し書き」というのは、法律かじってないと「条文のどこのことを言うの?」とはなるかもしれませんが、動物愛護管理法の35条1項但し書き(と7条4項)を読んでその意図を考えれば、35条1項但し書きは、飼い主や犬猫販売業者が不当に飼育義務を放棄して引き取りを求めてきた場合に前段の引き取り義務を「例外的に拒否」できるようにしているものだと判るはずです。
 
 そうすると、元々飼養義務の無い拾得者(誰のものか判らない猫を拾った人)にまで不当な飼育義務放棄を理由に引き取りを拒否したらおかしい(例:リードと首輪をつけてはいるが飼い主の連絡先が一切不明の逃走犬を保護して警察か保健所に届けた場合に、届けた人に飼育義務があるから最後まで飼うべきですという理由で拒否されるようなことはおかしい)から、35条3項は、「但し書きを除いた部分=本文のみ」を準用しているんだ、という結論にはたどり着けます。
 
 で、確認しましたけど、「東京都では犬のノーリードが認められている」という愛誤の主張も「犬の制御が出来ている訓練、興行、調教時に例外的にノーリードを認める」という例外条例を曲解したもので、愛護法35条3項にで準用されていない例外規定(1項但し書き)を曲解しているのと似たやり口ですね。 ドイツ法は私も直接読んでませんが、知らないと思って言ってくるのでしょうね。
 
 曲解と言えば、愛護法35条3項での引き取り対象が「所有者の判明しない犬または猫」になっているため、今回の愛誤は「所有者がいるかもしれない猫(誰のか判らないがペットの可能性がある猫)は35条3項の引き取り義務の対象にならない」という曲解もしています。「所有者の判明しない猫」は、「誰の飼い猫か判らない猫」を言うのだから「誰のものか判らないペットの可能性のある猫」も当然引き取り義務の対象に入ります。
 
 そもそも拾得した所有者不明猫は、遺失物法の対象になる一方で一般の拾得物と同様に警察署への届け出を義務づけると警察の動物保管施設が不十分なことから、遺失物法4条1項及び3項の規定により、警察署または保健所のいずれに届けてもよいことになっています。にも関わらず引き取りを拒否されたら、拾得者が刑罰の対象になる横領(届けるところがない)や遺棄(元の場所に戻すしか無い)をせざるを得なくなります。だから、毎度ですが受け入れが確実になされるようにわざわざ下の運用手順の通達が環境省から警察に出ているのだと思います。
 
※警察署に届けて35条3項の引き取りを依頼すると、警察署から保健所に引き渡される
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf

 愛誤の主張は、法律違反の推奨を条文の曲解と罵詈雑言でごまかしているだけです。
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Re:さんかく様、ガロン様 (猫糞被害者@名古屋)
2015-04-28 08:49:47
コメントありがとうございます。

コメント頂いている、動物愛護管理法35条については、また整理して記事にできたらと思っています。

その前に公安当局が動物愛護の連中について、カルトとして相当に危険視している事を確認の仕方を含め記事にしたいと思っています。

ガロン様

>外猫への無責任な餌やり、地域猫というのは、厳密に解釈すると民法、刑法のどこかしらに引っかかってしまう

同感です。
だから嘘で塗り固めて、一般市民を脅して黙らせないといけないのです。

カルトは「善良なふりをして近づく」特徴があります。

その手法を知れば、騙される事も減ると思います。

>愛誤の主張は、法律違反の推奨を条文の曲解と罵詈雑言でごまかしているだけです。

場合によっては、保健所職員などを巻き込んで騙し、洗脳し愛誤にしているケースもあります。

正しい手順で確認すれば、愛誤職員は法律通りの対応をせざるを得ないでしょう。

だから、愛誤は個人攻撃やテロ手法で邪魔をするのでしょうけどね。
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名無し様へ (猫糞被害者@名古屋)
2015-04-28 08:57:27
コメントありがとうございます。

>私たちは人なのでもちろん猫と人間だったら人間が大切だと思いますが、できることなら創意工夫しながら共存していきたいです。

仰る通りですね。
創意工夫しながら共存出来る事が一番望ましいです。

その共存は、まず動物に関わるもののマナー次第だと思います。

マナーが守られなければ、マナーが守られるように創意工夫する。

京都市の条例も「可能な限り糞尿被害と殺処分を減らす」ための創意工夫だと私は思います。

私個人の意見は「猫にも狂犬病予防法を準用すべき」と考えているからです。
長年にわたって糞尿被害に悩む人は「即座に駆除して殲滅して欲しい」という意見の方も少なくないと思います。

ただ私は愛誤どもと違って、自分の意見100%でなくても創意工夫で前進する事を評価しています。
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