迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。

2015年10月12日 23時50分38秒 | 愛誤を刑事告訴しよう。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。


Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました


2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。

引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。

※上記に適用されるのは所有者と占有者であり所有者不明猫(所有者がいると推定される猫を含む)を捕獲した拾得者には適用されません。
【朗報!】長野県伊那市は不当な引取拒否を事実上撤回!
詳しくはこちらの記事をコメントまでお読みください。


平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろ」と通達が出てます。

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について環自総発第130 5101号
という通達9ページ11(1)においても
「引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない。」と明文化されています。


家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
平成 14 年5月 28 日
環境省告示第 37 号

こちらの4ページに以下の内容が記述されています。

4 ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場
合には、適正に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新た
な飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引き取りを求める
こと。

飼い猫であれば、終生飼養の努力義務(強制義務ではない)があり
所有者不明猫を持ち込んだ人には、ひとかけらの義務もない。

つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!

【要拡散】
不当引取拒否に遭ったら
警察へ一時預かりです!

動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
という通達が出されました


警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。

そしてアホな保健所職員は公務員職権濫用罪で刑事告訴です!

しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
奈良保健所に回答しています。

高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
長野県伊那保健所も35条3項の引取りをするよう確約させました。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
当ブログの交渉した引取拒否撤回率は今の所100%です!
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。

不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。

【許すな!公務員の非違行為!】

国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。

三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちらこちら

犯罪は予防する事が望ましいと考えます。
当ブログから【要拡散】の通達をはじめ豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。

ご心配なら士業の先生に事前調整をお願いするのも手です


正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。

私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。

根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。

猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。

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