迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。

2016年02月24日 07時35分29秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事の読みたい方はそこまでスクロールして下さい。

当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。


まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あるれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
ヘッダから引っ越した記事はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。



長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。

それでは、当日記事をどうぞ。

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先日、横浜市議大田正孝様の掲示板よりリンクのあった
駆除目的で捕獲した猫の引取りについて全国アンケート
と言うページを見て驚愕しました。


このアンケートの結果によると73.2%の自治体で引取拒否が横行しているというのです。

内閣府世論調査によると
(4)犬・猫の殺処分では55.8%が殺処分に賛成
と明らかに一般国民の感覚とギャップが大きすぎます。


(2)動物愛護管理政策に対する要望でも
・飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強めるに57.8%をはじめ
動物たちの適正飼育の推進によって問題の解決を望む。

そのような声が高まっていると私は考えます。


この猫の引取りについて全国アンケートには
根拠を示していないが故のごまかし、嘘があると私は感じます。


関係法規法令などを検証しても、「猫を駆除目的に捕獲」できる根拠法などはありません。

反論
鳥獣保護狩猟法で家猫、野良猫と全く同種のノネコは狩猟鳥獣です
日本では猫を食べるために狩る風習はありませんから
ヌートリア、アライグマと同じく侵略的外来生物として狩猟駆除できます。
また動物愛護管理法にはみだりな殺傷を禁じてはいますが
環境保全上の理由があって行政に引き取らせる場合の
捕獲方法について定めはありません。
駆除人703氏が猫を捕獲駆除し愛誤どもにスラップ告発されましたが不起訴です。
これらの根拠により「猫を駆除目的で捕獲」出来ない根拠こそなく
Evaの主張は『嘘』としか判断できません。


平成27年6日17日、環境省動物愛護管理室長より、各都道府県・指定都市・中核市の動物愛護管理主管宛に
「捕獲檻で捕獲された猫の対応について」の事務連絡が出されております。
よって「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」は、引取り対象外と当法人等は判断いたします。


反論
その事務連絡を全文読める様にして欲しいですね。
最近では丸山議員のオバマ奴隷の子発言の様に切り取り方で黒にも白にもなる。
悪意を持って切り取ると悪者に出来る。
そういう事を捏造と言うのです。

最初の主張に嘘がある状態で、豊富な脳内捏造機能で「引取対象外」と書かれてもねえ。
それに引取対象外という事は、裏を返すと「それ以外は猫は引取対象」であり
本則は「猫は引取るもの」とも読み替える事も可能です。


そしてページの最後
動物愛護法の目的は、動物の健康や安全、生命尊重、友愛及び平和を目的としたもの

反論
動物愛護管理法の一条を抜き出して都合よく切り取るとこうなるのか。
すごいな。
適正な管理によって動物愛護を実現していく責任の部分はすっかり抜け落ちています。
動物愛護管理法へのリンクはブックマークにあるので全文お読みください。

和歌山県のパブコメ返答では16ページで
の保護法益は、動物愛護の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするものであり、
動物の生命・身体の安全そのものを保護するものではありません。
すなわち、動物の生命を絶対的なものとし、
動物を人間と対等の存在として保護しようとするものではありません。

この当たり前の理屈を愛誤は理解できない。
動物愛護管理法を「飼育動物の適正な管理によって動物愛護を推進するための法律」と
言うような愛誤どもの誤解を招かない法改正が必要だと私は思います。



これら愛誤の主張する引取拒否の着地点が「適正飼育される」ならまだいい。
しかし、権利など有しない犬猫に権利があるがごとく
錯誤させて一般国民の権利が奪われていく。


そのような前例があるとサーバント様からコメントがありました。
(コメント欄の下の方です)

かつてから危惧しているのは「引取り拒否の既成事実を作ることで法的に引取り拒否が可能になること」です。

理屈に合わない既成事実による法令の変更は既に前例があります。

(環境省告示で、引き取った犬猫の処分方法の一つに、「動物実験
等に使用する者への譲渡し」が定められていましたが、愛護団体の
要求により削られました。その理由は「実際の譲渡実績が無いから」
という理由です。

もちろん、その実績は愛護団体が自治体に圧力をかけて実験用譲渡をさせていなかったことによるものです

しかし、理屈から言えば、例え現時点の実績が無かろうと、将来にわたっての選択肢から削る必要性は全くないものです。

人間の正当な営みのために動物の命を利用することは愛護には反しないので
団体の主張する「愛護に反する」という理由は採用できず、実験目的用途は実験者が判断すべきもので「野良猫は実験の役に立たない」という
ことを行政側が判断できる根拠も何もありません。

それゆえ実験目的譲渡をやめる合理的理由は何もなく、環境省はただただ「実績が無い」という1点のみを根拠として告示を改正し、愛護団体の
要求に迎合したのです。


恐ろしい出来レースぶり。
不当な猫引取拒否事案にしても一般国民の知らない所で権利を蝕まれていることを知るべきです。


この73.2%の不当な引取拒否をする自治体は真っ当な権利を主張し
「法務上何が一番正しいのか?」
「正しくない事をしたらきっちり責任を取ってもらう」
と戦えばすべてめくり返すことが可能です。


当ブログの交渉実績では成功率100%で引取拒否を撤回させています。
ただしそれには当該地域に住む猫被害住民の力をお借りしなければなりません。
いつでも協力しますので「非公開コメント」でお申し出ください。






雑談

サーバント様の弁

「権利というのは不断の努力によって保持しなければなりません。
権利を守るための努力を怠るものは、努力を続ける他者によって
気付けば権利が奪われているのです。」

本来権利を有する者よりも、権利が無いはずの者が
手厚い権利を取得する。

そして、多くの一般国民が虐げられる構図となる。

在日特権「年金と生活保護」
日本人大学生と外国人留学生特権の比較 お金がない真相

あってはならない事です。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、飼主明示、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下のランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。

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7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2016-02-24 09:25:44
日本では狂人愛誤が国政レベルで嘘プロパガンダを拡散し、行政に圧力をかけていますから。

福島みずほ議員はその最前線でしょう。
「殺処分ゼロを実現するために地域猫を法制化して国庫補助を厚くせよ」と主張しています。
TNRで先行して最も普及した国はアメリカですが(世界中の先進国で当たり前に行われているようなことを愛誤は拡散していますが「大嘘」です。ドイツには未だかつてTNRの公的制度は一つもありません)、公的制度を持つのは市、郡レベルで、連邦はおろか州でもありません。
またTNR制度を条例で定めた自治体は、上位法の野良猫の遺棄や給餌を禁じた州法に違反する懸念が取り沙汰されています。
またTNRを例外亭に制度化している自治体でも、アニマルコントロールが野良猫を捕獲し、殺処分を公的制度として行っています。
つまり、福島みずほ議員の主張は、大嘘を前提としています。

TNRは殺処分の代替案ではありません。
野良猫削減施策の封数ある手段の一つであり、それも例外、限定的な施策です。
アメリカを見習い、TNRを公的制度とするのならば、アメリカの自治体と同じく、野良猫の捕獲~殺処分を公的施策として行うことと法制化が必要です。

参考記事はこちら。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-741.html
返信する
数字をそのまま受け取る必要は無いと思います。 (ガロン)
2016-02-24 13:10:07
 管理人様。最近忙しくてご無沙汰しておりました。
 
 表向きは73.2%ですが、実はあのアンケートを見て実はちょっと安心したところがあります。
 
 「引き取れない、あらかじめ引き取りを常に防除している」と回答していてもいざとなったら引き取る余地をわざわざ残した補足回答をそえている自治体がいくつかあります(埼玉県、千葉県、大阪府、鳥取県、高知県、宮崎県、京都市、東大阪市、高松市、那覇市)。
 
 本当に何が何でも引き取り拒否するつもりなら「原則として」とか「やむを得ない場合」とかわざわざ回答しません。これらの自治体は知ってるんですよ。「国会の付帯決議8を尊重しつつも、動物愛護管理法35条3項の引き取り拒否を行わなければ違法になるから引き取らざるを得ない」と。私らは高松市の回答を参考にすれば良いだけです。

~引用開始~
高松市 生活衛生課 動物愛護係
(2)引き取らない
その他の意見:殺処分や駆除を前提としない、"保護目的"で保護された猫につきましては、動愛法第35条3項に基づいて引取りを求められた場合は引取りを行っております。
~引用終わり~

保険所に届けるときには、こちらも付帯決議8を考慮して「保護目的」であること"だけ"を説明しろということです。

大分県や京都市の回答は、遺失物として警察に届けた上での一時預かり経由を拾得者に要請している感じも受けます。遺失物として届ければ、「飼い主への返還目的であること」がはっきりしますから。

 管理人様も言っていた通り、引き取りを撤回したと思われる自治体に未回答が多いと思います。しかし、違法性を認識して引き取り拒否の撤回後に「引き取る」と明言した自治体(横浜市、高知市)もいます。やり方次第なんじゃないですか?
 
 そういう面倒くさい運用を自治体が取っている理由は、愛誤の圧力がありますけど、具体的には以下の理由でしょう。

・国会の付帯決議8と動物愛護管理法35条3項が正反対のことを言っている(※下記参照。付帯決議は引き取り不可、35条3項では引き取り義務がある)
・しかし、付帯決議8はあくまで国会議員の要望であって法規では無いので法的拘束力が無い。動物愛護管理法35条3項は法律だから法的拘束力があり、付帯決議8より優先して自治体に遵守する義務がある。
・そこで、付帯決議8を尊重した上で35条3項の引き取りを行わなければならない。

 引き取りを求める人は、「所有者不明猫を持ち込んだら保険所は黙って引き取るべき」と思わず、「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」という自治体の立場を理解した上で、それでも35条3項の規定による引取を求めるようにしなければならないと思います。

 横浜市はそういう対応を取っています。

~引用開始~
横浜市 健康福祉部 健康危機管理課
(1)引き取る
 根拠法令と整合性のある理由:本市では、附帯決議八の趣旨もかんがみて、所有者の判明しない猫の引取りを求められた場合には、状況を詳細に聞き取り、緊急性や保護の必要性を考慮しつつ、引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、また、捕獲の方法によっては「動物のみだりな殺傷」や「虐待」となり、動物の愛護及び管理に関する法律第44条に定める罰則が適用される可能性があることを市民の皆様にご説明しますが、それでも引取りを求められた場合は、法の定めによりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律第35条3項目及び1項
その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはないと解釈しています。
~引用終わり~
 
 野良猫の届け出って受忍出来ない大体被害が出たときです、なので横浜市の場合、聞き取りで被害が確認出来たらおそらく「駆除目的」ということで
 
 「(附帯決議八の趣旨もかんがみて)引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、~市民の皆様に"ご説明"します」とするのでしょう。これが付帯決議8の尊重だと思います。 向こうは立場上そこまではせざるをえないと思います。
 
 一方、「が、それでも引取りを求められた場合は、法の定め(動物愛護管理法35条3項)によりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。」これが動物愛護管理法35条3項の遵守です。
 
 向こうは立場上「被害はあるか、駆除目的か?」と聞かなければなりませんけど、35条3項の引き取りに被害申告や駆除目的の主張なんて必要無いんだから、こちらで「被害があります。駆除したいです」等と説明する必要は無いんです。「迷い猫が敷地に入ってきたので保護しました。見ての通り誰の猫か判らないし飼い主を探す時間がないので35条3項の規定通りこちらで引き取って下さい」で足ります。それでも引き取れないというのなら警察の一時預かりです。

尚、
~引用開始~
「その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはないと解釈しています。」
~引用終わり~

と、横浜市が補足しているのは、「付帯決議8の説明はするけど、どうしても望まれたら動物愛護管理法35条3項の優先遵守義務があるから駆除目的でも引き取り拒否は出来ない」ことを念押ししているのでしょう。

 回答の限りなら横浜市の対応は付帯決議の尊重と法を遵守した正しい姿勢だと思います。太田正孝市議を初めとした優秀な市会議員による法遵守への監視が行き届いてのことでしょう。圧力には屈しないと思います。横浜市を少々見直しました。
 
 横浜市は地域猫発祥地だから、そこが行う法的対応は、同じようにしなくても他の自治体が参考にする可能性は高いですよね。
 
 そう考えると、あのアンケートで「引き取れない=73.2%」という結果が出ても不思議が無いと思います。付帯決議8を尊重するために「表向き」は市民に「駆除目的の引き取りは出来ない」と説明しなきゃなりませんし、「引き取る」と書いたら横浜市や大分県のように順を追って説明しなきゃなりませんから。
 
 何より、その説明をしなきゃならないのは、主に「論破出来ない人達」です。なので、正常な市民に引き取りで文句を言われたときにそのつど適法に対応すれば良い、と思っている自治体もあるのでは?
 
 横浜市の運用を参考にしていれば、各自治体は所有者不明猫の引き取り拒否が35条3項に違反すると認識している可能性も高いです。「引き取れない」と言っていても最終的に35条3項の引き取りをなるべく手間無く受けてくれるのならお互いに問題は無いと思います。
  
 一方で拾得者が35条3項を知らないことや「所有者不明」の解釈を悪用して引き取り拒否を現に行っている自治体のチェックも随時していかなければならないと思います。あのアンケートを見ると問題のありそうな自治体も結構あります。
 
 保険所に引き取りを求める人が気をつけるべきは、

1,付帯決議8より動物愛護管理法35条3項が優先適用されることに自信を持つこと
2,駆除目的では引き取れないと説明されても諦めずに35条3項の引き取りを求めること。
3,自治体(保険所等)に届ける際にはあくまで保護目的で届けたことを主張すること。そのためには聞かれても駆除目的ととられないように被害を極力言わないこと。
 
 だと思います。
  
 もっとも、駄目なら駄目で管理人様が書かれたように拾得物として警察に届けて一時預かりを求めれば何の問題もないと思います。警察庁から各警察への一時預かりに関する例の通達には、「受理を拒否できる条件」がありません。特に「拾得者に届け出た目的を聞け」とか「担当者はノネコか野良猫か判断しろ」みたいな要請は全くありません。通達を見せれば必ず受理されるはずです。
 
 色々方法はあります。
 
~参考~
「平成24年8月28日の参議院及び衆議院の環境委員会において決議された、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議の8(抜粋)」

・駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」 

「動物愛護管理法」  
第三十五条
1 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  ~略~
3  第一項"本文"の規定("ただし、"以降を除いた部分)は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。   
返信する
Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-02-24 23:02:45
コメントありがとうございます。

参考記事を貼っていただくコメント方法はいいですね!


>福島みずほ議員はその最前線でしょう。

福島みずほの活動を見ると何かにつけ日本を不利にして嘘で塗り固めた活動ばかりです。

従軍慰安婦問題捏造の主犯
http://matome.naver.jp/odai/2140822859525082901

戦争法案のレッテル貼りで本質をごまかし、党首を落選させても議員の椅子にしがみつく。
http://www.dailyshincho.jp/article/2015/08180800/?all=1

ご立派wwな東大法卒の弁護士さん。

有田ヨシフと共に最も落選させたい国会議員です。


先ほど、フジテレビの方と話す機会を得ました。
私のブログを確認いただいているそうです。


テレビ取材を受けても良い「猫被害者」の
方を探しているそうです。


「私は被害者のプライバシーについて守秘義務をあると考えていて即ご紹介ができません」
と返事をしましたが、取材を受けても良いという猫被害者の方がみえたら申し出て欲しいです。


テレビ局の取材力で「本当に地域猫やTNRが成功している管理記録があるか」を調べたり出来るはずです。


もし、成功事例があるのならどのような条件で成功しているのか?


エビデンスはネット上には皆無です。
ずっと成功事例とエビデンスを募集し続けていますが未だ納得できる証拠の提示がありません。


ブログの開設をして1288日目。
正常のな人間の感覚でこれだけ証拠が無ければ
「地域猫に成功事例は皆無」と判断せざるを得ません。
返信する
Re:数字をそのまま受け取る必要は無いと思います。 (猫糞被害者@名古屋)
2016-02-24 23:12:35
ガロン様

ご無沙汰しております。
コメントお待ちしていました。


>最近忙しくてご無沙汰しておりました。

真っ当に働いていれば、そういう事がある方が自然だと思います。

今回のコメントもボリュームがありますので、本記事にアップしたいと思います。

ただし、一点だけこのコメントで返信したい事を取り上げます。


> その説明をしなきゃならないのは、
>主に「論破出来ない人達」です。

吹き出しましたww。
愛誤の特徴である「論破できない」です。
https://www.youtube.com/watch?v=eckvbtx-Hac

感情論で答えが凝り固まっているので
どれだけ冷静な証拠を取りそろえても
理解できる知能が無いかもしれません。

返信する
忘備録 (猫糞被害者)
2016-02-25 18:05:56
”糖質制限ダイエット”第一人者の訃報に歓喜する「過激ヴィーガン」の大暴走

http://netallica.yahoo.co.jp/news/20160224-14221111-dailynewsq
返信する
これ使えませんかね? (ガロン)
2016-02-25 20:10:36
 管理人様。回答ありがとうございます。
 
> 今回のコメントもボリュームがありますので、本記事にアップしたいと思います。

 毎度長くてすみません。時間のあるときに適当につまんで問題があれば突っ込んでいただければ。
 
 ところで、太田正孝氏の掲示板の以下のコメント
 ttp://9209.teacup.com/doubutu/bbs/2376
 でこれを書き込んだ方と横浜市職員の方(論破出来ない人を相手にご愁傷様と思います)とのやりとりを見ていて知ったのですが、
 
平成25年5月10日環自総発第1305101号
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_11.pdf

 私はこの通知を知らなかったのですが、管理人様はご存じでしたか?

 条文を読めれば当たり前のことですが、9ページに35条3項の「準用」になじみのない方が解釈を誤らないようにわざわざ

~引用開始~
 引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定されており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合については、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言えないことから、当該規定は適用されない。
~引用終了~

 との見解(拾得された猫の引き取りを求められたら引き取らなければならない)が自治体に通達されているのですね。
 
 高知市が環境省に問い合わせて「拾得者から届け出があったら必ず引き取るように」と言われて平謝りするわけです。担当者が通知に目を通していたら問い合わせなんかしませんからね。 

 保険所への持ち込みで引き取りを拒否されたらこの通知を知っているかどうかについても突っ込んだ方が良いと思うのですが。
返信する
Re:これ使えませんかね? (猫糞被害者@名古屋)
2016-02-25 20:21:03
ガロン様

この35条3項に掛かる通達は、伊那市引取り拒否事件の時にご教示頂いた記憶があります。

愛誤は、都合が悪い通達は「知らせない自由」で隠しますね。

Evaと杉本彩さんに、これを読んでどう思うか伺いたいですww 。
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