習志野市民フォーラム

市民情報交流センター

あの高齢者宅強制執行で・習志野市、前市長ら、国家賠償請求訴訟など提起される(取材メモ)

2013年11月12日 | 市情報
2011年1月31日100人以上の男達が女性2名の住居に押しかけ、いきなり電動のこぎりでドアを破壊。
一見マンションのようだが店舗併用住宅の一軒家。
容体の悪い高齢女性を寒さ攻めにして布団をはがし、着の身着のまま寒空に放り出す。
同女性は自分の土地を知らぬ間に売られたあげくに、このような強制執行をされた。
この日、高齢女性の移転先新居は建築中であり容体が悪いので良くなるまで、­少し待ってほしいと、
協議を申し入れていたが、協議さえ拒絶し行った暴挙が行われました。(当ブログでも継続して幾度か取り上げ)
被害者は強制執行は違法として、区画整理組合、荒木勇前習志野市長、習志野市等を相手に7月24日に提訴
しています。違法強制執行に対する、損害賠償請求訴訟及び国家賠償。

以下ジャーナリスト「山岡俊介」氏の公開されている取材メモの一部を掲載します。
本紙でも強制執行の必要性への疑問からウォッチしている、11年1月31日に当時の荒木勇・千葉県習志野市長がゴーサインを出し、
JR津田沼駅南口の民間高層マンション建設のために行われた都市計画区画整理法を根拠とする強制執行ーーその建物を取り壊され、
追い出された高齢者(当時79歳)側が、今年7月24日、損害賠償請求及び国家賠償請求訴訟を提起していたことがわかった。
第1回目の口頭弁論期日は10月11日(金)午前10時30分から(千葉地裁602号法定)。
被告は荒木前市長、習志野市の他、土地区画整理組合とその理事だった12名、組合の業務を代行したゼネコン「フジタ」、
その職員5名など計21団体・個人。土地区画整理法は77条で、組合員の3分の2以上の合意があり、その行政区のトップが高い公益性、
緊急性などがありやむを得ないと判断すれば強制執行できるとしている。逆にいえば、行政トップ(荒木前市長)と、区画整理組合
(トップは当時の荒木市長後援会長)、それにこの地の建設業者側(フジタ)が組み、同法を悪用すれば、合理的理由が無くても
強制執行は可能であり、習志野市のこの案件はその疑惑があると思わないわけにはいかない。

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※山岡俊介氏  『噂の真相』(休刊)の常連ライター。その意思を引き継ぎ、タブー無しで、あらゆる社会の矛盾を告発しています。