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天下御免の夢中人=南無ちゃんは、今日も元気で明るく楽しく逞しく生きてゆく。

相続に必要な戸籍謄本に纏わる話

2024-05-13 19:38:02 | 日記

 今年1月に父が亡くなったので、遺産相続手続きをしています。法務局や金融機関では相続手続きの際に戸籍謄本の提出が求められます。
 法務省のホームページからダウンロードした「相続登記ハンドブック」を参考にして、戸籍謄本や改製原戸籍謄本をとって金融機関に持って行ったところ、更に遡った改製原戸籍謄本が必要だというので、仕方なくもう一度町役場に行って古い戸籍謄本をとってきました。
 「相続登記ハンドブック」には、戸籍謄本が必要な理由がちゃんと書いてありますが、金融機関の書類には、「出生から死亡に至るまでの経緯がわかる戸籍謄本」という程度の事が書いてあるだけです。
 金融機関の担当者は、納得できる理由を説明せずに、金融機関で作成した相続手続きの書類に書いてある文言に拘って、遡った戸籍謄本が必要だと言い張るのには閉口し癪にさわりました。金融機関の担当者は、ちゃんと理由を説明できるような教育を受けていないのでしょう。嘆かわしい限りです。
 「相続登記ハンドブック」によれば、戸籍謄本を提出する理由は、法定相続人を特定するためです。金融機関に行くよりも先に法務局に行った方が、良かったかなぁ・・・と思ったりもします。法務局のスタッフは国家公務員であり、何処まで遡った改製原戸籍謄本が必要なのか、ちゃんと理由も説明してくれる筈です。
 古い戸籍謄本をとってみると、戸籍は法令改正などによって何度か改製されていることがわかりました。
①戦前の戸籍は家長制に基づくもので、昭和22年頃の民法改正で核家族制に移行するために戸籍改製が行われている。
②昭和33年頃に法務省令により戸籍改製が行われている。
③平成14年頃に法務省令により戸籍改製が行われ、手書きから電子化されたものになっている。
 ②の改製原戸籍だけだと、それ以前(昭和33年以前)に結婚していて子がいたとしてもこの改製原戸籍には記載されていない可能性があるということなのでしょうか?素人なので、良くわかりませんが・・・
 結論として、昭和22年の改製原戸籍謄本と昭和33年の改製原戸籍謄本および平成14年の改製原戸籍謄本および現行の戸籍謄本・除籍謄本があれば良いのでしょう。

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