学校や市役所等での受動喫煙を防止する対策と喫煙場所について、私は全く喫煙をしていませんが議会で質疑したことがあります。
堺市が堺総務第3824号(1/25)で指示していることは職務に精励するよう勤務時間中の喫煙を禁止すると云う内容です。但し、休憩時間は除くとされています。
健康増進法の趣旨は非喫煙者がタバコの煙による健康被害を防ぐことにあります。よって多くの施設では分煙対策をしています。堺市と云う公共機関が喫煙対策に本腰を入れてするならば、職務に精励させるために勤務時間中の喫煙は禁止するという考え方でなく職員の健康を守り向上させるために健康面からの教育をシッカリすることが第一ではないか?健康増進法の趣旨は分煙が主であるのでそれを上回る施策として命令的に押し付ける考え方ではなく職員の内面思考から禁煙に導く智恵がないのだろうか?
お役人の考え方の典型の様に思うのは私だけでしょうか?おそらく教育委員会等も右へならへすることでしょう。
堺市が堺総務第3824号(1/25)で指示していることは職務に精励するよう勤務時間中の喫煙を禁止すると云う内容です。但し、休憩時間は除くとされています。
健康増進法の趣旨は非喫煙者がタバコの煙による健康被害を防ぐことにあります。よって多くの施設では分煙対策をしています。堺市と云う公共機関が喫煙対策に本腰を入れてするならば、職務に精励させるために勤務時間中の喫煙は禁止するという考え方でなく職員の健康を守り向上させるために健康面からの教育をシッカリすることが第一ではないか?健康増進法の趣旨は分煙が主であるのでそれを上回る施策として命令的に押し付ける考え方ではなく職員の内面思考から禁煙に導く智恵がないのだろうか?
お役人の考え方の典型の様に思うのは私だけでしょうか?おそらく教育委員会等も右へならへすることでしょう。