平成24年5月21日、堺市議会本会議開催前に議員総会が開催された。この議員総会は西井 勝議員から飲酒運転並びに当て逃げ事件について本人自身から説明をしたいので、その機会を作ってほしいとの希望により開催されたものです。
全ての会派から会派を代表する形で西井 勝議員に対して率直な疑問点等について質問がされ、西井 勝議員の方から質問に答えると云う形で答弁がなされた。総じて質問者の質問には誠実に答弁せず、パターン化された3~4つのフレーズを繰り返すのみであり、自ら起こした飲酒・当て逃げ事件に対する倫理的な責任を明らかにすると云うものではありませんでした。
議会の決議によって西井 勝議員を強制的に辞職させる権限がありません。しかし、議会としての意思を明確に示すことが必要であると判断し辞職勧告決議を可決したものであります。
決議案は、ソレイユ堺、自由民主党・市民クラブ、公明党、共産党各議員団と2名の一人会派議員が議員提出議案第16号『西井 勝議員に対する辞職勧告決議』を提案し、大阪維新の会堺議員団のみ提案会派に加わらず、決議案に賛成しました。
西井 勝議員の飲酒運転並びに人身事故について、事故発生した時になぜ被害者の救済をしなかったのか?と云うことについて未だに理解できません。本人の原因で起こした事故現場から逃避したこと。又、逃避しようと咄嗟に判断した西井 勝議員の人間性について全く理解ができません。堺市体育指導委員会の代表として青少年健全育成に永年にわたりボランティア活動されてきたご本人であればこそ、尚更 この度の事件は社会的にも許されるものではないと思います。
参考として決議全文を記載します。
『西井 勝議員に対する辞職勧告決議』
西井 勝議員は、平成24年1月1日午後、大阪狭山市の市道交差点において、自動車を運転中にミニバイクと衝突し、運転していた女性にけがを負わせたうえそのまま逃走したとして逮捕され、同12日、大阪地方検察庁堺支部より、自動車運転過失傷害罪と道路交通違反(救護措置義務違反)で起訴された。
その後、2月20日に初公判があり、西井 勝議員は、上記起訴事実について争わないことを表明し、更には被告人質問において飲酒運転についても認め、結果、4月11日の判決において、懲役10月執行猶予3年の刑に処する旨を言い渡され、同26日をもって控訴期限が経過し、この刑が確定したものである。
西井 勝議員は、本日5月21日の議員総会において、上記の判決を厳粛に受けとめ、当議会の辞職勧告決議についても重く受けとめるとし、また、この議員総会は、西井 勝議員からの申し出により開催したにもかかわらず、同議員からは、納得できるような十分な説明はないまま、議員を続ける意思を公式に表明したものである。
このように、市民の信頼を得るに足る説明もなく、あらためて西井 勝議員のとった行動が、市議会議員として、また、社会人として決して許されるものではない以上、堺市議会に対する市民の信頼を回復しないまま、堺市議会議員の職に留まることは、社会的にも道義的にも決して許されないものである。
以上のことから、この際再度、西井 勝議員に対し、速やかに堺市議会議員の職を辞するよう勧告する。
平成24年5月21日 堺市議会
尚、堺市議会のホームページにも数日後には質疑模様を録画映像にて公開されますので詳細はそちらの方でご覧ください。
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