管区の小審判廷が審判を下したという連絡が入った。というよりも、俺の留守中にうちの事務所の人間が伝言を受け取っていたので、鞍馬天狗に電話して確かめた。天狗も泣いていたぞ。俺も危なかった。
日本聖公会の管区小審判廷は、京都教区の審判廷の決定を却下し、京都教区審判廷へ審判を差し戻すという決定をしたそうだが、加害者の人権だけを守り続けてきた京都教区に対しては、当然のことだろう。これで、京都教区主教をはじめ、京都教区の常置委員会はこの管区小審判廷の審判を正規津に受け止められるかどうかが問題になってくる。
彼らは確定した高等裁判所の判決をも無視した。それだけではない。被害者の人権を守るために、被害者に関する情報を一切公開しなかったのだが、申立人が被害者と被害事実を特定できていないとして、申立を却下してしまった。これに関して、管区の小審判廷は「言語道断」という言葉を使ったらしい。それも、その審判内容に関して、あらかじめ長文のものを準備してきていたという。
2001年以降、日本聖公会京都教区の常置委員だった聖職者達の責任も十分に問われなければならないだろう。最高裁判所が上告を却下し、高等裁判所の判決が確定した段階で、「冤罪」という言葉を口にした聖職者達全員は、何らかの処分を受けて当然のことであるし、この管区小審判廷の審判が出た段階で、自ら身の処し方を考えるべきだろう。教会の献金を使い込んだというような、物的な被害を与えたのではなく、信徒が性的虐待を受けていることが明らかになった段階でも、「冤罪」を口にしたのだ。このことによって、被害者とそのご家族はどんなに傷ついたことか。
日本聖公会京都教区がそのことをもう一度、否!これを機会に、初めて!しっかりと認識しなければ、この問題は解決しない。京都教区主教は、被害者の父親が読んでもいない文書を、父親の了解を取っているかのように記した文書を、日本全国の教区に対して送付していた。これを、二次的加害行為と言わずして何と言ったらいいのだろう。京都教区はそこまで考えて、差し戻し審をするためには、それなりの準備が必要だろう。一般的に、差し戻し審は前回の裁判に関わらなかった裁判官がすると聞いている。