通関士試験などで「許可」と「承認」のどちらかを選ばせる問題が多いです。
実務上では、違いが重要になってくることはまずありませんが。
「許可」と「承認」は、定義上では、
許可:一定の行政目的により原則禁止となっている措置を解除する。
承認:一定の行為を行うことを法的に認める
などとありますが、おそらくこれでは違いがわからないと思います。
ここで、「許可」の定義をみると、「行為を行政目的に基づいて原則禁止する」
「要件を満たしたものだけを、禁止解除する」となっています。
すなわち、まず「(税関などの)特定の官署が」「禁止」するだけの「権限、正当性」を持っている、ということが重要になってきます。
従って、「通関業の新設」や「営業所の新設」は、「特定の者以外は禁止」するだけの行政目的・権限・正当性があるので、「許可」が必要になってきます。
外国貨物は、税関がすべて管理しなければならないため、貨物自体に手を加える「分析のための見本持ち出し」は「許可」が必要になってきますが、「保税地域に運送する」「保税地域に蔵置する」場合、貨物自体には手を加えないため、「禁止」する権限はなく(外国貨物を置く場所として「許可」されたのが保税蔵置場なので)、「行為を法的に認める」、すなわち「承認」が必要になってきます。
また、保税地域以外に貨物を置くことは、原則禁止であり、権限もあるため、「許可」が必要となります。
経済産業省の輸出貿易管理令でも、武器などの、平和・安全など治安に関わるものは、原則禁止の目的・権限があるので、「許可」が必要で、国民経済のバランスに関わるものは、原則禁止が適当ではないため、「承認」の義務を課すことにとどまるわけです。
ニュアンスの違いなどは、触れているうちにわかるようになってくると思います。
実務上では、違いが重要になってくることはまずありませんが。
「許可」と「承認」は、定義上では、
許可:一定の行政目的により原則禁止となっている措置を解除する。
承認:一定の行為を行うことを法的に認める
などとありますが、おそらくこれでは違いがわからないと思います。
ここで、「許可」の定義をみると、「行為を行政目的に基づいて原則禁止する」
「要件を満たしたものだけを、禁止解除する」となっています。
すなわち、まず「(税関などの)特定の官署が」「禁止」するだけの「権限、正当性」を持っている、ということが重要になってきます。
従って、「通関業の新設」や「営業所の新設」は、「特定の者以外は禁止」するだけの行政目的・権限・正当性があるので、「許可」が必要になってきます。
外国貨物は、税関がすべて管理しなければならないため、貨物自体に手を加える「分析のための見本持ち出し」は「許可」が必要になってきますが、「保税地域に運送する」「保税地域に蔵置する」場合、貨物自体には手を加えないため、「禁止」する権限はなく(外国貨物を置く場所として「許可」されたのが保税蔵置場なので)、「行為を法的に認める」、すなわち「承認」が必要になってきます。
また、保税地域以外に貨物を置くことは、原則禁止であり、権限もあるため、「許可」が必要となります。
経済産業省の輸出貿易管理令でも、武器などの、平和・安全など治安に関わるものは、原則禁止の目的・権限があるので、「許可」が必要で、国民経済のバランスに関わるものは、原則禁止が適当ではないため、「承認」の義務を課すことにとどまるわけです。
ニュアンスの違いなどは、触れているうちにわかるようになってくると思います。
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