物流王の物流徒然

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輸入申告の審査について

2007-09-20 00:01:45 | Weblog
しばらく投稿が空いてしまいました。やはり詳しく説明すると投稿が鈍くなりますね。

前回の続きですが、NACCSを使って輸出入申告をすると3つの審査区分が表示されます。それぞれ「区分1」「区分2」「区分3」と呼ばれ、簡単に、

「区分1」・・・簡易審査
「区分2」・・・書類審査
「区分3」・・・検査を前提とした審査

となります。

「区分1」なら、申告した瞬間に、書類を税関へ提出することなしに輸出・輸入許可が下ります。
この場合、申告書が正しいものかどうかの審査を税関が行うことなく許可が切れてしまいますが、「申告後3営業日以内に申告書類を税関に提出しなければならない」という基準があるため、事後審査という形で税関の審査が入ります。
ここで関税額などに間違いがあった場合は、税関から修正申告が求められます。

「区分2」は書類審査なので、申告書に仕入れ書や他の通関書類をくっつけて税関へもって行き、担当審査官の審査が終了したあとで輸入(輸出)の許可がおります。
申告書類に問題がなければ輸入(輸出)許可がおりますが、品目分類や申告価格で疑問点が生じた場合は、追加書類を求められたり、検査になったりします。

「区分3」は「検査を前提とした審査」で、区分2と同様、関係書類一式を税関へ持って行きます。
内容を見た上で税関が検査内容と対象となるアイテムを指定しますが、貨物の内容によっては検査が省略されます。

ここで、「区分1~3」のどの区分になるか、ですが、輸出入実績やアイテム・輸出・輸入相手国によって変わってきます。

具体的には、

・初回輸入時は必ず検査(「区分2」で出ることもありますが、輸入実績がない場合はほぼ必ず検査となります)
・輸入実績があると、区分2が多くなる。
・輸入実績が相当量たまると(アイテム・国毎に異なるが)区分1で出るようになる。ただし、区分1で出るようになっても一定の割合で区分2や区分3が出る。
・コンテナ扱いの貨物は区分3、もしくは区分2でも検査になりやすい。

となります。アイテムや国によっては区分1が絶対に出ないものもあります。

また、区分にかかわらず、定期的に税関職員が輸入者の会社へ出向いて帳簿の審査をします(「事後調査」と呼ばれます)。この段階でも申告に不備があったりすると、関税増額になることがあります。
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