物流王の物流徒然

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食品の輸入検査について

2007-09-23 09:30:45 | Weblog
食品の検査は税関の検査とは管轄が異なり、厚生労働省の管轄になります。

食品、もしくは人体の口に触れるものを輸入する場合には「食品輸入届」を厚生労働省の機関である地方検疫所に提出しなければなりません。
「食品輸入届」は食品の製造者名、製造方法、原材料、包装、特記事項、検査実績の有無などを記入して届け、検疫所の職員がそれを審査して問題がなければ「届出済証」を出してくれます。それを申告書類に添付して税関へ輸入申告をします。

食品の内容については、主に添加物・残留農薬と製品規格(カビ・細菌・溶出試験の項目)をチェックします。そこで基準の定められているものがあれば、検査となり、検査分析して合格が出なければ税関への輸入申告ができません。

食品の検査には「命令検査」と「自主検査」、そして「モニタリング検査」の3種類があります。

「命令検査」は、輸入時に毎回検査しなければならないもので、公表されている特定の品目について定められているものです。

「自主検査」も、命令検査同様、検査に合格しなければ輸入申告に入ることはできませんが、命令検査と異なり、

・「同一メーカーのつくった同一製品で製法、原材料とも同一であれば、検査の終了した日から1年間は新たな検査を必要とされない」
・「厚生労働省の指定した輸出国の検査機関で分析したものは、日本の検査機関で行ったものと同様のものとして扱うことができる」
・「アイテムによっては、航空便で事前に贈ったサンプル品(先行サンプル)で検査を行っても有効である」

といった特徴があります。

「命令検査」と「自主検査」は、厚生労働省によって指定されている検査機関の中から輸入者側で手配して貨物のサンプリングから分析までを依頼します。

「モニタリング検査」は上記2つとは異なり、検疫所側で手配した人間が貨物をサンプリングして主に残留農薬などを分析します。この検査は輸入手続きとは別個のものなので、検査に合格しなくとも輸入許可はでますが、検査に不合格となった場合は、国内流通ができなくなり、場合によっては全量回収となります。

また、この「モニタリング検査」などで使用基準をオーバーした添加物などが発見される事例が多くなれば、「命令検査」の項目に徐々に追加されていきます。
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