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2013 宅建法改正 宅建みやざき塾 今年、重要な法改正はない!

2013-10-07 22:09:03 | みやざきの宅建活動日記♪

2013 宅建法改正 宅建みやざき塾 

~今年、重要な法改正はない!~


いろいろと検討しましたが、

高い合格率を提供するために、宅建みやざき塾では次のような方針をとります。


『今年の法改正、重要なものはない!』

『法改正を気にして、ムダな時間を使わないようにしましょう!』


YouTube 動画講義 もあります。

http://youtu.be/Duj2kTxH3qk

 

ラストスパート一緒にがんばって、

絶対に合格しましょう!

 

宅建みやざき塾

宮嵜 晋矢

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3 コメント

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H24過去問の質問 (豆電)
2013-10-07 23:09:11
H24問44の脚4
国土交通大臣は、宅建業者C(国土交通大臣免許)が業法37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、C者に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。(〇:正しい)
の応用で、知事免許だった場合も内閣総理大臣に協議は
必要なのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
大臣免許だけです。 (みやざきしんや)
2013-10-08 01:00:58
大臣免許のときだけとおさえておきましょう!
ありがとうございます。 (豆電)
2013-10-09 14:26:40
勉強になりました!

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