~宅建 過去問題 実況中継
重要事項の説明・SuperShot! 7~
さぁ、それでは、
重要事項の説明の過去問を攻略していきましょう
H16-37
宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。
2 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。
3 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。
4 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。
Point!
1:×
『区分所有建物』の『売買契約』において、『計画的な維持修繕費用の積立』を行う旨の『規約の定め』がある場合には、その旨及びすでに積み立てられている額を説明しなければなりません。
4:×
宅建業者が『自ら売主』となる場合、代金の2割を超えて損害賠償額の予定をすることはできません。
重要事項として説明をしていても、かわりませんね。
Ans.3
H15-45
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明は行わなかった。
2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
3 Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことか、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
Point!
1:違反する。
『区分所有建物』の『貸借』の場合、『専有部分の用途などの利用制限』に関する『規約の定め』があるときは、その内容を説明する必要があります。
2:違反する。
『飲用水、電気、ガスの供給、排水の整備の状況』は、たとえ買主が知っていたとしても、重要事項として説明しなければなりません。
3:違反しない。
宅建業者は、『貸借の媒介』の場合は、媒介契約書面の作成・交付をする必要はありません。
『貸借の媒介』 媒介のルールの適用なし
4:違反する。
『区分所有建物』の『売買』について、『修繕積立金の積立て』を行う旨の『規約の定め』があるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければなりません。「滞納」があるときには、滞納額の説明も必要です。
Ans.3
ブログの記事の著作権は宮嵜晋矢(みやざきしんや)にあります。
許可なく、無断で転載することなどを禁止させていただきます。
基礎ですから(^_^;)
44点です。
見直します!