今日は、最終本会議の一日目今日も富士山が!電線がね~
特に議論になったのは、戦闘体制の準備をするための「国民保護協議会条例案」
よその国から攻撃を受けた時に、市民を避難させ、市民の命を守るための計画をたてるための条例案です。
いろいろと調べてみたら、わかりました。
「保護」と言えば聞こえが良いけど、実は違う。
「これが発動するのはどんな時か」と聞いたけど、市はなかなかはっきり答えてくれなかった
実は、戦争になるかもと『予測した』と認めたら発動できる。それも、米軍支援法との関係で、米軍が先制攻撃したとき、
有事立法との関連で、家・土地・建物を戦闘のために使ったりできるようにするための条例として位置づけられているということがわかって・・・
以下のような討論をしました
孔?があったら入りたい?サビ三毛ピッチ
国民保護協議会条例案には反対の立場から討論いたします。
理由は大きく3点あります。
一つは、先の質問でも明らかになりましたが、発動が、攻撃を受けたときだけでなく、危険があると予測された「予測の事態」と政府が認めたときにも使われるということです。
国民保護協議会を設置して計画をつくろうとするのであれば、もとになる法律である保護法や関係ある有事立法の全体のなかで、自治体として市民にとってどんな役割を果たすのか、本当に市民の命を守るものになっているのか、という視点で見ていく必要があります。
国民保護法を全体の流れの中でみたとき、先につくられた武力攻撃事態法や米軍支援法の成立によって、実際に攻撃されなくても、『予測の事態』で、米軍が活動を始めれば、それに協力する自衛隊の活動を国を挙げて支援する仕組みの構築となっています。
つまりアメリカが先制攻撃をしたときに国の戦争方針が決まれば、米軍支援法と国民保護計画に基づいて、自治体の病院は負傷した米兵や自衛官の受け入れ先になり、自治体が管理する港や空港、河川、海岸、公園や施設などは戦争のために利用されます。
自治体職員・地方公務員はその担い手にされ、従わなければ武力攻撃事態17条で処罰の対象になるという規定もあります。
この法律は武力攻撃を受けた時に国民を「保護」するといかにも聞こえの良い言葉になっていますが、このように国の有事立法との関係と流れの中でこの法律が保護を目的としたものではなく、アメリカとの戦闘体制を作り出すためのかつての第2次世界大戦の国家総動員法に匹敵するものと言えます。
二つめは、憲法違反につながるものだという点です。
周辺事態と併存する武力攻撃予測事態が起きたとして、国民保護法が発動され、「国民保護計画」に基づいて私たちの権利が制限される可能性があります。
これは、戦前の勅令に基づき国民が動かされるのと同じ構造でさまざまな人権への制限もありうると当時の石破元防衛庁長官も認めています。
たとえば、米軍基地をもとに先制攻撃をし、自衛隊が後方支援をするとき、日本全体を戦場としていつでも利用できる体制づくりの一環としてこの国民保護計画が策定されるわけです。
世界に誇りある戦争放棄をうたった憲法九条に反する軍事体制をつくるより平和外交の努力をすることが大切です。
三つ目、今、大切なのは、戦争体制づくりに予算と行政の労力をつぎ込むのではなく、震災時の防災計画の見直しと充実と訓練です。
国どおしの危機や戦争は国どおしの大人の関係づくり、話し合い、人間の知恵、成熟した外交努力で回避できます。
ところが、大震災のような災害は、人間の努力では回避できません。
要配慮者をどのように把握・救済・支援していくのか、まだモデル地区のみで始まったばかりです。
また、自衛隊が震災時に救援活動を行いましたが、24年度国家予算案で、福島原発の災害対策の要因として109人の自衛隊増員を出しましたが、認められず、戦闘機は増額しています。
これからも自衛隊は災害の方よりも米軍や戦争体制のほうをみています。
いざとなったら、住民の命を守るのではなく、人権を制限することにつながることから住民の福祉の増進という地方自治の基本任務からも、外れています。
自治体と国は同等です。明らかに市民の命を守らない法律に対しては市長としても国に越えを上げいってほしいと思います。それでこそ安心安全のまちになります。軍事モードを作り上げる国民保護法の条例案には反対し、一刻も早く災害時の防災計画の充実していくことを求めて討論とします。花をめでるサビ三毛ピッチ
結局、この条例案は自民・公明・民主・みんなの党、新しい風、つむぎの木が賛成、日本共産党、生活者ネット、こぶしの木、みどりの未来、みらいのくにたちが反対。
賛成多数で可決されました。
帰って空を見上げたら、月がやさしくみてました・・・
明日は、平成24年度予算案の審議、討論からはじまり、陳情や議員提出意見書の審議まで行われます。
特に議論になったのは、戦闘体制の準備をするための「国民保護協議会条例案」
よその国から攻撃を受けた時に、市民を避難させ、市民の命を守るための計画をたてるための条例案です。
いろいろと調べてみたら、わかりました。
「保護」と言えば聞こえが良いけど、実は違う。
「これが発動するのはどんな時か」と聞いたけど、市はなかなかはっきり答えてくれなかった
実は、戦争になるかもと『予測した』と認めたら発動できる。それも、米軍支援法との関係で、米軍が先制攻撃したとき、
有事立法との関連で、家・土地・建物を戦闘のために使ったりできるようにするための条例として位置づけられているということがわかって・・・
以下のような討論をしました
孔?があったら入りたい?サビ三毛ピッチ
国民保護協議会条例案には反対の立場から討論いたします。
理由は大きく3点あります。
一つは、先の質問でも明らかになりましたが、発動が、攻撃を受けたときだけでなく、危険があると予測された「予測の事態」と政府が認めたときにも使われるということです。
国民保護協議会を設置して計画をつくろうとするのであれば、もとになる法律である保護法や関係ある有事立法の全体のなかで、自治体として市民にとってどんな役割を果たすのか、本当に市民の命を守るものになっているのか、という視点で見ていく必要があります。
国民保護法を全体の流れの中でみたとき、先につくられた武力攻撃事態法や米軍支援法の成立によって、実際に攻撃されなくても、『予測の事態』で、米軍が活動を始めれば、それに協力する自衛隊の活動を国を挙げて支援する仕組みの構築となっています。
つまりアメリカが先制攻撃をしたときに国の戦争方針が決まれば、米軍支援法と国民保護計画に基づいて、自治体の病院は負傷した米兵や自衛官の受け入れ先になり、自治体が管理する港や空港、河川、海岸、公園や施設などは戦争のために利用されます。
自治体職員・地方公務員はその担い手にされ、従わなければ武力攻撃事態17条で処罰の対象になるという規定もあります。
この法律は武力攻撃を受けた時に国民を「保護」するといかにも聞こえの良い言葉になっていますが、このように国の有事立法との関係と流れの中でこの法律が保護を目的としたものではなく、アメリカとの戦闘体制を作り出すためのかつての第2次世界大戦の国家総動員法に匹敵するものと言えます。
二つめは、憲法違反につながるものだという点です。
周辺事態と併存する武力攻撃予測事態が起きたとして、国民保護法が発動され、「国民保護計画」に基づいて私たちの権利が制限される可能性があります。
これは、戦前の勅令に基づき国民が動かされるのと同じ構造でさまざまな人権への制限もありうると当時の石破元防衛庁長官も認めています。
たとえば、米軍基地をもとに先制攻撃をし、自衛隊が後方支援をするとき、日本全体を戦場としていつでも利用できる体制づくりの一環としてこの国民保護計画が策定されるわけです。
世界に誇りある戦争放棄をうたった憲法九条に反する軍事体制をつくるより平和外交の努力をすることが大切です。
三つ目、今、大切なのは、戦争体制づくりに予算と行政の労力をつぎ込むのではなく、震災時の防災計画の見直しと充実と訓練です。
国どおしの危機や戦争は国どおしの大人の関係づくり、話し合い、人間の知恵、成熟した外交努力で回避できます。
ところが、大震災のような災害は、人間の努力では回避できません。
要配慮者をどのように把握・救済・支援していくのか、まだモデル地区のみで始まったばかりです。
また、自衛隊が震災時に救援活動を行いましたが、24年度国家予算案で、福島原発の災害対策の要因として109人の自衛隊増員を出しましたが、認められず、戦闘機は増額しています。
これからも自衛隊は災害の方よりも米軍や戦争体制のほうをみています。
いざとなったら、住民の命を守るのではなく、人権を制限することにつながることから住民の福祉の増進という地方自治の基本任務からも、外れています。
自治体と国は同等です。明らかに市民の命を守らない法律に対しては市長としても国に越えを上げいってほしいと思います。それでこそ安心安全のまちになります。軍事モードを作り上げる国民保護法の条例案には反対し、一刻も早く災害時の防災計画の充実していくことを求めて討論とします。花をめでるサビ三毛ピッチ
結局、この条例案は自民・公明・民主・みんなの党、新しい風、つむぎの木が賛成、日本共産党、生活者ネット、こぶしの木、みどりの未来、みらいのくにたちが反対。
賛成多数で可決されました。
帰って空を見上げたら、月がやさしくみてました・・・
明日は、平成24年度予算案の審議、討論からはじまり、陳情や議員提出意見書の審議まで行われます。
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