水面に映る光景

日常感じたことなど。

裁判傍聴記7(殺人未遂事件2、判決)

2020-12-28 08:16:57 | 裁判傍聴記
第6回傍聴(2020、12、16(水)15:00〜15:30)裁判員裁判
殺人未遂事件 

裁判傍聴記6の事件の判決

コロナの感染防止で傍聴席は減らされていましたが、傍聴人は17名でほぼ満席の状態でした。
仕事関係者と思われる若い方が多く傍聴していました。

判決主文 懲役2年6ヶ月 執行猶予4年が言い渡されました。

法廷がなんだかホッとした様な雰囲気に包まれたように感じました。
私自身もホッとしました。

刑法第199条(殺人罪)人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第203条(未遂罪)199条の罪の未遂は罰する。
刑法第43条(未遂減軽)犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者はその刑を減軽することができる。
刑法第68条第3項(法律上の減軽の方法)有期の懲役を減軽する時はその長期及び短期の2分の1を減ずる。
刑法第25条1項(刑の全部の執行猶予)次に掲げる者が3年以下の懲役〜の言い渡しを受けたときは、情状により〜1年以上5年以下のの期間その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者。

これらの刑法の条文を適応して刑が決められたと思う。

今回の事件は①犯状が重大とまでは言えない。凶器がバイク(車との比較)でスピードも出ていなかった。②殺意も強いと言えない(計画性が無く突発的)。③結果も重大といえない(未遂 加療21日間)。④示談金(父親が立替)を支払って被害者と示談が成立している。⑤被害者が実刑判決を望んでいない。⑥初犯である。⑦社会復帰に向けて支援団体がサポートを約束している。等執行猶予がついた原因だと思う。

裁判長の言葉に被告人が繰り返し頷いていたのが印象的でした。

庭の赤い実(名前不詳)


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