9月19日、朝日新聞一面、左端の記事。議員立法を禁止の記事に驚く。そんなことしていいの。国会議員の最大の仕事は、法律を作る事≒立法することなのに。法律を作ることには、どんな法律を作るかという法律案の提出も含まれるのに、と私は思ってしまった。
これって三権分立に反しないのかなー。憲法41条で国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である、65条で行政権は内閣に属する、と書いてあるよ。内閣が国会の仕事取り上げていいのかなー。
記事によると“議員立法は原則禁止し、法案提出権は原則政府提案に限ることを決め、全国会議員に通知した”とある。また、例外として「政治と金」の問題に関する法案については議員提出を認めると書いてある。これって、原則と例外が入れ替わっていると思うけどなー。原則できるけど、こんな時は出来ないと決めるのが筋だと思う。国会議員さんたちは一方的に自分たちの権利を取り上げられても平気なのかなー。
政策決定がスムーズになる、族議員の誕生を防ぐ、などが理由らしいが、これって目的と手段が逆になっていると思う。立法をスムーズにするために、立法権を制限するってことだよね、これは。変だなー。
憲法16で請願権を認めているし、請願は国会議員を通して行なわれる(国会法79条)のも、国会議員に陳情するのも、国会議員に法律案提出権があるのが前提だと思う。議員立法禁止は変だと思うよ。
これって三権分立に反しないのかなー。憲法41条で国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である、65条で行政権は内閣に属する、と書いてあるよ。内閣が国会の仕事取り上げていいのかなー。
記事によると“議員立法は原則禁止し、法案提出権は原則政府提案に限ることを決め、全国会議員に通知した”とある。また、例外として「政治と金」の問題に関する法案については議員提出を認めると書いてある。これって、原則と例外が入れ替わっていると思うけどなー。原則できるけど、こんな時は出来ないと決めるのが筋だと思う。国会議員さんたちは一方的に自分たちの権利を取り上げられても平気なのかなー。
政策決定がスムーズになる、族議員の誕生を防ぐ、などが理由らしいが、これって目的と手段が逆になっていると思う。立法をスムーズにするために、立法権を制限するってことだよね、これは。変だなー。
憲法16で請願権を認めているし、請願は国会議員を通して行なわれる(国会法79条)のも、国会議員に陳情するのも、国会議員に法律案提出権があるのが前提だと思う。議員立法禁止は変だと思うよ。