裁判所に行ってきました。
被告2人の訴訟代理人弁護士の委任状のコピーをしました。
(一見すると、あれ、同じ人が2通書いた、と思えました。)
那覇地方裁判所民事第2部B係の書記官には丁寧な対応をして頂き感謝です。
弁護士さんに依頼すると、訴訟委任状が必要になるのですが、
私は当然に原告にもその委任状のコピーが届くと思いましたので、
その確認のために裁判所に行きました。
訴訟委任状の提出は裁判所だけでいいことがわかり、ビックリしました。
利害関係の深い当事者にも訴訟を委任された代理人であることの
確認が必要ではないかと思います。
細かい書類が多く求められる裁判において、なぜ、訴訟委任状は裁判所のみに提出すれば良く、
相手方には届かないのでしょうか。
ここには弁護士を無条件に信用しているという社会的な先入観があるのではないでしょうか。
裁判所に出す訴訟委任状のコピーを答弁書と一緒に原告側にも送ればいいと思います。
新しい書面を提出する等の手間がかかるわけではありません。
今回は丁寧に対応していただき、訴訟委任状の取扱いを知ったことが勉強になりました。
今回の訴訟で私は被告を2人にしましたが、
答弁書の内容からは答弁書が1人分なのか2人分なのかわからないので、
確認のために訴訟代理人の確認が必要でした。
答弁書が被告2人分であることは委任状が2通添付されていることで確認できました。
訴訟委任状の閲覧,複写をするためには申込書に事件番号など記入して署名押印が必要でした。
訴状の提出の際の厳しさに比べれば答弁書の誤記等簡単に後で訂正できるとのことです。
答弁書を受け取った証明、受領書(送付書)を被告側と裁判所にファックスするのですが、
今回、私はファックスせずに裁判所に保存してある書類に直接押印しました。
受領書は答弁書と添付書類を受け取ったという事を意味し、
内容については裁判で争う事になるという事ですが、
争うことは少ないに越したことはないので、細かい点の修正を求めました。