私は、司法修習生の給費制を維持することには反対です。なぜ、国が「民間業者」である弁護士を、国費で、しかも給与まで支払って養成しなければならないのか、と疑問を感じるからです。
司法修習生のなかには、裁判官や検察官(すなわち公務員)になる人々もいますが、圧倒的大多数は弁護士になります。したがって、
しかし、給費制維持論の根拠には、「多少の」合理性があることも否定しきれません。「すべての」司法修習生に対し、給与を支給すべきだという根拠としては説得力に欠けるものの、「多少は」給与を支給してもよいのではないか、とも考えられます。
すなわち、「すべての」司法修習生に対し、「2、3万円程度は」支給してもよい、とも考えられるということです。
ここで、「月に2、3万円程度」の支給では、支給の意味がないのではないか、とも考えられます。
しかし、司法修習生のなかには、裁判官や検察官(すなわち公務員)になる人々もいます。もともと、給費支給に問題があるのは、「司法修習生のうち、弁護士になる人々」に対する支給です。
そこで、この問題(司法修習生の給費制問題)の解決策として、次の方法を提案します。
★私の提案
この方法は、国の負担についても、弁護士会の負担についても、それぞれ合理的な理由があり、解決策として妥当だと思います。
私の提案に対しては、(弁護士になったあとで)競争相手になる可能性のある司法修習生に、なぜ、弁護士は給与を支給しなければならないのか、といった批判がなされましたが、
弁護士になる司法修習生にも「国が」給与を支給する場合には、弁護士は、国費で養成され、しかも国から給与までもらって勉強させてもらった新人(元司法修習生)を採用できる、ということになります。これは、他の民間事業者が新入社員に対し、「自己の負担で」養成費用を支払い、かつ、給与まで支払っていることに比べ、弁護士に有利である、といえます。
これでは、他の民間事業者と、(自営業者である)弁護士とのバランスがとれません。
また、私の提案に対しては、ライバルの法律事務所に就職するかもしれない司法修習生の給与を、なぜ、(既存の)弁護士は負担しなければならないのか、といった批判もなされましたが、
逆に、ライバルの法律事務所の負担で養成された弁護士を、自分の法律事務所で採用できる、ということを忘れてはならないと思います。
つまり、私の提案は、「弁護士全体」(弁護士会レベル)でみて、バランスがとれていると思います。
すくなくとも司法修習生にとっては、「全額が」国から支給されようが、「一部が」国から「一部が」弁護士会から支給されようが、どちらであっても構わないはずです。もちろん自分が修習生である間は給与がほしいが、自分が弁護士になった暁(あかつき)には給与を負担したくない、といった主張はあり得ますが、それは論外です。
また、弁護士(会)にとっては、新たな費用負担が発生することになりますが、他の民間事業者とのバランスを考えて、「負担してもよい」という判断も、あってしかるべきだと思います。「お金持ちしか法律家になれなくなる」と主張し、給費制維持論を展開なさっておられる弁護士の先生方には、ぜひとも、「お金持ちしか法律家になれなくなる」ことを避けるために、「自分達も一部を負担しよう」というご判断をしていただきたいと思います。すくなくとも、私の提案の是非について、検討はすべきだと思います。
「国に」給与を支給しろ、と主張はするが、「(自分達)弁護士は」負担しない、という態度は、「おかしい」と思います。
■関連記事
「私が司法修習生の給費制に反対する理由」
「司法修習生の給費制維持論は根拠が弱すぎる」
司法修習生のなかには、裁判官や検察官(すなわち公務員)になる人々もいますが、圧倒的大多数は弁護士になります。したがって、
「すべての」司法修習生に、すなわち司法修習生の「全員」に、給与を支給すべきだと主張する給費制維持論には、問題があると思います。実際、給費制維持の根拠とされるものを(私なりに)検討してみましたが、どれもこれも、説得力に欠けると思います。
しかし、給費制維持論の根拠には、「多少の」合理性があることも否定しきれません。「すべての」司法修習生に対し、給与を支給すべきだという根拠としては説得力に欠けるものの、「多少は」給与を支給してもよいのではないか、とも考えられます。
すなわち、「すべての」司法修習生に対し、「2、3万円程度は」支給してもよい、とも考えられるということです。
ここで、「月に2、3万円程度」の支給では、支給の意味がないのではないか、とも考えられます。
しかし、司法修習生のなかには、裁判官や検察官(すなわち公務員)になる人々もいます。もともと、給費支給に問題があるのは、「司法修習生のうち、弁護士になる人々」に対する支給です。
そこで、この問題(司法修習生の給費制問題)の解決策として、次の方法を提案します。
★私の提案
「司法修習生のうち、裁判官または検察官になる人々の割合」と、「弁護士になる人々の割合」に応じ、国と弁護士会とが、費用(給与)を分担して負担する
この方法は、国の負担についても、弁護士会の負担についても、それぞれ合理的な理由があり、解決策として妥当だと思います。
私の提案に対しては、(弁護士になったあとで)競争相手になる可能性のある司法修習生に、なぜ、弁護士は給与を支給しなければならないのか、といった批判がなされましたが、
弁護士になる司法修習生にも「国が」給与を支給する場合には、弁護士は、国費で養成され、しかも国から給与までもらって勉強させてもらった新人(元司法修習生)を採用できる、ということになります。これは、他の民間事業者が新入社員に対し、「自己の負担で」養成費用を支払い、かつ、給与まで支払っていることに比べ、弁護士に有利である、といえます。
これでは、他の民間事業者と、(自営業者である)弁護士とのバランスがとれません。
また、私の提案に対しては、ライバルの法律事務所に就職するかもしれない司法修習生の給与を、なぜ、(既存の)弁護士は負担しなければならないのか、といった批判もなされましたが、
逆に、ライバルの法律事務所の負担で養成された弁護士を、自分の法律事務所で採用できる、ということを忘れてはならないと思います。
つまり、私の提案は、「弁護士全体」(弁護士会レベル)でみて、バランスがとれていると思います。
すくなくとも司法修習生にとっては、「全額が」国から支給されようが、「一部が」国から「一部が」弁護士会から支給されようが、どちらであっても構わないはずです。もちろん自分が修習生である間は給与がほしいが、自分が弁護士になった暁(あかつき)には給与を負担したくない、といった主張はあり得ますが、それは論外です。
また、弁護士(会)にとっては、新たな費用負担が発生することになりますが、他の民間事業者とのバランスを考えて、「負担してもよい」という判断も、あってしかるべきだと思います。「お金持ちしか法律家になれなくなる」と主張し、給費制維持論を展開なさっておられる弁護士の先生方には、ぜひとも、「お金持ちしか法律家になれなくなる」ことを避けるために、「自分達も一部を負担しよう」というご判断をしていただきたいと思います。すくなくとも、私の提案の是非について、検討はすべきだと思います。
「国に」給与を支給しろ、と主張はするが、「(自分達)弁護士は」負担しない、という態度は、「おかしい」と思います。
■関連記事
「私が司法修習生の給費制に反対する理由」
「司法修習生の給費制維持論は根拠が弱すぎる」
時事通信の報道
「給費制」廃止を了承=民主 2011年11月1日21時6分
民主党は1日、司法修習生に月額約20万円を支給する「給費制」を廃止し、無利子の「貸与制」に移行する政府方針を了承することを決めた。党の判断を一任されていた前原誠司政調会長が同日の政調役員会で報告した。
前原氏は記者会見で廃止理由について、「私も父を亡くしてから奨学金を活用し、中、高、大学と学ばせてもらった。借りたものは返済することが法曹界に限らず基本だと思う」と説明。経済的な困窮者には返済猶予措置を講じると強調した。
政府は貸与制移行のための法案を今国会に提出する方針だが、民主党内には給費制存続を求める意見も強く、法務部門会議で議論していた。
[時事通信社]
昨年11月に、衆参両院での法務委員会・本会議での審議を一切行わずに、全会一致で裁判所法を改悪して給費制を復活するゴリ押しをやった場狩だのに、いかなる理由によるものか、民主党が上記のような決定を下らしい。
給費制が廃止されることはまことに結構であるが、どういう理由で給費制廃止が決定されたのだろうか、理由を知りたいものである。
ただし、司法検収書で司法修習を受けるための授業料は今までと同様に一切無料らしい(授業料のみならず、教科書も一切無料支給、その教科書も大きな段ボール箱に一杯あるというから、教科書代もバカにならない金額である)が、大学やロースクールなどの授業料を勘案すれば、授業料も150万円は徴収すべきである。
昨年の給費制復活茶番劇審議の際に、強欲な弁護士どもは、改悪法に付帯して下記のような決議も行っている。
李院長:裁判所法の改正に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。稲田朋美君。
○稲田委員 ただいま議題となりました裁判所法の改正に関する件の決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
裁判所法の改正に関する件(案)
政府及び最高裁判所は、裁判所法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 改正後の裁判所法附則第四項に規定する日までに、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二 法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上であります。
この決議の意味は、大枚の給費に留まらず、さらに経済的な援助およびその他の優遇策を購じろということである。なんとも強欲な弁護士度もである。
>いよいよ給費制から貸与制に!?
まもなく11月1日。昨年の裁判所法改正法(貸与制一年延長)に従って貸与制が施行される日です。
このままいったんは現行法が施行されることは間違いないでしょう。昨年は施行されたあとに公明党対策を理由に議論もせずに、議員立法でちゃぶ台をひっくり返されて延期されましたが、今度はどうなるのでしょうか。
民主党も、給費延長に対する昨年の新聞各紙の総スカンぶりを覚えており、国民やマスコミの視線が怖いはずですし、野田総理など要所要所の人物はみな給費には反対のようですし、今回の政調幹部会のメンバーからしても貸与制導入に踏みきるように思います。弁護士議員に踊らされて「他党が賛成したらそれに乗る」などといい、取り込めもしない「公明党への対策」などと言い訳するようであれば、もう政党として終わりだと思います。
自民党は昨年もちゃんと部会で何度も議論し、最後の最後に1年に限ってということでギリギリ党の方針を定めましたから、さすがに再延長に賛成はないでしょう。昨年、弁護士会の攻勢に怖気づいて途中から欠席するようになった議員などはともかく、河野太郎議員やその他の過去の経緯を知るまともな議員たちは再延長は認めないでしょう。
一方、政府からは、昨年の委員会決議、それに基づいて設置されたフォーラムの結論に沿って、まもなく経済的困難者への返済猶予を追記した新たな法案がもうすぐ提出されるはずです。(どうせ見直されるリスクがあるなら何も出さないことでもいいような気がしますが)
この法案の主眼である「経済的困難者への返済猶予」が、なんと「日弁連の基本的姿勢とは相反する」ものであると会長声明にあります。
去年あんなにむちゃな貧困問題を唱えていたのに、経済的に困難な人を助けることが日弁連の本当の目的ではなかったということなんでしょうね。今年になって給費制のそもそもの趣旨とやらを唱えるようになっていますが、今年の基本的運動方針に反するんだと言われても、世間は付き合いきれません。
さて、この日弁連。最終手段として、選択肢まで会長に一任し日弁連のお金で給費制を維持するというていると聞きますが、法務省も最高裁も貸与前提でいるのに日弁連がお金を配るということが可能なのか。口先だけなのかもしれませんが、協力信頼関係を壊しまくっていてまともな対話が成立していない現状からして実際には実行が無理な気がします。とにかく年が明けたらまともな会長と事務総長を選び直して、社会との関係を回復して出直してほしいです。よもや大阪の小林弁護士が書かれているように、給費制の公約達成まで続投などと言いだすのはやめていただきたいものです。
以上転載記事
司法改革研究室
http://blogs.yahoo.co.jp/mika_karin5/6906024.html
【弁護士と闘う!】です
私は【悪徳・非行弁護士は貰った給費を返せ!】
これが一番の主張です。
給費制から貸与制になっても国からは至れり尽くせりのサービスです
中小企業の会社の融資やこれから起業する人たちとはえらい違いです。
「経済的困難者への返済猶予」という収入の少ない人は返済を猶予するという付帯決議までつくのでしょうか
日弁連はこれを反対するとは?とりあえず全額の給費にしろということでしょうか。そんなもんいらん。経済困難者なぞおらんのでしょう
日弁連が給費制を維持する。これはその団体のお決めになることですからとやかく言うことはできませんが。
【弁護士のタマゴは弁護士会が面倒見ろ!】
と我々が言ったことにお気づきになったか・・・・・・・
ということは弁護士会費がまた・・・・・・・
あと、ちょっとです。来週には結果がでるでしょう
それにしても司法さん
>とにかく年が明けたら、まともな会長と事務総長を選び直して、社会との関係を回復して出直してほしいです。
きつい一発です
給費制の是非論はこれで終わりそうですね。あとで「締め」の記事を書きたいと思います。
また、給費制が当然と活動している議員の中に横粂議員がいるのですが、国会議員になるために、弁護士資格を取った人間でありながら、実務はほぼ0。給費を受けて弁護士となりながら、法曹で社会に何も貢献していない人にまで給費されちゃってる矛盾もまたおかしいと思います。
あなたのブログを拝見しました。議員がアイドルをプロデュースしているのですか。驚きました。これも「政治活動」といってよいのでしょうか? 気になるところです。