丸顔おばさんのブログ

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憲法審査会で緊急事態条項の話をしていたよ。地震の翌日に。

2022-03-20 14:47:49 | 憲法改正
17日の憲法審査会で、緊急事態条項について言ってました。

2022年3月17日 14時47分 
憲法改正をめぐって、17日の衆議院憲法審査会で、
自民党が大規模災害などの緊急事態に国会の機能を維持するため、議員の任期延長を議論すべきだと訴えたのに対し、
立憲民主党は、改正の手続きを定めた国民投票法の見直しの議論を優先すべきだと主張しました。(省略)

動画がありましたので、自民党と立憲民主党のところのみ、文字起こししてみました。

衆議院 憲法審査会(2022/03/17)
赤、こちらで追記。青、おばさんつぶやき。
4:50~
新藤義孝くん:
自由民主党の新藤義孝であります。
3月8日憲法審査会は緊急事態における憲法56条第1項の「出席」の概念について、その意見の大勢を議長に報告いたしました。

現行憲法の56条の条文↓
「第五十六条 
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」

2022年03月09日 
衆院憲法審査会の森英介会長(自民)と与野党幹事は3月8日、憲法が審議の条件と定める議員の「出席」の概念について、緊急事態発生時などに例外的に「オンラインによる出席も含まれる」と解釈できるとの見解を細田博之議長に報告した。この解釈の確認で、諸外国で進む国会のオンライン審議が実現に大きく近づいたが、詳細なルールやシステム構築が必要で、導入には時間がかかりそうだ。 
(以下省略)

これでオンライン国会の話を進めることになったんだな。

憲法の条文に対し具体的な議論を深め報告も議決できたことは画期的であり、委員および幹事会メンバーのご尽力に改めて敬意を表したいと思います。
5:17~
緊急事態における国会機能の維持の一環として行われた出席概念、この議論はさらに緊急事態全般に関する議論が必要であることを浮き彫りにした。

そう繋げてきましたか。

本日は日本国憲法に規定がない緊急事態条項について憲法上、どのように位置づけるべきか、考えられる論点について私の意見を述べたいと思います。
憲法上、緊急事態条項を規定する場合、まず問題となりますのは対象とする事態の範囲です。
自民党が提示したたたき台草案では、この範囲を大地震その他の異常かつ大規模な災害と規定しています。首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などこれまでの被害を大幅に超える事態が現実の危機として想定されるなか、提案したものであります。しかしこれに加えて緊急事態として想定されるのは他にもあります。

ちょうど前日に、大きな地震がありましたね。

今回は白い光でしたね。

前は青い光でした。

そして翌日に憲法審査会。緊急事態に地震を想定。

ずいぶんとカンペキなタイミングで地震が起こるんですね。

まずは目の前に起きている新型コロナなど感染症のまん延事態

そしてコロナも緊急事態に入れたい。
(ロバート・ケネディ・ジュニアのより)
彼らが行った一連のパンデミック・シミュレーションは、「ロックステップ作戦」と呼ばれています。 これは、表向きには、世界中のすべての自由民主主義国の活動を調整し、憲法擁護を突然、検閲、全体主義的統制、憲法と市民権の抹殺に切り替える方法でした。

作戦どおりのようで。

世界で多発しているテロ事態。
そして今、私たちの隣の隣の国で起きているロシアによるウクライナ侵略のような国家有事、安全保障事態などについて、これらの議論が必要ではないかと私は考えております。

テロと戦争も。

また、どのような事態が発生するのか想定しきれないからこそ緊急事態だと考えるならば、その想定外にも対応できるようその他法律でも定める事態についても規定していく方法も考えられます。

あのたたき台、冗談じゃなくて、本気なんだね。
致命的な欠陥があり、到底つかうことのできるものではありませんって弁護士さんが言ってるけど。

勝手に緊急事態とされて、人権を制限されるのは困るんだよね。

マッチポンプでいくらでも緊急事態はでっちあげられるんだから。

次に緊急事態について、憲法に規定する内容が問題になります。
私たち自民党のたたき台素案では、緊急事態条項として議員任期の延長、そして緊急政令、この2つを提案しております。

緊急事態であるかぎり、国会議員でいられる。
内閣は、法律と同じような効力をもつ政令を勝手につくり放題。
ってやつね?
そして国民の人権は制限される。。。

とくにまったなしの課題として議論するべきは、議員任期の延長の規定であります。
東日本大震災など大規模な災害が発生した際には地方議員の任期の延長については特例法を制定することができました。
しかし、憲法に任期が明記されている国会議員については、憲法改正を行わない限り任期延長はできません。
昨年10月の総選挙は解散によるものでしたが、その投票日は10月21日の任期満了を超えて設定されました。仮に、解散後、あるいは選挙中に新型コロナ感染症の全国的なまん延が深刻な事態になり選挙の執行ができなくなると、そうした場合が起きたときには衆議院議員が不在という事態が発生したかもしれないわけであります。
昨年の選挙はさまざまな工夫をしながらなんとか執行することができましたが、どんな事態が起きても国会機能を維持しておくことは、国の根幹となるものであり、緊急事態における議員任期延長については最優先で具体的な議論を行うべき、このように考えております。

このあと立憲民主党が、現行憲法にもすでにそうした事態に対応する条文があるから、改憲も緊急事態条項も不要だと言っている。後述する。

合わせて、私たちがたたき台素案において提案しているのは、緊急政令を憲法の緊急事態条項のなかに規定することであります。

これをやりたいがために、いろんな緊急事態やら口実をでっちあげているとしか思えないっす。

これは国会が機能しなくなった際、内閣が暫定的に立法措置を行う制度です。
国民の生命と財産を守り、必要な対策を執行できるよう憲法に規定しておくことが必要ではないかと考えております。

いや、あんな改憲草案では時の権力者が、国民の生命と財産を破壊する方向に暴走することが可能なんでね。あれじゃ。
そういう権力の暴走のを食い止め、国民が権力者に守らせるのが憲法だからね。
弁護士さんのブログより。赤、こちらで追記。
これでは何の歯止めにもなりません。条文の上では、国会の承認を得られなかったとしても、緊急事態の政令の効力を永久に継続させることも可能だということになってしまいます。

自民党条文イメージ・たたき台素案 平成30年3月26日 

さすがにこれだと欠陥がありすぎるからか、ちょっとは議論するとは言ってるけど

さらに加えて、この緊急政令を執行するための予算を支出できる仕組み、これも整備しておく必要があります。現行制度でも予備費や予算の流用で対応できる場合もありますが新たに補正予算が必要な場合もあります。
緊急政令を発布するのは国会が機能不全に陥っているという事態である以上、緊急財政支出を可能とする規定、これについても議論が必要ではないでしょうか。
もう一点、これまでのコロナ感染症まん延事態への対応を振り返りますと、緊急事態における国の権限強化と地方の実行体制の確保という、有事における国、地方の役割分担がより実効性を持てる規定について、議論が必要ではないかと考えております。
最後に、緊急事態を宣言したり、認定する場合には、内閣や総理大臣など誰が、国家の事前、また事後承認などどのように決定するかという手続きの議論も必要になります。

当たり前よ。せめてもうちょっとそこのところを詰めてから草案を発表できなかったのかね?

憲法に緊急事態条項を規定することについては、私が申し上げたことも含めて、それ以外にもさまざまな論点があるのではないでしょうか。
今朝の幹事会におきまして、私は来週に審査会を開催してこの緊急事態に関する集中討議を行ってはいかがかという提案をさせていただいております。
(省略)

来週も?目が離せないね。
お次は立憲民主党↓

奥野総一郎君:
立憲民主党、奥野総一郎でございます。
昨夜の地震で被災されたみなさんに心からお悔やみを申し上げます。
改めていつ襲ってくるかもしれない災害の恐ろしさを認識しました。

いや。いつ襲ってくるかは、最近だいたい決まっている。
緊急事態条項を前にすすめたいときとか。

また隣国のロシアのウクライナの侵略は、戦争がリアルに起こりうるものであることを我々に思い知らせました。
大災害や侵略戦争を想定してその際に国家の運営をいかにすべきかということを平時から想定することは必要だと私も思います。
しかし、だから直ちに憲法改正が必要であるということはいささか乱暴ではないでしょうか。
特定の自民党案4項目の案をもとに改憲をおっしゃる新藤筆頭に強く抗議を申し上げておきます。
災害時については、これまでの経験からもさまざまな立法措置がなされており、例えば災害対策基本法の109条、これは緊急事態の際の緊急措置等も規定されております。こうした条文があるのでこれまでも災害については十分対応できています。

(緊急措置)
第百九条 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる

(以下、まだあるけど長いので省略)

災害の時は、こういった法律で今までも対応してきている。これだって政令を制定できる。
緊急事態と判断された際、人権を制限して、内閣が勝手に法律と同等の効力のある政令を制定できるようにする必要があるのか?

『檻の中のライオン』楾大樹(はんどう たいき)著 p.91~93 より引用。
必要性~そもそも緊急事態条項は必要?
憲法に緊急事態条項がないために、なにか不都合が生じているでしょうか?
この点について、地震などの自然災害に対処するために緊急事態条項が必要だという意見があります。
しかし、震災を経験した兵庫・岩手・宮城・福島・新潟・熊本、豪雨災害を経験した広島など33の都道府県の弁護士会(2017年8月時点)が、災害対策のための緊急事態条項の創設に反対する意見を表明しています。
反対する理由は、次のようなものです。
災害基本法など、緊急事態に備える法制度はすでに整備されており、災害時に法律をうまく使えるような事前準備こそが大切であること。それから、国家緊急権により権限を政府に集中させるのではなく、むしろ災害現場の自治権に権限を与えるべきだということです。

弁護士さんも、自然災害は、災害基本法で対応可能だと言ってるね。
そういうときはむしろ現場である自治体が判断してすみやかに必要な措置ができるようにしたほうがいいと。いちいちおかみの許可を待っているヒマはないケースがいっぱいあるということだね。
なんだかシロウトのおばさんから見ても逆効果な気がするけど。
そんな時に権限を国に集中させるなんて。よけいに犠牲が増えそうだ。

また、大災害などで国政選挙ができなくなった場合、どのようにするのか、という議論については、

あ、そうか。昨年10月31日の衆議院選の翌日の地震はそういうことか。
でも、それも↓
果たして全国的に選挙が行えないことがあるのかどうかという問題もありますが、日本国憲法は緊急集会の活用を想定していると考えられます。憲法による解散により衆議院が存在しない場合には憲法第54条は参議院の緊急集会を定めています。

現行憲法にこういうことを想定した条文があるから、選挙も延期で大丈夫だって。
五十四条 
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

そうなったら参議院の緊急集会ができるんだって。

制定当時の経緯を見ると、この緊急集会はいわゆる緊急事態が念頭に置かれているものであります。
第二次大戦中の1942年、そして大戦後もすぐに衆議院選挙が行われているわけであります。

このときはまだ明治憲法だったけど、かつてこうやって対応して、できるようになるのを待ってから選挙を行ったことがあったそうだ。

本日は集中討議の場ではないので詳しくは申し上げませんが、まずは参議院の緊急集会を活用してながら選挙が行えるようになるのを待つというのが日本国憲法の考え方ではないでしょうか。
必ずしも憲法改正が必要ではないと思います。
基本はいついかなるときも国会を動かすことでありまして、きちんと民主的な統制をおこなうことです。
そういう意味で緊急政令も不要です。

いらないってw
現行のままで、災害対応も問題なし。選挙も延期で問題なし。
それより民主的であることをないがしろにするなと。

じゃあそんなにも改憲したいのは、なんででしょう?
そんなにも人権を制限したいのはなぜか?

改憲ありきではなく、こうした丁寧な議論をおこなって、いわゆる緊急事態について本当に現行憲法に足らざるところがあるのか、あるいは緊急集会の解釈で足りるのかというようなことを考える、冷静な議論が私は必要だと思います。
そして、国民投票法ですけども、与党のみなさん、最近どこが与党かわからなくなっていますが、憲法改正をもし憲法改正を真剣に考えておられるのならですね、民意が正確に反映されるように国民投票法の制度をしっかり考えるべきではないでしょうか。
憲法96条においては、憲法改正は国会の提案に対して、国民投票による国民の承認を得なければならないと定められていますが、その趣旨は国民主権の原理に基づいて主権者たる国民の意思による承認を求めたものです。
その手続きとしての、国民投票において、投票環境が整備され公平および公正を確保されることは憲法上の要請でもあります。きちんと民意が反映される仕組みとしなければならないのです。
現行の国民投票法はテレビやラジオのCM規制について、その煽情的な影響力にかんがみて、公平公正な投票を確保するため、放送メディアによる量的な面を含めた自主規制が不可欠な要素としてできあがっているんです。
しかし民放連はその前提について2019年5月、この憲法審査会において広告量に特化した自主規制は行わない旨の発言をして制定時の自主規制の前提が崩れてしまいました。

民放連は、そんなこと言ってたのか。でも、おかげで改憲発議が延びそうだ。
国民投票法は改憲勢力に有利
2019年5月10日(金)
衆院憲法審 「重大な欠陥」と赤嶺氏
民放連への参考人質疑
衆院憲法審査会は9日、改憲の国民投票時のCM規制に関し、日本民間放送連盟(民放連)に対する参考人質疑を行いました。民放連の永原伸専務理事は「CM量の自主規制は表現の自由に抵触する恐れがある」とし、法規制についても「慎重であるべきだ」と述べました 
(中略)
民放連の田嶋炎理事待遇番組・著作権部長は「(CM)枠が特定の広告主によって買い占められるとは想定できない」と述べました。
 立憲民主党の枝野幸男代表は、同法制定時は放送局側によるCMの自主規制が前提だったとして「現行法は欠陥法だ。国民投票はできない」と述べました。

自主規制できないと民放連が言ってる以上、欠陥法。国民投票はできないと。

また、制定以降インターネット広告の飛躍的な増加、グローバル化、SNSの普及などの事情変更も生じています。
ロシア軍のウクライナに対する侵略戦争では世論に影響を与えるようSNSの情報戦が戦われているのであります。
10年以上前に制定された現行制度では現状にそぐわず外国政府などの干渉により投票結果が左右される恐れもあります。

外国政府って、ロシアや中国のことを言っていると思うけど、
アメリカなどの西側の命令には言いなりで、西側は日本にとって外国じゃないということになっている。。。
こんな危ない改憲を、やらせようとしている連中もまた、外国なんだけどね。

これらのことから我々は現行の国民投票制度が公平および公正が確保されている憲法上の要請を満たさなくなっていると判断しました。
そこで昨年我々は国民投票法改正案について附則を設けて投票の公平公正を確保するために放送インターネット広告の制限、資金規制、インターネット等の適正利用の確保をはかるための附則その他必要事項について検討を加えて、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設ける修正案を提案し、多くの各会派のご賛同を得て成立しているところであります。

そう。これ。昨年ありえない妥協をして成立させちゃったやつ。
立憲民主党が譲歩したせいで、国民投票法が成立しちゃって、改憲が前進しちゃったわけだから、ちゃんと責任とってくれよな。

つまり憲法審査会はこれらについて検討を加えて3年以内に法的な措置を講ずる義務を負っているのであります。附則法4条は、投票の公平および公正を確保されていないと判断し国会に措置を求めているものであり、これらの措置が法制上の措置とは講じられないうちは憲法改正の発議ができないと書いてあります。

国民投票法の附則4条です↓
(検討)
第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

施行「後」っていうのがダメだとおばさんは怒ったのだった。

ちっとも問題を改正してない国民投票法を先に施行しちゃって、3年をめどに検討し措置を講ずるって附則にくっつけたんだ。
しかも「与党側は「3年をめど」に検討する課題を置き去りにして国民投票に踏み切っても問題がないとの方針を示す。」って、
「検討なんてするわけないじゃん、このまま改憲発議しますんで」って、あいつらはっきり言ってるじゃん!
よくもまぁ、そんななめたこと言えるよなぁ。びっくりするわ。
条文が「施行前」であればそんなことはできなかったわけだ。

施行
しこう
法令の効力を現に発動させることをいう。

施行「後」ってしたら、この法律の効力を発動させたあとに検討するってことなわけで、効力を発動しちゃえばもう改憲のための法整備は完了なわけで。
ということで、いつでも発議できてしまう。
この検討も必須ではなくなってしまった。法的には。
こうして改憲発議できちゃう状態にされてしまったのだった。
立憲民主党は、正論言って反対して見せても、大いに責任がある。
こういうポンコツな妥協をしたのだから。

こうした状況を改善するためには、まずは国民投票について、附則4条の求める検討を審査会でおこない、少なくともこの国会中に論点の整理まではすすめておきたい。こちらを優先すべきだと考えます。

だから立憲民主党も、正論言ってても、改憲を前に進める気まんまんと見える。

そして我々はこの附則4条を受けて、3年前当時の国民民主党として提案した法案を基礎に表現の自由と国民投票の公平公正とのバランスがはかられるように新たな法律をとりまとめていますこの国会に提出予定であり、憲法審査会でこれをたたき台にした議論を求めてまいります。

じゃあまた国民投票法を改正するということか?

まずCM規制ですけどもテレビCM規制については今一度、民放連の意思を確認しておく必要があると思います。時間がたってますから、もう一度民放連の意思を確認していく必要があると思います。この参考人招致もお願いしたいと思います。
また船田先生や当時の枝野前代表から話を聞くことも必要だと思います。
それからインターネットの利用規制については、フェイクニュース規制など、表現の自由との関係で検討が難しい面もありますが、過去のアメリカ大統領選やブレグジットの検証また、今回のロシアのSNSを駆使した情報戦なども検証する必要があると思っています。

これを口実に、言論統制を強めていきそうだな。

あれ?まさか、もう始めてる?
実際に投稿者を特定し訴えるまで行かなくても、
法改正したとたんに、警告を出してくるとか。
すると一気にアンチを口封じすることができる。
まさかそういった目的があって、今、わざわざ偏った発信をして、コメントを炎上させたり統制したりしてないだろうね?って。
 

だから、打倒DSの思いは私もそうだけど、
戦争しているどちらかに肩入れなどしてはダメだとすぐ直感した。

プロパガンダで分断や炎上をさせて、MAXになったところで、厳罰化の法改正をして、こういった警告↑を出すと人々は萎縮するから言論弾圧になるわけだ。

戦地の一場面を切り取ったものがネット上にたくさん拡散されているけれど、そういう目的で流されている可能性。
外国勢力だけでなく、日本政府も西側もみなさんDSだ。
情報戦の規制をと言ってる本人が仕掛けている可能性。
あべちゃんのガス抜きと中共の工作員が、反ワクチンからいっせいに。。。

こうやって煽ってから弾圧し、
そんな情報戦のかげで、こんな大事なことを進めている。
他国の戦争まで口実に利用しながら。

それから資金規制ですが、極めて重要であります。
資金の多寡によって国民投票の結果をゆがめることがあってはなりません。
とりわけ心配なのが外国政府の関与であります。特定の外国政府から資金を受けた団体が国民投票運動を行って結果を左右してしまうと。こういうことが想定されるわけであります。
わが案は国民投票運動に関する支出金額が1000万円を超える団体については収支報告を義務付ける。
そして5億円の支出限度額を設けています。
この金額は検討していただければと思います。
また運動資金が特定の者、外国人に依存するのを防ぐためひとりあたりの寄付の上限を設定、外国人寄付の受領禁止など寄付規制を定めている案をつくっています。
憲法改正国民投票への外国政府の関与を防ぐ措置として絶対にこれは必要だと思います。
このほか国民投票の無効事由の拡大、~投票日当日の国民党投票運動の禁止、それからいわゆる選挙国政選挙の運動との重複を回避するための措置についても検討が必要。
また、最低投票率制度を設けるべきとの声もあります。
こうした議論も必要といえましょう。
重ねて申し上げますが国民投票の公平公正が確保できるまでは憲法改正の発議はできません。
この法案を審査会に提出させていただきますので、我々の法案をたたき台として議論を進めてまいります。

改憲の内容を詰める前に、そもそも憲法改正が本当に必要なのか、
そして外国勢力そのものである自分たちに、改憲を発議する資格があるのか?
胸に手を当ててよく考えてみてくれ。

それから、ゼレンスキー大統領が日本の国会で演説したいと求めがあったと報道されています。イギリスカナダ昨夜はアメリカで演説がおこなわれましたけど、我が国もぜひ実現をすべきであります。
(省略)

え?・・・・
そんなにも積極的に、国として、戦争当時国のどちらか一方に肩入れして大丈夫なんですか??
「外国勢力の関与が心配」といいつつ、戦争している片方の国を国会にご招待?
もうこのへんからも正体が透けて見えちゃってますけど。
これもCSISからの指令か?
危ない方向に向かっているな。
9条も変えたいんだもんな。
ええ。利用してますし、仕掛ける者、ワナにハマる者、いろいろだねぇ。


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