長野の田舎から

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4月1日より変ったものNo2

2007-04-04 | Weblog
健康保険
① 標準報酬月額の上下限の変更
上限98万円→121万円    下限9万8千円→5万8千円
★賃金が100万5千円以上の人は保険料が上る(4月分から)
★賃金9万3千円未満の人は保険料が下がる(4月分から)
② 標準賞与の上限の変更 上限額 1回あたり200万円→年度の累計額540万円
③ 傷病手当金、出産手当金の支給額の変更等
★標準報酬日額の6割→標準報酬日額3分の2
★任意継続被保険者には支給しない(現在受給中の者は除く)
★ 被保険者資格喪失後の出産手当金は廃止
④ 70才未満・入院時の高額療養費の現物給付(払い戻し請求不要)
事前に健康保険組合・社会保険事務所で認定を受け、認定証の交付を受ける。(認定証がないと従来どおり)支払い時に認定証を窓口で提示する→支払いは自己負担限度額までですみ、窓口支払いの負担が軽減される
児童手当
支給対象となる児童は、小学校修了前までの児童(所得制限あり)
★3才未満 一律 1万円
★3才以上 第1子・第2子=5千円、第3子以降=1万円
男女雇用機会均等法
★男性に対する差別も禁止
★男性に対するセクシュアルハラスメントも含め、事業主に防止等の措置を義務付けた
★間接差別の禁止
労働基準法 女性の坑内業務の規制緩和
石綿による健康被害の救済に関する法律
石綿健康被害救済のための一般拠出金を、すべての労災保険適用事業場の事業主が負担する。(労災保険料の申告に併せて申告・納付する。料率は1000分の0.05)

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