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大手コンビニ会社の詐欺的商法ーー記者会見で告発

2005年09月27日 | 私しゃ、こう思う!
山岡俊介氏のブログによると、外国特派員協会で、本日9月27日午後3時から4時半まで、記者会見が行われるそうです。

以下引用
具体的には、コンビニ最大手の「セブン-イレブン・ジャパン」(東証1部上場)のフランチャイズ契約の詐術的内容についてとのことだ。
 会見するのは、北野弘久日本大学法学部名誉教授と中村昌典弁護士の2人。
 ①請求書・領収書等の非開示による税法違反。
 ②仕入価格と支払額の差異による不当利得(ピンハネ)の疑惑。
 ③買掛金から利息を徴収するという商法違反。
 ④契約の規定に違反するロイヤルティ計算。
 ⑤本部側に多額の不当利得が生じている事実、等々……。
引用ここまで

これについて、私しゃ、こう思う。

① セブンイレブン本部が加盟店に商品を供給するのではなく、加盟店に仕入れ先と商品を推奨する仕組みのようです。
この場合、店舗で仕入れた商品の請求書・領収書等がセブンイレブン本部から店舗オーナーへ送られていないこと自体不自然です。
考えられるのは、各書類の配送費、又は事務手数料をセブンイレブン本部が払いたくないからではないかと云うことです。
毎月全店舗分のこういった経費を払わなくて済めば相当な経費削減になり、その分がそのまま本部の利益になると云うことです。

② これは、帳票が見られない状況では疑惑だけですね。

③ これについては良く解りません。

④ セブンイレブンの契約規定を知らないので訴訟になっている問題を紹介します。
セブン-イレブン加盟店が本部に毎月支払うロイヤルティのうち、廃棄ロスと棚卸ロスと仕入値引高にかかるロイヤルティは、不当利得(民法703条)であるから返せという訴訟が起きているようです。
・廃棄ロスは、賞味期限切れ商品などを捨てた損失。
・棚卸しロスとは、ある一定の期間の営業中に帳簿と比較して実際に有る在庫が減ってしまった損失、まあ、簡単に言うと万引きの損額。
・仕入値引高は、品違いによる値引受入、破損商品の値引仕入、目方不足による値引仕入、納期遅延による値引仕入、量目不足による値引仕入などの理由で損益計算書に表示する時には仕入高から控除するかたちにします。

以下ロスチャージ事件のブリーフから引用
税務会計では、廃棄ロスと棚卸ロスは自動的に売上原価として処理されるが、セブン-イレブン・ジャパンが計算して作成する加盟店の損益計算書では、売上原価から、廃棄ロス・棚卸ロス・仕入値引高を差し引いたものを純売上原価と名付け、売上高から純売上原価を差し引いて、売上総利益を計算するという、通常小売業で使われる売上総利益と異なる計算を行っている。
引用以上

これも極簡単に云うと、店舗の売上総利益が多ければ多くのロイヤリティをセブンイレブン本部が稼げるので、一般の計算方法と違う遣り方で売上総利益が多く見えるように操作していると云う主張です。

⑤ 本部側に多額の不当利得が生じている事実については良く解りません。
本部側に利益が生じるとすれば、メーカーからの各種イベントなどの協賛金や商品を年間契約以上販売したときに貰える補助金(リベート・報奨金)が考えられますが、帳票類が見られないのではこれも疑惑です。

まあ、私の頭ではこの程度しか考えられません。
それにしても、この大企業の訴訟問題がメディアでは全く報じられていないようです。
普段正義を振りかざすメディアもスポンサーには何も言えないのです。全く情けないもんですな。
これまでは政治献金で闇から闇ってことでしたが、これからの時代、怪しいことを遣りたかったら先ず、メディアのスポンサーになって奴等の口を塞ぐことですな。

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