異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

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「君が代伴奏拒否訴訟」処分取り消し判決~伴奏拒否はキリスト教信仰に基づく行動、一人一人の基本的人権を

2015-10-09 20:06:32 | 国旗 国歌

 ※信仰の自由のための闘いです。日本に住むすべての人のための働きに感謝いたします。

<ポイント>

①判決理由の中に伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮するととあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。

②今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。

 
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Everyone says I love you ! http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d5badd6575b5e38a9245e30aa1ae490dより転載

卒業式で君が代の伴奏を宗教上の理由で拒否した教諭に、減給1か月でも重すぎると処分取り消し判決。

2015年10月09日 

 

 東京都内の区立小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は2015年10月9日、取り消しを命じる判決を言い渡しました。

 判決によると、元音楽教諭は2010年3月、校長から伴奏を命じられましたが、キリスト教徒であることを理由にこれを拒否したため、2013年2月に減給1か月の懲戒処分とされたものです。

 訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した思想良心の自由、信教の自由に反すると主張したのですが、これについては、判決は

「音楽教諭に期待される職務で合憲」

と判断しました。

 しかし、君が代を巡る裁判では、2012年に最高裁判所が

「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」

という判断を示しています。

石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された

2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日)

 

 そこで8日の東京地裁判決は

「教職員に直接の不利益が及ぶ減給処分は学校の規律や秩序の維持との釣り合いという観点から、妥当性を具体的に検討する必要がある」
 
と指摘し、
 
「これまでに懲戒処分を4回受けているが、いずれも君が代にかかわるもので、伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると、減給は重すぎて妥当性を欠く」
 
として、東京都教育委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。
 
聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決を受けて「感謝」 君が代伴奏拒否訴訟で
記者会見に臨む原告の岸田静枝(しずえ)さん(65、左)と原告代理人の高橋拓也弁護士
 
 
 
 1999年に国旗国歌法ができたとき、当時の小渕首相らが再三強調したのは、国歌斉唱などを強制しないということでした。現に、国旗国歌法の条文は
 
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
 
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
 
と、2条だけです。
 
 そこには、国旗には敬礼しないといけないとか、国歌の斉唱の時には歌わないといけないとか、音楽教諭がビアノの伴奏を拒絶したらいけないなどとは全く書いていません。
 
 しかし、国旗国歌法が制定されて現実に起きたのは、国旗国歌法を具体化する新学習指導要領によって、教職員に対する校長の職務命令や教育委員会の監視であり、従わない場合の処分でした。
 
 国旗国歌法の制定過程は、法律が作る時だけの説明が、あとで全くあてにならない良い例になっています。
 
 
こういう橋下氏の発想は憲法にも国旗国歌法にも反しています。
 
 
 
 もちろん、多数の人々にとっては、日の丸を掲揚したり君が代を斉唱したりすることに抵抗はないのかもしれません。
 
 しかし、両者が先の大戦では国威発揚と戦争遂行のための象徴であり、強制の道具であった歴史から、これに従わないことを自分の深い思想信条としている人が確実にいます。
 
 また、今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。
 
 このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。
 
 多数派の決めた規則に従うのは当たり前、だとか、多数派の感覚に従うのは当たり前、というのは、実は人権保障や立憲主義のもとでは全く当たり前ではないことを我々は銘記すべきです。
 
 
安倍政権のこういう動きも憲法の理念に反するものです。
 
 
 
 
 そういう点では、今回の判決が、音楽教師なら君が代を伴奏するのは仕事だから、それを強制しても憲法違反ではないと判断した点は、そういう憲法に対する理解が不十分だと思います。
 
 しかし、判決理由の中に
 
「伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると」

とあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。

 生徒たち一人一人の個性を重視するのが教育であるならば、そういう教育現場では教師たちの個性も尊重されてこそはじめて、人間性重視の教育が可能になります。

 公立学校の教諭も、公務員であり教員である前に、まず基本的人権を享有する一人の人間であることを重視すべきなのです。

強制で、歌声はあがらない
「日の丸君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会 (編集)
明石書店

東京都教育委員会の10・23通達に「本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって、これにより、原告ら教職員が、都立学校の入学式・卒業式の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない」との判決が下されるまでの経緯。

 

資料「君が代」訴訟
「君が代」訴訟を進める会 編
緑風出版

小中学校の入学式・卒業式での「君が代」強制は、思想・良心の自由を侵害するとして、保護者・市民・教員らが京都市教育委員会を訴えた「君が代」訴訟13年間の全記録。強制の実態と問題点を精神的自由の観点から告発する。

 

私の「不服従」―東京都の「命令」教育に抗して (かもがわブックレット)
高橋哲哉、「君が代強制反対訴訟」編集委員会 編
かもがわ出版

 

舛添東京都知事には、控訴を断念して、石原・猪瀬都政とは違うと言うところを見せてほしいですね。

 

 


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