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最高裁判決によれば橋下維新の会の教育基本条例は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」となる

2012年01月17日 | 橋下維新の会とハシズム

(2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日、梅村直承撮影)

 


 東京都教育委員会は、2003年10月の通達で、学校行事での起立斉唱を義務付けました。

 これを受けて、入学式などで日の丸に向かい起立して君が代を斉唱せず懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた計3件の訴訟の上告審判決が、最高裁第1小法廷により2012年1月16日に言い渡されました。

 最高裁は「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄 し、逆転敗訴としています。

 これは裁判官5人中4人の多数意見です。宮川光治裁判官は「(不起立は懲戒処分ではなく)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べています。「思想・良心の核心と密接に関連しており、精神的自由は憲法上保護されねばならない」と述べています。

 戒告処分といえども懲戒処分ですから、昇給の遅れ、さらに退職金や年金額への影響もあり得るからです。宮川判事が「戒告がなされると、こうした累積処分が機械的にスタートする」と反対意見を述べていることは銘記されるべきでしょう。

 

橋下・維新の会「君が代斉唱時起立義務化条例」は思想良心の自由侵害で憲法違反 最高裁合憲不当判決批判

(読売新聞2012年1月16日付け「君が代訴訟判決、都教委「不起立繰り返される」より、最高裁での判決後、記者会見する原告の河原井純子さん(左)と根津公子さん(右端)(16日、東京・霞が関の司法記者クラブで)=清水健司撮影)

 

 

 

 さて、最高裁が君が代斉唱時の不起立に関する処分として教育委員会の裁量権の範囲としたのは戒告まででした。他方、最高裁は、戒告より重い減給や停職処分については、

「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」

との初判断を示し、その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消す判決を言い渡しました。

 単なる不起立行為は

「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」

だからです。

 その上で、停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)は

「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」

と取り消しました。

減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日、梅村直承撮影 

(そのお一人のお写真。2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日、梅村直承撮影)

 

 

 

 最高裁が停職処分を裁量権の逸脱であり違法だとして取り消したケースは、最初は卒業式で起立しなかったから戒告、二回目は不起立で減給、三回目も不起立だったから、減給のうえ、三回繰り返したという加重処分の方針に従って、停職となった事例です。この処分は最高裁から違法とされ、取り消されました。

 ところが、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」は同一の職務命令違反3回で免職とすることを盛り込んだ教育基本条例案をすでに大阪府議会に提出してしまっています。大阪市でも2月の市議会に同様の条例案を提出する予定です。

 しかし、減給や停職さえ原則として違法とされたのですから、職務命令違反3回で一律に免職とする規定は、最高裁から言わせれば、

「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」

のも甚だしくて話にならない、ということになるでしょう。橋下維新の会は最高裁に冷や水をかけられたというか、きついお灸を据えられたというところでしょうか。

 

憲法違反・法律違反だらけの大阪維新の会「教育基本条例」案 教育に本当に必要な「基本」は・・・

(2012年1月17日付け朝日新聞 厳罰の大阪・橋下条例案に警鐘より一部勝訴判決との旗出し)


 

 

 当然、松井大阪府知事と橋下大阪市長は同条例の見直しを迫られています。

 松井知事は見直しの内容について、「普段の職務態度などを加味した上で、判断できるようにする形になる」と説明。「(大阪市長の)橋下徹という法律家がいるので、解釈は聞く」と述べ、橋下市長と改めて相談するとしていますが、もう少し知識の正確な法律家に相談した方が良いのではないでしょうか。

 当の橋下市長は、教育基本条例案が職務命令違反の際に指導研修の実施を規定していることを取り上げて

「今回の事例とは条件が異なる」「指導研修をしても起立しないなら、やめてもらうのが筋。裁判闘争しかない」「単純に3回で分限免職とするものではない」

などと述べています。

 そして、2012年1月17日にこれらの条例案の修正として、教職員が同じ職務命令に3回違反した場合、免職の対象とするという規定は変えず、ただ、職務命令に初めて違反した職員への指導と研修を追加する方針を市役所で記者団に述べました。

 これまでの条例案では指導研修は2回目の職務命令違反後に実施すると規定し、初回の違反後にはなかったのを、初回から研修させるというだけの微調整です。

 最高裁の判断に照らし合わせると、これでは、とてもではありませんが処分は適法とはなりません。

 処分の適法性判断においては、処分の重さがなにより重要ですから、減給・停職でも違法とされたものを、免職とするのはどだい無理です。

 修正するという指導研修なんて処分の本質とは無縁の枝葉末節の些末な差です。また、東京都も単純に3回で停職にしたのではありません。それでも違法とされ処分が取り消されたのに、免職にするなんて無茶苦茶です。

 

思想良心の自由侵害で憲法違反 君が代(国歌)斉唱時の教職員起立義務化条例 橋下府知事・大阪維新の会

(2012年6月4日付け朝日新聞大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ」より「君が代条例」が可決されたことについて記者の質問に答える橋下大阪府知事=3日午後8時52分、大阪府庁、矢木隆晴撮影)

 

 

 もし、こんな条例を本当に制定してそのまま処分をしたら、裁判闘争では必ず負けるでしょう。

 違法な処分は人権侵害なのですからやめるべきです。事前にこれほどはっきりした最高裁の判決が出ているのですから、それにあえて違反して大量に違法な処分を行えば、慰藉料支払いも莫大なものになるでしょう。また、当然、教育現場に対してこれほど明らかな違法行為をするべきではありません。

 福島原発事故が起これば脱原発に舵を切るべきなように、間違っていることがわかったら政策を変更するのが本当のスピード感でしょう。

 地震や津波で使い物にならないとわかった建物に固執し続け、大阪府庁としてまだ使い続けるのと同じで、どうも、橋下氏らは過ちを素直に認めることに関しては、決断力もスピード感もなさ過ぎます。

橋下大阪市長に府庁舎購入の損害96億円返還請求を求める住民訴訟提起 大阪都構想で追及を逃れられるか?

 

 

 大阪府教育委員会は1月17日、府立学校の全校長を集めた臨時校長会を開き、中西正人教育長が全教職員約1万3千人を対象に、入学式と卒業式での君が代の起立 斉唱を求める職務命令を出しました。

 大阪府教委はこれまで、起立斉唱は思想信条にかかわる事柄でもあることから現場での説得を重視してきました。そして、事前に「起立しない」と表明した教職員だけに職務命令を出していたのです。

 ところが、こうした対応が橋下徹・前知事に「マネジメントができていない」と批判され、全国初の君が代条例成立につながったことから、今後は一律命令を出して 条例順守を求める姿勢を明確にしたものです。

 起立斉唱を義務づけた全国初の「大阪府君が代条例」を踏まえた措置ですが、近年の式典では毎回30~80人が不起立で、大量の処分者が出る可能性があります。

 大阪府や大阪市が違法であるとわかっている処分を行って、負けるとわかっている裁判闘争に入り、市民・府民の税金を無駄な裁判に使うべきではありません。

 また、教師達が裁量権を逸脱した教育委員会の処分で大量に違法処分を受けるという事態が、子供達の教育にとって大変な悪影響があるのはもちろんです。

 子どもの教育と福利を基準に教育行政は考えるべきなのです。

 そんな判決が出るときには、国政に打って出ているから知らない、などという無責任な首長のあり方は許されないのです。

 橋下・松井・維新の会は、四の五の言わずに教育基本条例を撤回し、もう一度、憲法と法律と教育を勉強し直して出直すべきです。

 

 

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君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」

2012年1月16日 21時51分 更新:1月17日 1時28分

減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日、梅村直承撮影
減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日、梅村直承撮影

 「大きな意義がある」。東京都教委による懲戒処分の一部を「不当」と指摘した16日の「君が代斉唱不起立訴訟」最高裁判決。教職員側は「やり過ぎ に歯止めをかけた」と評価した。一方、都側は「今後も処分方針に変わりはない」との姿勢を示し、判決後も双方の溝は埋まらない。

 ◇都は方針変えず

 「訴えが聞き入れられて良かった」。昨年3月まで特別支援学校で教壇に立った元教員、渡辺厚子さん(61)は同日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、減給処分の取り消しを喜んだ。

 03年の都教委通達に基づき、日の丸が掲げられた壇上に車いすの子供たちも上がって卒業証書を受け取ることになった。渡辺さんはこれに反対し04 年の卒業式で起立せず、2年前に服装違反を理由に受けた戒告処分も累積されて減給となった。喜びつつも「多くの原告の戒告処分が取り消されなかった点は憤 りを感じる」と語った。

 日の丸掲揚妨害なども重なり停職処分が変わらなかった根津公子さん(61)は「訴えが最高裁に届かなかったのは非常に悔しい」としつつ「停職を『やってはいけない』とした部分は良かった」と淡々と話した。

 大原正行・都教育長は「戒告処分の判決については都の主張が認められたと考える。減給と停職の処分に関する判決については厳粛に受け止める」との コメントを出した。都教育庁人事部の担当者は「処分は慎重に判断してきた。なぜ一部が認められなかったのか」と戸惑う。今後については「処分はこれまで通 り(不起立の)回数や状況を考慮して判断していくやり方に変わりはない」と話した。都の処分者は03年度の卒業式から11年度の入学式まで延べ437人。 初年度は203人だったが10年度は9人に激減し、11年度の入学式では1人だけ。現場では「問題を起こしそうな教員を式典になるべく参加させないように した結果」との指摘もある。【和田武士、柳澤一男】

 ◇大阪の橋下市長「判決研究する」

 判決を受けて、大阪維新の会幹事長の松井一郎・大阪府知事は「『単に(職務命令違反の)回数で停職処分まではやりすぎだ』との判断が出ており、見 直さなければならない」と述べ、維新の会が提案している教育基本条例案の規定を見直す考えを示した。条例案は「同一の職務命令違反を3回行った教職員を分 限免職」としている。松井知事は2月府議会で条例案の修正案を提出する方針だ。

 一方、維新代表の橋下徹・大阪市長は判決について「思想の話じゃない。法令や条例に従うのが公務員で、僕の感覚なら辞めればいいと思う」としたう えで「条例案では、職務命令違反に対する指導研修を明記しており、現時点で見直すつもりはないが、判決については今後研究したい」と話した。【堀文彦】

 

 

 入学式などで日の丸に向かい起立して君が代を斉唱せず懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた計3件の訴 訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示 した。その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消す判決を言い渡した。

 一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄 し、逆転敗訴とした。裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べた。

 小法廷は不起立行為について「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意などではなく戒告とすることは「直ちに違法とは言いがたい」と裁量権を容認した。

 さらに停職と減給についても検討。停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した。

 都教委は03年10月の通達で学校行事での起立斉唱を義務付け、最高裁は11年5月、通達に基づく職務命令を合憲と判断。一方、橋下徹大阪市長率 いる「大阪維新の会」は同一の職務命令違反3回で免職とすることを盛り込んだ教育基本条例案を大阪府議会に提出しており、判決は条例審議に影響しそうだ。 【石川淳一】

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 ■ことば

 ◇懲戒処分

 「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」などがあった場合に行われる処分をいい、国家公務員法や地方公務員法が定める。重い順に免職、停職、減給、戒告がある。一方、指導監督上の措置として訓告や厳重注意などもあるが、これらは法的な不利益処分にはならない。

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 ◆君が代斉唱不起立訴訟最高裁判決骨子◆

・起立斉唱の職務命令違反に対する懲戒処分のうち、戒告は裁量権の範囲内

・減給以上の処分をすることは過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要

毎日新聞 2012年1月17日 東京朝刊

 

 

 

 

 

教育条例案を微修正=最高裁判決受け-橋下大阪市長

 君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らに対する懲戒処分に一定の歯止めをかけた16日の最高裁判決を受け、大阪市の橋下徹市長は17日、2月の定例市 議会に提出する予定の教育基本条例案を若干修正する考えを明らかにした。同一職務命令に3回違反した教職員を免職処分とする規定に関し、「1回目と2回目 の間に指導研修を入れないといけない」と述べ、免職処分に至るまでの指導を強化する考えを示した。市役所内で記者団の質問に答えた。

(時事通信 2012/01 /17-12:04)

 

 

 

大阪府 教育条例案の罰則見直し協議へ 最高裁判決受け

 国歌の起立斉唱命令に従わなかった教員の処分について「停職、減給は重すぎる」とした16日の最高裁判決を受け、大阪でも波紋が広がった。大阪府 と大阪市では不起立などの職務命令違反に対し「原則、1回で減給か戒告、2回で停職、3回で分限免職」とする罰則規定を盛り込んだ教育基本条例案の成否が 注目されているためだ。

 府では昨年6月、教職員に学校行事での国歌起立斉唱を義務づける全国初の「国歌起立条例」が成立。ただ、罰則がないため、地域政党・大阪維新の会 (代表=橋下徹・大阪市長)は教育基本条例案に、不起立などの職務命令違反3回で分限免職などとする規定を盛り込んで府議会に提案し、継続審議中だ。

 維新幹事長の松井一郎・大阪府知事は16日夕、「単に不起立の回数で停職処分は厳し過ぎるという判断が出た。そこは見直さないといけないかもしれない」と述べ、「(弁護士の)橋下徹という自前の法律家がいるので、解釈を聞く」と橋下市長と対応を協議する考えを示した。

 一方、同様の案を2月の大阪市議会に提案予定の橋下市長は「最高裁の判決は重い」としつつも、「単純な不起立行為ではなく、指導研修を入れるのが 条例案のポイント。公務員として守らなければいけないことを教えて、それでも嫌だと言った場合は、辞めてもらうのが筋ではないか」と、罰則規定の必要性を 強調。「単純に3回で分限免職とするものではない」と、修正の考えがないことを強調した。

 「国歌起立条例」成立後初の卒業シーズンを前に、府教委は17日に全教職員に起立斉唱を求める教育長名の職務命令を出す予定だが、「不起立での分 限免職は厳し過ぎる」として、罰則規定には反対の姿勢だ。府教委幹部は「違反回数だけで処分して敗訴となるリスクが高い以上、維新案の運用は極めて難し い。3回で分限免職にすることはほとんど不可能だ」とする。

 府立高等学校教職員組合の志摩毅委員長は「最高裁判断に一定の評価はできる。維新案の違法性が明らかとなった以上、全面撤回すべきだ」と話した。 

(2012年1月17日  読売新聞)

 

 


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5 コメント

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Unknown (えまのん)
2012-01-17 14:43:54
大阪の条例は単純に3回違反でアウトではなく、間に研修やら挟んで、それでも改善しなかったらアウトですから、「過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮」にあたり、合法…というストーリーも成り立ちますよ。

今回の判決で、不起立教師サイドが浮かれている理由が、今ひとつ理解できません。
返信する
Unknown (フジモトユウジ)
2012-01-17 15:31:56
君が代斉唱時に起立しないような教師に、公立学校の教壇に立つ資格はないよ。つまらん権利ばかり主張しなさんな。
役所の職員と教職員の二つのバカ組合を相手にしないといけない府知事と市長に同情するね。
返信する
Unknown (ポンプ車)
2012-01-17 20:46:04
大阪ナチスの会のチンピラ弁護士党首にとって、国歌とか君が代とかは市民を目を欺いたり、恫喝したりする道具でしかないんじゃないかな。どっかと戦っているフリをして利権をあさるやり口はコイズミさんとそっくりですね。
返信する
敢えて代替案もどき (こうじ)
2012-01-17 22:28:23
日の丸・君が代については、戦中戦後の歴史があるので、賛成派の「公務員だから服務規程に従え」とか逆に反対派の「思想の自由があるから・戦争の歴史があるから」と主張しあうだけでは、不毛なだけでしょうね。

そこで、よく橋下氏がいう代替案を素人なりに考えてみました。
・日の丸・君が代については、現場の教師に触れさせず、教育委員会が直接全校集会等で事実のみを教える。(歌わない教師の存在もそこで説明)
・君が代否定等の偏った教育をした、あるいは演奏を妨害するなどした教師を処分する。
・逆に妨害しない限り、個人として起立斉唱しない教師を処分しない。

橋下の教育目標とやらが、どのへんにあるのかわからんけど、自分で考える子供の育成、指導力の向上なら、教育委員会にその程度はさせてもええんとちゃうかと思います。
(たぶん違うと思うけど。)

それにしても、教育指導要領は君が代についてどこまで縛りをかけてるんでしょうかねえ。
返信する
Unknown (M)
2012-01-21 00:48:52
学習指導要領は小学校1年生から音楽で君が代指導せよと書いています。
1年生で分かるはずないっていうのに。

それはともかく、最高裁の少数意見を述べた宮川弁護士、なかなか立派でした。
返信する

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