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言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

【一人一票実現訴訟】1人1票(人口比例選挙)の原則を明言する最高裁判事が過半数の8名になるよう、

2016-02-18 13:47:06 | 政治 選挙 

法学館憲法研究所 http://www.jicl.jp/hitokoto/より転載

2016年2月15日



鶴本圭子さん(一人一票実現訴訟原告)

"私達の憲法の素晴らしいところ、それは、私達の社会同様、日々進化するというところ。"

 タイトルの一文は、現職の米国連邦最高裁・アントニン・スカリア判事(保守派)と同ルース・ベーダー・ギンズバーグ判事(リベラル派)※1 を題材としたオペラ("Scalia-Ginsburg" 2015)でのギンズバーグ判事のセリフであり、ギンズバーグ判事自身のお気に入りのセリフでもある。

1人1票裁判−本当の相手は最高裁判所

 私は、2009年以降の国政選挙に関する1人1票裁判※2 の原告である。裁判では、最高裁に対し、「憲法は1人1票(人口比例選挙)を保障している」と明言する最高裁判決を出すことを求めている。

 裁判の当事者としての被告は国。しかし、私にとっての裁判の相手は、国ではなく、最高裁判所だ。何故なら、国は、これまでの最高裁判決を最大限有利に拡大解釈して、『最高裁判決の範疇内なので選挙は合憲』というお決まりの答弁を繰り返すばかりだからだ。

 裁判を重ね、私は、『明確な判断基準(1人1票の憲法上の保障)を示さない玉虫色の最高裁判決を駆除しない限り、この問題は解決できない』ことを体得した。

 (私が初めて1人1票裁判の原告となった)2009年当時、日本では、『一票の不平等は衆院選で3倍まで、参院選で6倍まで』が常識だった。2016年現在では、現職の最高裁判事のうち、鬼丸かおる判事(弁護士出身)、山本庸幸判事(行政官出身)、千葉勝美判事(裁判官出身)の3名が、1人1票(人口比例選挙)の原則を判決意見で明言するまでに裁判は前進した※3

 もっとも、最高裁を相手に闘っているなどと威勢よく聞こえるかもしれないが、なんとか現職の最高裁の過半数の判事が、1人1票(人口比例選挙)の原則を明言するよう、原告(主権者)としてできることを日々行い、もがいているというのが事実に近いのかもしれない。

民主主義は多数決−多数決は1人1票

 民主主義を理解するうえで最も重要なことは、「民主主義は多数決」であることを腹の底から理解することだ。
 多数決は、1票でも多い方が勝ち、という冷酷なルールである。多数をとれなかった国民は、今回負けても、次回の選挙で多数をとるチャンスがある。一旦は結果を潔く受け入れる以外にない。※4

 自己の望む政策を実行するためには、賛成多数をとる必要がある。その賛成多数を取るために、国民は草の根活動をする。そして、最終的に国民の多数意見が何かを明らかにするために、投票(選挙)を行い、その勝敗を決めるルールが多数決である。

 今年は4年に一度の米大統領選挙の年である。アメリカでは、南北戦争で約60万人の犠牲者がでた苦い経験を踏まえ、殺し合いによって政治を変える代わりに大統領選挙を行っているという。選挙は、本来、人間と人間、主義と主義がぶつかりあう命がけの真剣勝負である。
 主権者の1票を一人の命と捉えれば、選挙の1票は、アンケートの1票のような軽々しいものではないこと、そして、1人1票の原則が民主政治の命であることが明確に理解できるはずだ。

Freedom of speech(言論の自由)

 多数決というと「多数の横暴」と反射的に反応する人が少なくない。しかし、多数決という意思決定のルールは、現代の先進民主主義国で共通して採用されているルールである※5 。このこと自体を否定する人はいまい。

 多数決の結果により行われる政策に異論がある者は、次回選挙で過半数を取り、他の政策が実行されるように草の根活動をする、というのが民主主義の仕組みだ。そのためには、多数決の結果の政策に異論を唱える権利(言論の自由)は、何としても保障されなければならない。しかし、多数決のルール自体を変えることは、決して許されない

 前出のスカリア判事も、あるインタビューで、民主主義のなかで最も重要な自由とは、『freedom of speech』(言論の自由)なのではないかと述べ、なぜなら、民主主義は、お互いに説得しあい、そして投票し、多数決で決めることを意味するからである、とその理由を説明している。※6

 多数決を否定する際、ヒトラーの例が引用されることもある。「ヒトラーは選挙という民主的手続きを経て独裁国家を作った。多数決は恐ろしい。」との議論だ。ここでは詳細は省くが、ドイツ史を正確に見れば、1933年当時のドイツの選挙は言論の自由、人権、被選挙権などが停止された中で行われている。ナチスは決して民主的に正当な選挙で国会議員の議席の過半数を占めたわけではない。※7

進化する社会の中で生きたい−そのために私達国民がやるべきこと

 現行憲法は、「言論の自由」(憲法21条)、「投票権」(憲法15条。国民主権につき憲法1条、前文第1文。)、「多数決」(憲法56条2項)を明定している。
 今の憲法がある限り、私は、日本も真の民主国家になることができると確信している。

 日本の民主主義は、憲法の定めどおりの、国民の多数意見が何かを明らかにする正当な選挙(1人1票・人口比例選挙)を行うことから始まる。
 多様性のある国民が、知恵を出し合い、お互いに様々な意見を自由に述べ、国を創り、向上する。そのような民主国家の国民に私はなりたい。

 現代社会では、物事を決める際、避けることができない、また、避けてはならない多数決。最高裁判決も判事の意見の多数決で決まる。

 米国では、今から50年前の1964年の連邦最高裁判決※8によって、1人1票が実現した。

 2016年、日本で1人1票(人口比例選挙)の原則を明言する最高裁判事が過半数の8名になるよう、私達国民がやるべきことがある※9

 

※1 両判事は、お互いに反対意見を書き合うことで知られる一方、刑事手続きに関する事件などでは意見が一致することも多く、仲がよいことでも知られている。尚、スカリア判事は、2016年2月13日、旅行先で急逝された。
※2 2009年衆院選、2010年参院選、2012年衆院選、2013年参院選、2014年衆院選。
※3 尚、全国の高裁では、すでに8つの1人1票判決が出ている(弁護士升永英俊著『一人一票訴訟 上告理由書』265頁(日本評論社2015)参照)。
※4 民主主義は多数決であるが、多数決では奪えないものとして、憲法は少数者の人権を保障している。
※5 外交官出身である福田博・元最高裁判事は、『福田博オーラル・ヒストリー「一票の格差」違憲判断の真意』(ミネルヴァ書房 2016)の中で、幾度となく「民主主義は多数決」との言葉を述べている。
※6 Justice Antonin Scalia and Justice Ruth Bader Ginsburg, The Kalb Report April 17, 2014. 米国では、現職の連邦最高裁判事が、公開の講演会に招聘され意見を述べたり、TVのインタビューに出演するなど、判事の生の声が聞ける。日本では、国民が、現職の最高裁判事の声を聞く機会はない。
※7 ナチ党が43.9%得票した1933年3月5日選挙は、同年2月28日の大統領の緊急事態宣言により、プロイセン州だけで約5000人が数日のうちに(注)、司法手続き無しで逮捕・拘禁されるという最中で行われた。また、その8ヶ月後、ナチ党が92.2%得票した1933年11月12日選挙も、司法手続き無しの逮捕・拘禁、言論の自由、被選挙権などが停止された中で行われた。(注)石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』(講談社2015)参照。
※8 Reynolds v. Sims(377 U.S. 533)
※9 1人1票の原則を認める最高裁判事が過半数の8名になるために私達ができることは、1人1票の世論をつくることである。
 世論をつくるには、国民に正しい情報を十分に伝えることに尽きる。
 私は、世論をつくるための情報発信の手段として、2010年にフェイスブック、ツイッターを始めた。また、意見広告を一回でも多く掲載できるよう、継続的に寄付金を募  集している。全国の1人1票実現サポーターの7年間の活動を通じ、1人1票実現はあと一歩のところまで来た。
 民主主義はお金と手間がかかる。何もしなければ何も変わらない。一人でも多くの方に、フェイスブックやツイッターを始めていただき、私達の情報をシェアして広めていただきたい。そして、意見広告掲載のための継続的な寄付を是非ともお願いしたい。

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一人一票実現国民会議twitter公式アカウント: @hitori_ippyo
1人1票実現サポーターによるfacebookページ


◆鶴本圭子(つるもと けいこ)さんのプロフィール

弁護士秘書。一人一票実現訴訟の原告。民主主義者。仮認定NPO法人一人一票実現国民会議の事務局を2009年の創立時より務める。
高校生の夏休みにアメリカに行った。人も、家も、野菜も、牛乳パックも、全てが巨大で、アメリカは凄い国だと圧倒された。数年後にロンドンに留学した。欧州の友人からそのアメリカに関する様々な批判を思いっきり聞いた。物を知らないとはこういうことなのだと実感した。

 



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