【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

【全文つき】立憲、横綱相撲へ、パー券完全禁止、長年の課題の政規法「選任して及び監督する」を「又は」へ

2024年01月26日 19時58分21秒 | 第213回通常国会 令和6年2024年1月召集
 すべて最も厳しい案になりました。

 こちらの有名な写真(岡田かつや後援会提供)は1993年6月15日、自民党本部内の臨時総務会開催を阻止しようとする岡田克也さんで、ニュースで唐突に放送されると視聴者が「バグ」を覚える姿です。私は北澤俊美参議院議員及び羽田孜衆議院議員と同じ派閥の議員という認識だった岡田さんがこのとき立ち上がったことに「ウルトラマン」のように感じた意識高い系の政治少年で、それから31年間、一度も転機がなかった、要するに自分の生活のために自分の金回りを抜本的に見直す必要が前半生で一度もなかったため、畢竟、ずっと同じところにいます。90年代で最も有名ロックバンドのアルバム曲の「きっと君の背中にはウルトラマンのようにファスナーがついている」という趣旨の歌詞を聞くと岡田さんを今でもほうふつとしています。

 当時と違った印象となった後ろの岩屋毅・自民党議員はお世話になったと思われる麻生太郎派をきょう退会したと報じられましたが、どうしたんでしょうか。

 政治改革国会初日に、立憲民主党の考え方が完全にまとまりました。

 火曜日の記事で、金曜日にまとまる見通しだと報じましたが、その通りになりました。今週は的中連発で、筆者の最大の得意科目「政治とカネ」でしっかりと書いていこうと思います。

 立憲民主党は第213回通常国会召集日のきょう(2024年1月26日)党本部で全議員を対象にした「政治改革実行本部」第3回総会を開き、役員案の了承を得ました。この後の、次の内閣でもすぐに決定。岡田克也幹事長・長妻昭政調会長が、朝の時点では予定になかった記者会見を開き、発表しました。今後、他の野党、自民党、公明党にも実現を求めることになります。

 きょうの最終とりまとめ文書の全文です。

本気の政治改革実現に向けて 政治とカネの問題に対する立憲民主党の考え方

2024年1月26日


本気の政治改革実現に向けて
政治とカネの問題に対する立憲民主党の考え方
立憲民主党


 自民党派閥の裏金問題は、国民の政治に対する信頼を根本から失わせる深刻な事態を招いている。信頼関係回復のために、まず重要なことは、裏金を受け取りながら、今回立件に至らなかった政治家や派閥の幹部が、説明責任を果たすことだ。いかに法律改正・制度改革に取り組んでも、今回のように、決められた法律さえも守らず、さらに証拠隠滅まで平然と行われるようでは、何の意味もない。政治に対する信頼を取り戻すためには、まずは関係者が明確な説明責任を果たすこと及び政治責任を取ることであることを、改めて強調する。


 以上を前提とした上で、次の3つの制度改革案を提案する。これらには、今回の裏金問題だけではなく、政治とカネの問題について従来から指摘されてきた課題についての改革案も含まれている。政治・政策決定を特定の企業・団体がゆがめるような状況を是正し、国民の政治に対する信頼を取り戻すための必要最小限の改革案であり、早期の実現が必要である。


Ⅰ. 政治家本人の処罰強化


・国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書の代表者は本人である国会議員とすることを義務付ける。


・代表者に会計責任者と連座して責任を負わせる。


・規正法25条第2項の「選任及び監督」を「選任又は監督」にする。


・収支報告書不記載の政治資金に対して政治資金隠匿罪を新設する。


Ⅱ. 政治資金の透明性の確保


1.政治資金収支報告書のデジタル化など


・すべての国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務付ける。政党及び政策集団・派閥についても同様とする。


・総務省、都道府県選管に対し、政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務付けるとともに、総務省においてすべての情報を横断的に検索できるようにする。


・政治資金収支報告書の保存期間及び会計帳簿等の保存期間を3年から7年に延長する。


・上記デジタル化を前提に、政治資金収支報告書の公開時期(3月提出、11月公表)を早める。


2.監査の強化


・登録政治資金監査人による外部監査を政党及び政策集団・派閥にも拡大する。


・上記監査人による監査の範囲を見直し、支出だけではなく、収入についても監査を義務付ける。


・政治資金を監督する独立の第三者機関の設置を検討する。


3.その他の資金の使途公開など


・使途不明な「政策活動費」など政党幹部への多額の渡し切りを禁止する。


・調査研究広報滞在費(旧文通費)については、使途可能な範囲を明確にするとともに、使途の公開や残余金の返還などを法律で定める。


Ⅲ. 政治資金パーティー及び企業・団体献金の禁止


・特定の企業・団体が政治・政策決定をゆがめることのないように、企業・団体の政党及び政党支部に対する寄附を禁止する。


・政治資金パーティーは企業・団体のみならず、個人が購入するものも含めて全面的に禁止する。


・個人献金を促進するため、個人が政治活動に関する寄附を行う場合の税額控除を抜本拡充する。

以上です。


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