川の果ての更に果てに

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骨髄バンクの補欠メンバーに

2005-11-08 23:43:03 | その他
歌手の本田美奈子さんが急性骨髄性白血病によって亡くなられました。
川の果ても子供の頃、うろ覚えながら記憶していた歌手であっただけに突然の死には驚きました。特にファンというわけではなかったので、それ自体を記事にするつもりはその時はありませんでしたが(ちなみにその前日には東洋大の江村洋教授が亡くなられています。この人の本でオーストリア史に詳しくなりました。遅まきながらもお二方のご冥福をお祈りします)。

まあ、それは置いておくとしまして、本田さんの死をきっかけに「みんなで骨髄バンク登録を」という呼びかけがひとりさんのブログから始まっています。

できることはやった方がいいかなということで、今度ドナーの申請に行ってみたいと思います(行けるのは来週の月曜かなぁ)。
以前「採血のための血管が貴方にはないみたいで献血できません」というよく分からない理由で献血を拒否された実績がありますけれど、まあ10ccの血液くらいの採血は普通にできるのではないかと…、拒否要件もとりあえず満たしてないと思いますし。

骨髄バンクについても紹介というか転載しておきます。

ドナー登録を希望される方は、ドナー登録窓口の中から、ご希望のデータセンターまたは保健所にお電話でご予約をして下さい。

検査は10ccの採血ですみます。もちろん料金は不要です。

ドナー登録出来る方の条件は、下記の通りです。通常の健康な方であれば、ほとんどの方が問題なく登録出来ると思います。

ドナー登録出来る方
・ 年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方(※骨髄を提供できる年齢は20歳以上、55歳以下です。)
・ 骨髄移植の内容を十分理解している方
・ 骨髄提供について家族の同意を得ている方
ドナー登録出来ない方

・ 病気療養中または服薬中の方(特に気管支ぜんそく、肝臓病、腎臓病、糖尿病など、慢性疾患の方)
・ 悪性腫瘍(ガン)、膠原病(慢性関節リウマチなど)、心筋梗塞、狭心症、脳卒中、悪性高熱症などの既往歴がある方
・ 最高血圧が151以上または89以下の方、最低血圧が101以上の方
・ 輸血を受けたことがある方、ウイルス性肝炎・梅毒など人に移る恐れがある感染症の方、貧血の方、血液の病気の方
・ 体重が男性45kg・女性40kg未満の方、過度の肥満の方
(BMI〔体重kg÷(身長m×身長m)〕が30を超える方は、提供をご遠慮いただくことがあります。)

◇問い合わせ先

(財)骨髄移植推進財団
フリーダイヤル 0120ー445-445
http://www.jmdp.or.jp/

「メンバーが足りない」と井原選手が出たACのCMポスターのことを思い出します。スポーツチームと異なり、メンバーが多すぎて困るということはないはず。暇を見つけて是非。ホワイトバンド買うよりも人のためになるでしょうから。
…最後やや不真面目で申し訳ありません。

絶対に同じ勘違いをした人はいるはず

2005-11-08 21:24:37 | その他スポーツ
大晦日にボビーと曙が対決!

何ということだ、ボビーは野球界を制しただけでは飽き足らず、格闘技界も我が物にしようというのか。というか、ボビー程のタレントならば、大晦日は紅白歌合戦にゲストとして出演しているのではないだろうか。まあ、K-1は生放送ではないという話も聞くから、まずは曙をスペシャル技で葬り去り、それからゆっくりと紅白に出場しようというのかもしれない。
しかし、ロッテと契約交渉でもつれさせながら、これだけのスケジュールを決めるとは、案外ボビーはすごい金の亡者なのかもしれない…

と思ったら、ボビーはボビーでもボビー・オロゴンの方でした。
って、絶対Yahooの記事見たら間違えますって!>
しかし、曙は大丈夫なんでしょうかねぇ。プロレスではそこそこ頑張っているということですが、純粋な格闘技系ではてんでダメですし。いくら何でもボビー・オロゴンに負ければまずすぎるのではないでしょうか。
まあ、そんなこと言いはじめると、もしボビー・バレンタインに負けたらもう格闘技やめた方がいい、ということになるでしょうけど。

格闘技関係でもう一つ、以前『塀(刑務所)の中でタイトル戦』で取り上げたWBCFのミニマム級タイトルマッチは菊池奈々子選手がKOで勝利し、タイトルを獲得したそうです。おめでとう、菊池選手!

検問突破・理解に苦しみます

2005-11-08 19:46:16 | 犯罪・刑事関係
本当に理解に苦しむ男です…
検問突破の男、2警官刺し1人重傷
免許証に関してはもちろん不所持は許されませんけれど、素直に謝罪すれば許してもらえる場合だってあるという話も聞きます。何故に検問を突破してパトカーに車ぶつけてまで抵抗しなければならないんでしょう。殺人未遂という犯罪自体も重罪ですし、何より犯行に至るまでの経緯が悪すぎ。情状の類も含めて、かなり重く処罰されることになるでしょうね。
しかしまあ、この男、余程性格にこらえ性がないのか、あるいは酒か覚醒剤でもやっていたかということでしょうか。後者なら、免許証不所持とかよりも別の犯罪で逮捕される恐怖が先走ったということになりそうですし。

関係ない話ですけど、以前レストランで食事していた途中、お金を持ってないことに気付いて青くなったことがありました。直前に公共料金の支払をしていて、そのことをすっかり忘れていたんですね。仕方なく、身分証明証をウェイトレスさんに渡してATMへダッシュ、と思ったら近くにATMはおろかコンビニすらなくて。公共料金を払った駅前のコンビニまで走るのかよーと思ったら、何とそこは掃除で一時使用停止状態。

何とかコンビニを見つけてお金を下ろして戻ってくるころには、もう何かヘトヘトという感じでした。それを見ていたのか、何故かウェイトレスさんから「わざわざありがとうございました」とお礼を言われました。いや、「わざわざ」そういうことをしなければ、金が払えなかったんですけど、それでよかったんでしょうか。

まとめ:素直に認めたほうが遥かに得するということですね

ちなみに、悪いことを勧めるわけではないですけど、食べ始めた後に金がないことに気付いて、変にごまかしたりすると詐欺罪ですが、何も言わずに逃げてしまえば、実は犯罪にはならないんですね。詐欺と窃盗の間隙みたいなものだそうです。大学とかの刑法では有名なお話。

アンゴラもご苦労なことで

2005-11-08 17:49:22 | サッカー
まあ、クラブが試合やっているのに、代表ユニフォームのためにフランスから帰ってくるような選手は選ぶべきじゃないですよね。出場停止だったらしいですが、プロ意識なさすぎです。

アンゴラ戦・日本代表
GK:土肥、川口、楢崎
DF:田中誠、宮本、坪井、三都主、駒野、中澤、茂庭、加持
MF:遠藤、小笠原、村井、阿部、中田英、中村、稲本、松井
FW:大黒、玉田、高原、柳沢

まあ、ここまで押し迫ってきましたら、余程破格の活躍を見せていない限り、初顔は呼びづらいでしょうから、この面子と今まで呼ばれたことがある選手くらいで本番も構成するんでしょうね。
で、正直なところ、点取れるの?って感じですね。攻撃の中核を担うであろう高原、柳沢、ヒデ、中村の4人が今シーズンにあげたゴールはわずかに(カップ戦除く)。試合数で割ると0.3くらいでしょうか。一番点を取ってくれそうな人とかアンケートとかあったら、私は中澤佑二と答えることにします。
こんな状況でW杯に出てくるディフェンス陣を崩せるとは到底思えません。
かといって、変わる人材がいるわけでもない
アクセントをつけるために森島選手とか、そういうタイプが欲しいですねぇ。松井選手は若干タイプが違いますけど、彼あたりに期待するしかないのかなぁ。

法相の死刑拒否は絶対に許されないか

2005-11-08 15:27:25 | 犯罪・刑事関係
以前、法務大臣になった杉浦氏の発言について、苦言を呈したことがあります。
が、その後、ほぼ100%という数字で否定的論調の記事しか見ないという状況で少し考えが変わりました。
批判しているのが多いと、何となく反論したくなるのが天邪鬼体質。
それに法律というのはいかようにも解釈できるものですから、「法律はこうなっている、法概念はこうなっている」と一方的に言い切れるものかという気もしないでもありません。
よって、反論。

まず、死刑命令書にサインしなければ法務大臣の職責を果たしたことにならないのか。死刑について定めた刑事訴訟法475条との関係についてです。
475条2項の「法務大臣は判決確定の日から6ヶ月以内に死刑命令を出さなければならない」という、その期間は遵守しなければならないでしょう。これは疑う余地がありません。しかし、その期間内にしなければならないだけであって、別に命令書が送られれば即署名しなければならないとは書いてありません。なので、6ヶ月以内であれば死刑囚が再審請求なり恩赦願いを出すまで待ったとしても、別に問題はないといえそうです。その期間内で死刑執行命令を拒否していたとしても職務を果たしていないとは言えない。
また、官僚の出す死刑執行命令書に反対することは純然たる行政内部の問題であり、これが特に法律違反になるとは思えません。
6ヶ月の期間を遵守するために法務大臣の方から死刑囚に上訴・再審請求、非常上告、恩赦の出願、申出をするように仕向けるとすれば、これはいかがなものかと思わないではないですが、だからといって禁止しているわけでもない。
結局、感情論としてはともかく、6ヶ月を超えない限り、法相の拒絶は法律違反にはならず、職務に反しているとはいえません>。

次、裁判所(司法)の出した確定判決を、大臣(行政)が自己の判断で覆すのは裁判拒否であり、三権分立に反するという考え方。
これは一見してもっともですが、裁判所の死刑判決(判決主文の「被告人を死刑に処する」というくだり)は「被告人を絶対に死刑にしなければならないという裁判所の執行命令」であるという前提に立たないと成り立たない論理です。
そうではなく、「被告人に死刑執行することを司法は容認する」というのが死刑判決であるならば、法務大臣が「(現時点で)死刑までする必要を感じない」としたところで司法権の侵害にはなりません。
どちらなのか。
このあたり、刑事事件の判決の性質についてはっきりとしたことは分かりません。ただ、刑法の謙抑主義や刑事訴訟法全体を貫く人権尊重規定からは、また行政による恩赦などの制度が予定されていることからすれば、刑事事件の判決は裁判所がその人物に与えてしかるべき刑罰の最大限を示したものなのではないかと思います。その点で絶対的な命令であるわけではないといえるのではないでしょうか。それに命令だとすると、今度は司法の側が行政のやる事を決定することになり、三権分立に反します
ですから、死刑判決は「(現時点で)司法はこの被告人に死刑を課すのが相当であると考える」という性質だとするのが妥当だろうと思います。全く裁量の余地がないわけではない。
したがって、別に死刑執行の命令書への署名を拒否したとしましても、裁判拒否、三権分立に反するとまでは言えないのではないでしょうか(この点、無期懲役刑の囚人を行政が死刑にすれば司法権侵害になるのは当然)。
大体、裁量の余地がないのなら、5人の死刑命令書を提出され、大臣が「4人は仕方ないが、この人物は冤罪かもしれないから署名できない」ということすらできない、という理屈になってしまいかねないでしょう。これは現実的ではありません。

とはいえ、大臣の発言に問題があること、というよりも「嫌だ」と言ったのにサクッと撤回してしまったことに問題があるのもやはり事実。単純に「私は嫌だ」というのではなく、「制度全体についての議論を交わしたいので、暫定的に署名しない」というべきだったでしょう。