日本国憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
・内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
・宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
・宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由。
さて、不戦の誓いという理由付けはともかくとして、政治家の靖国参拝は
この法律にそもそも抵触しないのかと素人は考える。
毎週教会に通い、敬虔な信者であることが当選する条件だったりする他の
多く(殆ど)の国と比べたときに、誤解を恐れず言ってしまえば「先進的
な憲法」の要素なのではないのだろうか。
日本人が自分たちの持っているものの価値に気付かないのは、悲しいこと
だと思う。
そしてこれを世界に発信することは、新たな争いの理由が特定の宗教テロ
とされようとしている現代において、大変有効なことだとも思う。
敢えてイスラムと他の宗教を分ける理由は、少なくとも上記憲法を持つ
日本人には無い。
が、こういった記事ばかり読むと「刷り込まれる」が、それは最高規範が
違うのだと頭において読めばいい。
ロシアのイスラム教との共存
結局宗教はこういう風に利用される。
いつだったか「国民なりの政治」と書いたのは、こういった意味でもある。
公明党と創価学会の「政教分離」、政府見解見直しの可能性 飯島勲参与が言及
この政権の大好きな「政府見解」だ。
憲法も国会も全く無視している。
つまり国民無視ってことだ。
全文、九、十九、二十、二十一、二十五、九十六、これだけでも知っている
と随分違う。
こういうの義務教育で何故しない?
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
・内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
・宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
・宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由。
さて、不戦の誓いという理由付けはともかくとして、政治家の靖国参拝は
この法律にそもそも抵触しないのかと素人は考える。
毎週教会に通い、敬虔な信者であることが当選する条件だったりする他の
多く(殆ど)の国と比べたときに、誤解を恐れず言ってしまえば「先進的
な憲法」の要素なのではないのだろうか。
日本人が自分たちの持っているものの価値に気付かないのは、悲しいこと
だと思う。
そしてこれを世界に発信することは、新たな争いの理由が特定の宗教テロ
とされようとしている現代において、大変有効なことだとも思う。
敢えてイスラムと他の宗教を分ける理由は、少なくとも上記憲法を持つ
日本人には無い。
が、こういった記事ばかり読むと「刷り込まれる」が、それは最高規範が
違うのだと頭において読めばいい。
ロシアのイスラム教との共存
結局宗教はこういう風に利用される。
いつだったか「国民なりの政治」と書いたのは、こういった意味でもある。
公明党と創価学会の「政教分離」、政府見解見直しの可能性 飯島勲参与が言及
この政権の大好きな「政府見解」だ。
憲法も国会も全く無視している。
つまり国民無視ってことだ。
全文、九、十九、二十、二十一、二十五、九十六、これだけでも知っている
と随分違う。
こういうの義務教育で何故しない?