アマチュア局の運用周波数と電波形式の利用については、電波法とバンド
プランに従い、譲り合いが基本とは判っていますが、デジタル音声通信について、
VU帯では各バンドの 「メインCHの上の .30」が「デジタル呼び出し用CH」
と言われている様です。
(51.30MHz 145.30MHz 433.30MHz 1295.30MHz 等)
https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/bandplan20200421.pdf
一部で「1295.30MHzはデジタル呼び出しCHなので、アナログ通話
CHではない」との意見も有る様ですが、本当はどうなのでしょうか?
確認の為 1295.30MHz について JARLにも聞いた所
「JARLのバンドプランではそう決まっていない」
との事です。
http://www2.odn.ne.jp/jr1uti/d-star/data/D-STAR_BandPlan432-v01.pdf
また電波法令には、下記の様に書かれています。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72ab0532.html
そのうち 2427.30MHz や 5760.30MHz もそう言われるのでしょうか?
(5.7GHz帯はバンド区分から、そうは行かないでしょうが!)
どこかのデジタル関係者がプーチン氏の様にそう言っているだけで強制力
は無いでしょう。
便宜上そうしている事とは理解しますが、それはその時の利用状況で判断
すれば良いのではないかと思っています。
当方のデジタル音声通信には D-STAR だけでなく、C4FM や DMRもあり、
(TDMAも長野では数局免許済み)皆免許になっており、これらはどれも
同じ .30 で待機した事はなくアナログCHから QSY して QSO しています。
また
「デジタルATVはATVの帯域内で使えない現状」
は、どう見ても おかしなバンドプラン だと言わざるを得ません!!
当方 IC9700は 時々移動運用時のマイクロ波の親機となっています。
(複数の親機から、一つのトランスバーターに付加装置を付けた申請をして
あります! 当然 47GHzまで F7W・F1D・F2A 等も申請済みです)