弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

恐竜ブームがやってきた2 -化石は誰のもの?

2016-02-20 16:43:46 | 子育て
最近、子ども達が図書館で借りてくる恐竜図鑑が部屋中に転がっています。

どんどん恐竜博士になっていく子ども達。
まったくついていけない私。

そんな私にもちょっと面白いなと思えたのが、発見者の女性の名前にちなんで「スー」と名付けられたティラノサウルス(一番人気の肉食恐竜)の化石の話でした。

本によると、スーは発見されたティラノサウルスの化石の中では最大のもので、骨格の80~90%がほぼ完全な形で見つかったとても貴重なものだそうです。

ところが、このスーが発掘された場所は、アメリカ政府の管理するアメリカの先住民「スー族」の土地であったことから、政府が化石発掘会社から化石を没収し、裁判となった結局、化石はスー族の農場の持ち主のものとなった。その後、スーは1997年にシカゴ・フィールド博物館に830万ドル(約9億5000万円)で売られ、現在も展示されているとのことでした。

子ども向けの本に書いてあるにしては、何とも世知辛い話ではあります。
いや逆に夢のある話というべきか。

調べてみると、スーを巡る裁判の判決理由は「化石は不動産の一部である。」というものだったそうです。

この点、民法の注釈本によると、我が国では、古生物の化石は所有者のない動産(無主物)と考えられているとのことであり、民法239条で「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とされていることから、基本的には化石の所有権は発見者に認められると考えられます。

ただし、所有者のない動産(無主物)であったとしても、化石が文化財保護法における文化財に該当する場合があるとのことで、その場合、所有権が国に帰属し、発見者と土地所有者が一定の報償金を受けるといった関係になる可能性もあるようです。

法律上は上記のとおりですが、実際問題としては、化石の発掘作業を行うためには、地権者から許諾を得る必要があるでしょうから、その際に、発掘者と地権者との間で化石が発見された場合の権利関係等について取り決めがなされることになるのではないかと思います。



仕事と関係なければ、なんやかやと法律的な問題を考えるのも結構、楽しいものですね。


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