日頃、お子様に算数や国語など一生懸命勉強させているお父さん、お母さん達に問題(頭の体操)です。
【問題】
小さな子どもが3人いる母親が悩んでいます。上の2人は現在、保育園の年長組と年少組に通っており、幼児用三人乗り自転車の前後の幼児用座席に乗せています。一番下の子はまだ赤ちゃんですが、首がすわったので、赤ちゃんも抱っこひもで抱っこして自転車に乗せたいと思っています。
東京都では、下記の東京都道路交通規則、10条(一部、中略しています)が関連法規となっていますが、この母親は子どもたち全員と一台の自転車に乗ることができるでしょうか?
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条
法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
(ウ) ~省略~
(エ) ~省略~
イ ~省略~
ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
以下、 ~省略~
なんだか見ただけで頭が痛くなってしまいそうですね。
アの(イ)では、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させることが認められており、さらに、ウでは、運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負っている場合にはその幼児を運転者の一部とみなす(人数的にノーカウントということ)とされていることから、幼児2人+赤ちゃん1人を自転車に同乗させることも可というように見えてしまいそうです。
実際、このような説明に読み取れてしまう内容の区の広報等を目にしたこともあります。
しかし、これは間違いであり、ウでは、「ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、」とされており、赤字の箇所から、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に2人の幼児が乗車している場合、さらに背負っている幼児をノーカウントとすることは出来ないので、赤ちゃんを背負っての4人乗りは認められないということになります。
赤ちゃんを背負って同乗させることが出来るのは、他に幼児を同乗させていない場合、もしくは、幼児用座席に1人だけ幼児を同乗させている場合に限られるということになります。
先ほどの法規をより細かく見ますと、設問の母親の場合、アの(ア)で幼児とは「6歳未満の者をいう」とされていることから、一番上の子どもを自転車に同乗させることができるのか、また、ウで「子守バンド等で確実に背負つている場合」とされていることから赤ちゃんを抱っこ紐で抱っこして自転車に同乗させることができるのかといった点も問題となります。
「じゃあ、上の子が保育園の年長組で6歳になってしまったら、送り迎えはどうすればいいの?」
「エルゴでも赤ちゃんは抱っこじゃなくておんぶ?後部座席に子どもがいても?」
といった声も聞こえてきそうですが・・
暑い日が続いている中、ややっこしいことを書いてしまい、スミマセン。
Copyright(C) 中田憲孝法律事務所 all rights reserved
中田憲孝法律事務所
【問題】
小さな子どもが3人いる母親が悩んでいます。上の2人は現在、保育園の年長組と年少組に通っており、幼児用三人乗り自転車の前後の幼児用座席に乗せています。一番下の子はまだ赤ちゃんですが、首がすわったので、赤ちゃんも抱っこひもで抱っこして自転車に乗せたいと思っています。
東京都では、下記の東京都道路交通規則、10条(一部、中略しています)が関連法規となっていますが、この母親は子どもたち全員と一台の自転車に乗ることができるでしょうか?
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条
法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
(ウ) ~省略~
(エ) ~省略~
イ ~省略~
ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
以下、 ~省略~
なんだか見ただけで頭が痛くなってしまいそうですね。
アの(イ)では、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させることが認められており、さらに、ウでは、運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負っている場合にはその幼児を運転者の一部とみなす(人数的にノーカウントということ)とされていることから、幼児2人+赤ちゃん1人を自転車に同乗させることも可というように見えてしまいそうです。
実際、このような説明に読み取れてしまう内容の区の広報等を目にしたこともあります。
しかし、これは間違いであり、ウでは、「ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、」とされており、赤字の箇所から、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に2人の幼児が乗車している場合、さらに背負っている幼児をノーカウントとすることは出来ないので、赤ちゃんを背負っての4人乗りは認められないということになります。
赤ちゃんを背負って同乗させることが出来るのは、他に幼児を同乗させていない場合、もしくは、幼児用座席に1人だけ幼児を同乗させている場合に限られるということになります。
先ほどの法規をより細かく見ますと、設問の母親の場合、アの(ア)で幼児とは「6歳未満の者をいう」とされていることから、一番上の子どもを自転車に同乗させることができるのか、また、ウで「子守バンド等で確実に背負つている場合」とされていることから赤ちゃんを抱っこ紐で抱っこして自転車に同乗させることができるのかといった点も問題となります。
「じゃあ、上の子が保育園の年長組で6歳になってしまったら、送り迎えはどうすればいいの?」
「エルゴでも赤ちゃんは抱っこじゃなくておんぶ?後部座席に子どもがいても?」
といった声も聞こえてきそうですが・・
暑い日が続いている中、ややっこしいことを書いてしまい、スミマセン。
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