【INTERNET Watch】
1999年に改正され、2001年4月1日に施行された電気用品安全法の猶予期間が2006年3月31日から順次期限を迎える。これを受けて電気温水器や冷蔵庫、洗濯機などの白物家電のほか、テレビやAV機器、家庭用ゲーム機などの中古電気用品に関して4月以降、リサイクルショップなどが販売できなくなるケースがあるという。同法を管轄する経済産業省ではWebサイトを通じて法律の周知を図っているほか、インターネットオークションでの販売も一部対象となることからヤフーでも注意を呼びかけている。
電気用品安全法は、規制緩和の流れから電気用品取締法を改正したもの。450品目の電気用品のそれぞれに技術基準を定め、製造事業者と輸入事業者は適合試験などを履行することで、電気用品に「PSE」マークを付して販売できる。一方、販売事業者はPSEマークのない電気用品について販売できなくなることから、リサイクルショップや中古ゲームショップなどへの影響が懸念されている。
<中略>
取り締まりは経産省製品安全課が主導する。実際に出品されている商品を「試し買い」したり、事業者や事業者と見なされた個人宅に「立ち入り検査」を実施する。罰則は厳しい。個人の場合、100万円までの罰金もしくは1年以内の懲役、またはその両方。法人の場合は1億円までの罰金が科せられる。
なお、経産省ではWebサイトでQ&Aなどをまとめているほか、ヤフーでも経産省のサイトを明示して注意を呼びかけている。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/20/10945.html