「日の丸・君が代」強制反対
都教委に 原告、処分撤回も要請
東京都教育委員会による都立学校への「日の丸・君が代」強制に反対して裁判で争っている教職員、元教職員と支援者、弁護団らは二十八日、都教委に、今年の卒業式・入学式での強制をやめるよう求める要請をしました。
要請したのは「日の丸・君が代」強制反対・予防訴訟をすすめる会など五団体と各裁判の原告団・弁護団です。
要請では、「教職員に国歌斉唱、ピアノ伴奏の義務はない」とした二〇〇六年九月の東京地裁判決後も都教委が強制と処分を続けていることを批判。卒業式・入学式などでの「日の丸・君が代」を強制した「10・23通達」とこれに基づく処分の撤回、今後、教職員に「君が代」の起立斉唱を命じる職務命令を出さないこと、東京地裁判決を受け入れ控訴を取り下げることなどを求めました。
また、弁護団は、神奈川県教育委員会が不起立の教職員の名前を報告させたことについて同県個人情報保護審議会が「不適」と答申したことを示し、都教委が不起立の教職員の情報を収集しないよう求めました。
原告らは、「裁判で係争中だからといって、(一審判決で違憲とされた強制を)いままでどおりやっていいことにはならない」「日本弁護士連合会からも警告が出ている。絶対に強制や処分をしてはならない」と追及。校長の職務命令が出る前に責任者が回答するよう求めました。都教委側は二月六日までに回答するとのべました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-01-9/2008012914_01_0.html
なにが「日の丸・君が代」強制反対なのか。
立場も何もわきまえず、身勝手な思想でやりたい放題。
一体、どこの国の公僕なのでしょうかね。
こんな教師共が存在していること自体が異常だと思いますが。
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日本国憲法下の公務員 日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。 by Wiki
都教委に 原告、処分撤回も要請
東京都教育委員会による都立学校への「日の丸・君が代」強制に反対して裁判で争っている教職員、元教職員と支援者、弁護団らは二十八日、都教委に、今年の卒業式・入学式での強制をやめるよう求める要請をしました。
要請したのは「日の丸・君が代」強制反対・予防訴訟をすすめる会など五団体と各裁判の原告団・弁護団です。
要請では、「教職員に国歌斉唱、ピアノ伴奏の義務はない」とした二〇〇六年九月の東京地裁判決後も都教委が強制と処分を続けていることを批判。卒業式・入学式などでの「日の丸・君が代」を強制した「10・23通達」とこれに基づく処分の撤回、今後、教職員に「君が代」の起立斉唱を命じる職務命令を出さないこと、東京地裁判決を受け入れ控訴を取り下げることなどを求めました。
また、弁護団は、神奈川県教育委員会が不起立の教職員の名前を報告させたことについて同県個人情報保護審議会が「不適」と答申したことを示し、都教委が不起立の教職員の情報を収集しないよう求めました。
原告らは、「裁判で係争中だからといって、(一審判決で違憲とされた強制を)いままでどおりやっていいことにはならない」「日本弁護士連合会からも警告が出ている。絶対に強制や処分をしてはならない」と追及。校長の職務命令が出る前に責任者が回答するよう求めました。都教委側は二月六日までに回答するとのべました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-01-9/2008012914_01_0.html
なにが「日の丸・君が代」強制反対なのか。
立場も何もわきまえず、身勝手な思想でやりたい放題。
一体、どこの国の公僕なのでしょうかね。
こんな教師共が存在していること自体が異常だと思いますが。
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日本国憲法下の公務員 日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。 by Wiki