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室蘭市議会議員 児玉智明の徒然日記

日々の様子をしたためています。

視察報告(杉並区)

2012年07月13日 | インポート
杉並区では本市においても喫緊の課題となっている、老朽危険家屋対策やポイ捨て禁止などを網羅した、「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」についての視察をしてきました。この条例は、平成10年に制定された「清潔で美しい杉並区をみんなでつくる条例」の全部を改正し、平成15年に制定され、その後平成16年に自ら土地の管理ができない場合等には区長に管理を委託できる旨の規定と、行政代執行、立ち入り調査権等の規定を追加し現在に至っています。条例上の強制力としては、違反者に対し区長が勧告・命令・氏名公表・代執行を行うことができるとの規定が定められています。さらに推進モデル地区を定めた場合、その地区内の違反者に対し、5万円以下の罰金に処するとの規定も盛り込まれています。特筆すべき事項は、この条例を使用して区内全域を歩きたばこ・吸い殻のポイ捨て禁止とし、さらに6駅周辺を重点地区と定め、地区内を喫煙行為禁止とし、違反者には2,000円の過料を科すとしています。予算や人員の問題はは考慮しなければなりませんが、ポイ捨て防止策としてはかなり顕著な効果が表れているとの説明でした。このほかでの罰則適用は土地の管理に関し、命令が1回発令されただけで氏名公表や代執行、罰金の適用はないとのことでした。ただ、危険な状態の家屋に対しては、この条例での対応が可能となっているのにもかかわらず、、他の部署との関係から条例を所管する環境部だけでは対応することが困難な様子で、縦割り行政の弊害も垣間見られました。そして、さらに問題なのは空き家情報を得た場合でも固定資産税等の課税業務が区ではないため、所有者の追跡が本市よりも困難な状況にあることも分かりました。都市規模や人口等を加味して考えても、ポイ捨てに関しては相応のペナルティは必要であるとの感触を得ました。老朽危険家屋対策においても強制力、若しくは罰則を適用するしない、または適用できる、できないの議論はあるにせよ、条例としての完成度を考えると定めておく必要があると感じました。

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