忘備録の泉

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損害賠償

2018-05-02 14:45:15 | Library
1、一般的損害賠償義務
故意または過失による契約の債務不履行が行われた場合又は不法行為が行われた場合には、その行為によって損害を被った者は、行為者に損害賠償を求めることができる。
したがって、労働者も使用者も、労働関係において債務不履行又は不法行為によって相手方に損害を与えた場合には、その損害賠償義務を負う(民法415条・709条)
たとえば、期間の定めのある労働契約の途中において、やむを得ない理由がないにもかかわらず解雇した使用者は、労働者にその損害を賠償する義務を負う(労働契約法17条)。
また、たとえば、重大な過失によって設備・製品を破損した労働者は、使用者にその損害を賠償する義務を負う場合がある。

2、安全配慮義務
使用者は、労働契約を履行する場合において、労働者が生命・身体等の安全衛生を確保できるようにしなければならない(労働契約法5条)。
使用者が安全配慮義務又は労働安全衛生法令に定める義務に過失により違反した場合においては、被災した労働者又はその遺族はその損害賠償を使用者に請求できる場合がある。
これは、具体的には、労災保険は逸失賃金の一定部分のみを補てんするものであるので、同保険で補てんされない賃金および精神的損害(慰謝料)を安全配慮義務等違反に起因する損害賠償として請求するものである。

3、身元保証契約
使用者が身元保証人との間で締結する、労働者の行為に起因する労働者の損害賠償義務を保証する契約である身元保証契約は、使用者・労働者・保証人の任意によって締結することができる(身元保証ニ関スル法律)。

4、賠償予定の禁止
使用者が労働者が行う損害賠償についてあらかじめ固定額の賠償を労働者と契約することは、賠償予定の禁止として禁じられている(労働基準法16条)。
この法規制は、労働者の債務不履行等によって発生したわずかな損害について、巨額の損害賠償額が定められること及び労働者の足止め策となることを防止する趣旨である。
ただし、労働者が与えた具体的損害額について、使用者がその賠償に適応する損害額の賠償を求めることは法的に禁じられていない。

5、使用者責任
労働者が労働契約を履行する際に第三者に損害を与えた場合には、使用者は、その損害賠償の責任を負う。
この例としては、自動車運転者が自動車事故を発生させ、使用者が相手方から自動車保険給付以外の補償を求められるようなことがある。
このような損害賠償を行った使用者は、その損害賠償額を労働者に求償することができる場合がある。
ただし、このように使用者が労働者に求償を行うことができるのは、労働者に故意又は重大な過失があった場合に限られる(民法715条)



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