忘備録の泉

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法の保護と労働組合(2)

2017-06-04 09:24:46 | Library
労働組合法による保護
憲法28条の規定を受けて労働組合法は制定された。
大きく言えば労働組合法は、労働基本権に対する保障を規定する法律だ。

(1)団結権の保障
支配介入の禁止(労組法7条3号)
労働組合の弱体化を図る支配介入行為は、違法行為(不当労働行為)として禁止されている。
具体的には、組合員の脱退耕作、組合を誹謗中傷することなどである。
また組合員であることや、労組役員であることを理由として、解雇、配転、賃金差別などの不利益扱いをすることも禁止されている。
(2)団体交渉権の保障(労組法7条2号)
労働組合には団体交渉権が保障されており、使用者は組合が申し入れた団体交渉を正当な理由なく拒否することはできない。
また、団体交渉は、単に形式的に行えばよいというものではなく、実りある交渉ができるように、誠実に行われなければならない。
不誠実な団体交渉は、違法(不当労働行為)と判断される。
(3)団体行動権の保障(労組法1条2項、8条)
団体行動のなかで典型的なものは、ストライキである。
ストライキ権を行使して、企業に損害を与えても、損害賠償責任を問われることはないし、これに対して懲戒処分を科すことも許されない。
またストライキなどの団体行動を、威力業務妨害として、刑事上の責任を問うこともできない。

労働組合が、日本国憲法、そして労働組合法などの労働法によって「特別な保護」を受けていることの意味を深く考えねばならない。