はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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寄付金控除と住民税

2021-02-25 05:30:06 | 会計・税金
一定の学校法人に寄付をした場合、

確定申告で「寄付金控除」を適用することが

できます。

ただし、所得税(国税)と住民税(地方税)では

ルールが少し異なります。

所得税は、要件を満たしていれば

どこに住んでいても控除が受けられますが、

住民税は自治体の条例によって取扱いが異なります。


例えば、日本大学に寄付をした場合。

神奈川県横浜市在住の方であれば

県民税市民税どちらも控除が受けられます。

↓神奈川県の条例
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b001/004.html
↓横浜市の条例
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizeikanren/08kifukinshitei.html


一方で、東京都港区在住の方は

都民税区民税どちらも控除が受けられません。

↓東京都の条例
https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000005d0000000008
↓港区の条例
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kihukinzeigakukoujo.html


学校法人に寄付をして住民税の控除を受けたい方は

事前にお住まいの自治体の条例を調べておきましょう。

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