はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

「会計を通じて人を幸せにする」事務所HP⇒http://www.hirai-ao.com/

暗号資産と確定申告

2021-02-17 04:56:42 | 会計・税金
個人がビットコイン等の暗号資産を売却等して生じた利益は

雑所得(総合課税)として確定申告する必要があります。

↓参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm


なお、ビットコイン等の売却で生じた赤字は

給与所得や事業所得、不動産所得とは相殺できませんが、

他の雑所得(年金等)と相殺することができます。

赤字でも申告した方がよい場合もあるので

売却損益はきちんと計算しておきましょう。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする