はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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自宅と家賃

2020-08-07 05:17:29 | 会計・税金
社長所有の自宅を事業で一部使用していたり、

会社の本店登記していたりする場合は、

会社から社長に家賃を支払うことができます。


ただし、受け取った個人は不動産所得の確定申告する必要があります。

また家賃が高すぎると会社経費が認められない場合もあります。

会社から社長に家賃を支払う場合は、事前に専門家に相談しましょう。


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