2つの法人で常勤役員に就任している、
2つの大企業(従業員500人超)で働いている等、
複数の会社で社会保険の加入義務を満たす方の社会保険料は
どうなるのでしょうか。
社労士の先生にお聞きしたところ、このケースでは
それぞれの会社の給与を合算して社会保険料を算定し、
その社会保険料を給与額で按分して
それぞれの会社で天引きすることになるそうです。
保険証を発行するのは1社のみで
どちらの会社にするかは本人が選べるとのことです。
ちなみに税務にも複数勤務している場合は
源泉所得税の徴収方法が変わる、という特別な取扱いがあります。
メインの会社は徴収税額表の甲欄で徴収(天引き割合が低い)、
サブの会社は徴収税額表の乙欄で徴収(天引き割合が高い)、
となります。
なお、社会保険の手続きと税務は異なるので
事情によって「保険証はA社を選択、甲欄はB社を選択」
ということも起こり得ます。
制度が複雑なので一般の方には分かりにくいかもしれませんね。
2つの大企業(従業員500人超)で働いている等、
複数の会社で社会保険の加入義務を満たす方の社会保険料は
どうなるのでしょうか。
社労士の先生にお聞きしたところ、このケースでは
それぞれの会社の給与を合算して社会保険料を算定し、
その社会保険料を給与額で按分して
それぞれの会社で天引きすることになるそうです。
保険証を発行するのは1社のみで
どちらの会社にするかは本人が選べるとのことです。
ちなみに税務にも複数勤務している場合は
源泉所得税の徴収方法が変わる、という特別な取扱いがあります。
メインの会社は徴収税額表の甲欄で徴収(天引き割合が低い)、
サブの会社は徴収税額表の乙欄で徴収(天引き割合が高い)、
となります。
なお、社会保険の手続きと税務は異なるので
事情によって「保険証はA社を選択、甲欄はB社を選択」
ということも起こり得ます。
制度が複雑なので一般の方には分かりにくいかもしれませんね。