はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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複数勤務と社会保険

2020-08-14 05:26:46 | 会計・税金
2つの法人で常勤役員に就任している、

2つの大企業(従業員500人超)で働いている等、

複数の会社で社会保険の加入義務を満たす方の社会保険料は

どうなるのでしょうか。


社労士の先生にお聞きしたところ、このケースでは

それぞれの会社の給与を合算して社会保険料を算定し、

その社会保険料を給与額で按分して

それぞれの会社で天引きすることになるそうです。

保険証を発行するのは1社のみで

どちらの会社にするかは本人が選べるとのことです。


ちなみに税務にも複数勤務している場合は

源泉所得税の徴収方法が変わる、という特別な取扱いがあります。

メインの会社は徴収税額表の甲欄で徴収(天引き割合が低い)、

サブの会社は徴収税額表の乙欄で徴収(天引き割合が高い)、

となります。


なお、社会保険の手続きと税務は異なるので

事情によって「保険証はA社を選択、甲欄はB社を選択」

ということも起こり得ます。

制度が複雑なので一般の方には分かりにくいかもしれませんね。

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