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現役FPが語る「身近なお金の知恵」……年金は老後資金だけのものではありません

2011年11月23日 06時51分41秒 | お役立ち情報
提供:Garbagenews.com

今回は、社会保障の年金によって、どんな給付が受けられるのかおさらいしてみましょう。国民年金を納めている人や、厚生年金の保険料が給与から天引きされている人は、将来、次の年金が受けられます(※メルマガ本編執筆時の話です。現状では変更されている可能性があります)。

・老齢年金
 65歳以降に老齢基礎年金が、厚生年金被保険者期間のある方は老齢厚生年金が給付されます。

・障害年金
 国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令で定められた障害状態(1級、2級)となっている間、障害基礎年金が支給されます。また、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令で定められた障害状態(1級、2級、3級)となっている間、障害厚生年金が支給されます。

・遺族年金
 国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる妻もしくは子に、遺族年金が支給されます。子が2人以上いる場合は、末っ子が18歳に到達する年度まで支給されます。また、厚生年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族に、遺族厚生年金が支給されます。

国民年金および厚生年金には、以上の3種類の年金が備わっています。

これ、冷静になって考えてみてください。民間生保の場合は、


・60歳保険料払い済み、65歳給付開始の終身個人年金保険(老齢年金に相当)
・本人が65歳になるまで給付される、介護保険
 (介護状態になったら年金が給付される保険、障害年金に相当)
・こどもが18歳になるまでの収入保障保険(遺族年金に相当)
・妻が亡くなるまでの収入保障保険(条件により定期、遺族厚生年金に相当)

以上4種類の保険を組み合わせる必要があります。いかに社会保障の年金保険が効率のよい保険かわかります。

とはいえ、いろいろな心配事のために、特に国民年金を納めていない第1号被保険者が多いようです。法廷免除や、申請免除を除いた保険料納付率は、おおむね60%ほどです。

法廷免除の人は、すでに障害年金や生活保護を受けている人です。申請免除の場合は、その期間は将来、老齢基礎年金を給付する資格があるかを確認する保険料納付期間に合算されます。もちろん、保険料を納めていない期間の分は受け取る年金額に反映されます。

これを、申請免除の手続きもせず、ただ単に未納の状態にしている人は、たしかに毎月のキャッシュが手元に残って安心でしょうが、老後はもちろん、近い将来の「まさか」に対応できる年金の受取を放棄していることになります。

特に、障害年金の場合は初診日のある月の先々月までの1年間に、遺族年金の場合は亡くなった日のある月の先々月までの1年間に、保険料の未納がなければ、それぞれ受給資格が発生します。家族状況や年齢にもよりますが、やはり最優先で社会保障の年金保険の保険料は納めるべきでしょう。

年金記録不備の問題や、政権交代による将来の年金保険制度の変更など、他にも心配のタネはありますが、現段階実際にある制度を活用するべきであり、保険料の未納は確実にその人に不利な状況で帰ってくることを、肝に銘じるべきでしょう。


■参考リンク■社会保険庁:年金保険(国民年金、厚生年金)
【http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm】
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