「青空の社会学」

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◎政治とカネ(5) 「政治資金規正法」は抜け穴だらけ!

2010年11月03日 | 政治
救いようのない「政治資金規正法」!
              
やりたい放題の日本の政党、政治家たち!
                                                
 ガビーン                              
本当にまともなのは共産党だけ                                                                     
本の「政治資金規正法」は代々政権党が作ってきたもので、自分たちに都合がよいように作られており、実態は何をやっても、チェックする機能も、調査する機能も、罰する機能もないのが現状だ。                                                                                

そのため小沢一郎のように不正、虚飾だらけの報告書も平然と報告され、前荒井国家戦略相のように、事務所経費に漫画本やパチンコ本、パチンコ音楽のCD、治療代などが計上されていました。又江田五月参院議長の資金管理団体は西浅草のピンクキャバレーへの支払いまで公然と計上され、
川端前文部科学相の政治団体も新宿のニューハーフパブなどの支払いが計上されていました。                                                        

これらは「政党助成金」や「交付金」であり、国民の税金がこのようにして使われているということです。発覚すると一応反省の弁をするが、「政治資金規正法」や「政党助成法」に何の罰則規定もないため、それでおわりで、又何度でも繰り返す。政党としても何の処罰をしないのが実態です。                                        

以下、「政治資金規正法」の致命的な欠陥を幾つか見てみよう。
 
 
  1.  「受け皿」(政治団体)を増やす抜穴に歯止めがないこと。                         ,
  2.  このため正体不明の政治団体が無数にに作られ、政治献金額も天井抜穴になり、上限がなくなる 。 総務省や都道府県のチェックされきれず、調査する権限もない。
  3.  寄付をした者の名前、金額が一切記載されない報告がまかりとおっていること。党本部への  報告を除き、献金の大多数が出所不明で、公開原則が名存実亡になっている。           2010年、鳩山前総理の資金報告で多数の死亡者や、献金した事実のない人名が多数発覚した が、これらは氷山の一角で、こうしたことがまかりとおっている。罰する規定もはっきりしない。
  4.  パーティ券の購入を名目にする巨額のカネの授受が行われること。                  
  5.  一応規定があるが穴だらけで、これが放置されていたのでは、いくら寄付について腐敗防止の工 夫をしても意味がない。
  6.  政治資金として調達されたカネが歯止めがないまま、政治家の個人生活や株の売買などに流 用されていること。 防止策が全くないこと。
  7.  寄付の収支報告について虚偽の記載をチェックする機関がなく、たまたま虚偽の記載が明る  み に出ても、罰則を適用されるのは会計責任者にとどまり、政治家の責任が問われないこと   報告について、小沢一郎のように明らかな重大な違反にたいして、連座制や公民権停止が必要 だと思うが、、、。
  8.  選挙区での寄付が事実上野放しになっていること。                              
  9.  冠婚葬祭の金一封など、選挙区では公職選挙法で厳しい禁止規定があるにもかかわらず、事実 上野放しになっている。

           こりゃ大ザルじゃ~                      

政治資金規正法は単なる届出、報告制になっており、その窓口は中央が「総務省政治資金課」、地方分が「都道府県選挙管理委員会」になっており、政治団体の財布がイトコ、ハトコ、カナイ名義、○○研究会など次々と作られる為、その実態が把握されきれず、調査することも、罰することも必要がない法律になっている。
                  

元気一番!!