2009年8月、衆院総選挙で民主党はマニフェクト(公約)として、3年後には「企業団体献金」を全面的に禁止するとして選挙に勝ちました。
しかしその後1年以上が経ちましたが、一向に取り組もうとせず、法案をまとめ、国会に上程しようともしません。 それどころか2010年11月になって、岡田幹事長は「企業団体献金」を一部解除すると言い出し始めました。
前鳩山総理といい、前小沢幹事長といい、今回のこの岡田幹事長の発言といい、一体全体民主党の執行部の「政治とカネ」にたいする「政治倫理感」はどうなっているのでしょうか?前小沢幹事長は政治倫理審査会にも顔を出さず、議員としての国会での説明責任もはたしていません。党の幹部がそろってこうした状況なので、民主党としての「自浄能力」などあるはずがありません。
岡田幹事長が「企業、団体の政治献金」を一部を解除したいと言いましたが、この一部が実は大変重要なのです。今まで政権党(権力者)は国民へのたてまえ上、表向きは美辞麗句の法律を沢山作ってきましたが、その実自分たちの都合上の為には必ず抜け道を作ってきました。
政治資金規正法がそうですし、政党助成法がそうです。抜穴だらけなので、このような法律をいくら作っても、問題は解決しません。また以前と同様に政治腐敗がおき、「財界、企業、団体との癒着関係」が繰り返され、そこに国民の莫大なムダな税金が注ぎ込まれます。現在の日本の国債(借金)44兆円もゼネコン政治によって作られたものでした。
実は民主党はマニフェクト(政権公約)で「企業、団体献金の禁止」、「政治資金パーティ」の禁止を謳いながら、政権交代後も政党支部を通して受け取り続けているのです。下(図1)。この習性がいまさらやめることができないでいるのです。
<近年の発覚事件>
〇西松建設のダミーを使った献金。 小沢一郎や自民党の元二階大臣へ
〇生保の不払い政治工作。135万件。自民、民主議員(金融族議員)に接待、パーティ券購入。
〇歯科医師会。橋本龍太郎に1億円。
〇その他、リクルート事件、佐川急便事件、ゼネコン事件、防衛庁、KSD事件などあとを絶ちません。
<財界、日本経団連の2010年3月までの政治献金>
自民、民主の2大政党に、政策のランク付けによる政治献金。(政党や政策を丸ごと買収)
(図1)、政権交代後、受け取っていた民主党の政党支部

政党助成法は、国民が「自分は支持する政党に寄付するから政党助成は必要ない」と思っても、その政党に対する強い不信感があっても、選挙の投票率がいくら低くても、無条件に国民から「政党のための政治資金」として強制徴収する制度です。結果は大部分のカネは大政党に「政治資金」として流れます。
これは1994年、「政治改革」の名目で、当時の政権党、自公政権が「小選挙区制」と一緒につくった法律です。政権党は自分たちに都合のよい法律や制度を次々と作ってきましたが、この改革(改悪)こそは大政党以外からは、議席も、カネも締め出す、少政党の支持者や批判政党の支持者の民意を切り捨てる大政党本意の法律でした。
「日本国憲法」に照らしても国民の平等の原則や、思想信条の自由、言論の自由の「民意」を切り捨て、国民の人権侵害、「憲法違反」の法律であることは誰が見ても明らかです。大歓迎したのは政、官、財「鉄の3角関係」の元締め、日本の財界でした。
しかし「小選挙区制」と同様、自分たち(権力者)にだけ都合がよくできているため、この法律は国民側から見て決定的な欠陥があります。
1、民意が公平に、正確に反映されないこと。
2001年、小泉旋風で地すべり当選が起きた時もそうでしたが、得票率と当選議席数の民意が正確に反映されません。近年では2009年の総選挙で、民主党の小選挙区の得票率は47%しかなかったのに、定数300に占める民主党当選者の割合が74%もありました。
この小選挙区制が、政党助成法にもそのまま反映され、「政治資金」の大部分が大政党に流れる仕組みになっているのです。 又、国民の中には政党を支持しない人も沢山いるのです。政治不信のため無党派層がますます増えている現状のなかで、政党益のためだけに(政党とは私的な結社)こうした人たちからも、無条件に、強制的に税金を徴収しているのです。
2、「政党助成金は」は「税金」なのにその多額のカネの使い道は極めて不透明なこと。
国民には当然「知る権利」として使い道を知る権利がありますが、政党の支出をただ報告さえすれば良いという法律なので、「組織活動費」や「組織対策費」の名目内容が、受け取った議員や政治団体が何に使ったのか収支が報告されてないため、結局、実際何に使われたのか一切わからないこと。
元自民党幹事長の小沢一郎が党首になっていた新進党、自由党、そして民主党になってもこの「政党助成金」の具体的な使途、支出は国民には一切不明になっています。
(注)日本共産党だけは「政党助成法」を憲法違反と判断しているため、この「政党助成金」を受け取っていません。


ガビーン 本当にまともなのは共産党だけ。
日本の「政治資金規正法」は代々政権党が作ってきたもので、自分たちに都合がよいように作られており、実態は何をやっても、チェックする機能も、調査する機能も、罰する機能もないのが現状だ。
そのため小沢一郎のように不正、虚飾だらけの報告書も平然と報告され、前荒井国家戦略相のように、事務所経費に漫画本やパチンコ本、パチンコ音楽のCD、治療代などが計上されていました。又江田五月参院議長の資金管理団体は西浅草のピンクキャバレーへの支払いまで公然と計上され、川端前文部科学相の政治団体も新宿のニューハーフパブなどの支払いが計上されていました。
これらは「政党助成金」や「交付金」であり、国民の税金がこのようにして使われているということです。発覚すると一応反省の弁をするが、「政治資金規正法」や「政党助成法」に何の罰則規定もないため、それでおわりで、又何度でも繰り返す。政党としても何の処罰をしないのが実態です。
以下、「政治資金規正法」の致命的な欠陥を幾つか見てみよう。
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こりゃ大ザルじゃ~ 政治資金規正法は単なる届出、報告制になっており、その窓口は中央が「総務省政治資金課」、地方分が「都道府県選挙管理委員会」になっており、政治団体の財布がイトコ、ハトコ、カナイ名義、○○研究会など次々と作られる為、その実態が把握されきれず、調査することも、罰することも必要がない法律になっている。
新党解散の際は余った「政党助成金」は国庫に返済しなればならないのに、自分の「政治団体」に流用。
「検察」は捜査もせず、起訴もせず。
「毎日新聞」 2009年12月27日より
資金移動 小沢氏側に新生、自由党解党時残金22億円余り
| 小沢一郎民主党元幹事長が過去に率いた2政党「新生党」と「自由党」を解党した際、党に残った資金の大半に当たる計22億余を、自分の運営する政治団体に移して支配下に置いていたことが分かった。 自分の政治活動のほか、親族への支出などにも充てていた。 党の資金には政党交付金多額の公金が含まれており、こうした資金移動の手法が論議を呼びそうだ。 政治資金収支報告書などによると、小沢氏が代表幹事を務めた新生党は新進党に移行する直前の94年12月、党本部と10支部に残った資金のほとんどに当たる9億2526万円余を、政治団体「改革フォーラム21」に移した。党本部に限ると5億5948万円余のほぼ全額が同フォーラムに移され、この大半は国から支給された「立法事務費」だった。 同フォーラムは、東京都千代田区にある小沢氏の個人事務所を所在地とし、小沢氏が実質的に運営している。 また、03年9月には小沢氏が党首だった自由党と民主党の合併に自由党が解党。同党に残った15億5715円余(うち5億6096円余は政党交付金)は、所属する議員らの35政治団体に各500万円が分配されたほか、13億6186万円が同党の政治資金団体だった「改革国民会議」に移された。同会議は自由党解党後に一般の政治団体に変更され、小沢氏による若手政治家の育成事業「小沢一郎政治塾」の運営母体となった。 同会議も所在地を小沢氏の個人事務所に置き、最近5年間は事務所費として毎年1096万~2532万円を計上、政治塾の会場費や講師への謝礼などに2354万~2690万円を支出している。 06~07年には農水省のOBの小沢氏の義兄に対し「組織維持費」の名目で計495万円の支出もあった。 支出額は毎年6066万円~8308万円、5年間で3億4556万円余に上る。解党時の残資金を巡っては、政党交付金に限り他団体への寄付を禁じる改正案が今年、衆院を通過したが、解散で廃案となった。 解党に伴う資金移動について毎日新聞は小沢氏に事務所に説明を求めたが、26日までに回答はなかった。 [政治資金問題取材班] |
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「原発利益共同体」 =原発産業界、政治家、官僚、マスコミ、文化人、御用学者の大罪は裁かれる事はないのか?





