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社労士受験支援塾(三好塾)

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平成21.05.30の講義からー不服申立て(その1)の解答

2009-06-01 02:59:07 | 社労士受験支援塾


[保険給付に関する審査請求等]労災保険法 正誤を答えよ!

第32回(平成12年)労災保険法[択一問07]

A 保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( ○ )

法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び②による。

B 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から6(3)か月を経過しても採決がないときは、この限りでない。 ( × )

法第40条[不服申立ての前置]による。

E 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないときは、この限りでない。 ( × )

法第40条[不服申立ての前置]による。

C 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから6か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( × )

労災保険法第41条[準用]、徴収法第37条(不服申立て)及び行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)①第一号による。

D 保険料に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないときは、この限りでない。 ( × ) 

徴収法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

(不服申立て)雇用保険法 正誤を答えよ!
第31回(平成11年)雇用保険法[択一問07]

C 雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。( × )

行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)②による。

[参考]根拠条文の“一部”を掲載しておきます。

労災保険法第38条[保険給付に関する審査請求等]①
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同②  
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同③  
①の審査請求及び②の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

労災保険法第40条[不服申立ての前置]
第38条[保険給付に関する審査請求等]①に規定する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
二 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。


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