第41回(平成21年)(雇用)徴収法[択一]
[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において「労働保険徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、この問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「継続事業の一括の認可」とは労働保険徴収法第9条の規定による認可のこと、「指定事業」とは同条で定める厚生労働大臣が指定する事業のことである。
A 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)②による。
B 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)による。
C 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)④による。
D 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)による。
E 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)による。
[参考]
法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
法施行規則第10条(継続事業の一括)①
法第9条(継続事業の一括)の厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
同②
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
同③
法第9条(継続事業の一括)の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条(継続事業の一括)の認可をする際に行うものとする。
同④
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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[問題01]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において「労働保険徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、この問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「継続事業の一括の認可」とは労働保険徴収法第9条の規定による認可のこと、「指定事業」とは同条で定める厚生労働大臣が指定する事業のことである。
A 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( ○ )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)②による。
B 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)による。
C 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)及び法施行規則第10条(継続事業の一括)④による。
D 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)による。
E 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。 ( × )
法第9条(継続事業の一括)による。
[参考]
法第9条(継続事業の一括)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
法施行規則第10条(継続事業の一括)①
法第9条(継続事業の一括)の厚生労働省令で定める要件は、次の通りとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条(適用の特例[二元適用事業])①の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
同②
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
同③
法第9条(継続事業の一括)の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条(継続事業の一括)の認可をする際に行うものとする。
同④
法第9条(継続事業の一括)の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条(継続事業の一括)の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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