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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第32条の3[フレックスタイム制]その2

2010-01-20 01:23:43 | 通達集
条文は省略(その1を参照願います)

5 フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。従って、フレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うべきものである
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。

6 フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えられるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否は、次によるものである。
①清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条(賃金の支払)に違反し、許されないものである。
②清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間において実際の労働時間に対する賃金よりも多くの賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、法第24条(賃金の支払)に違反するものではない
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号)。

7 フレックスタイム制を採用した場合の労働基準法上の休暇の与え方及び就業規則における規定の仕方は、労働基準法の規定通りに与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるようにする。一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者に委ねる旨記載しておく
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号)。

この条終りです。


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