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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第32条の3[フレックスタイム制]その1

2010-01-19 09:13:29 | 通達集
法第32条の3[フレックスタイム制]
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条(労働時間)①の労働時間を超えない範囲内において、同条(労働時間)の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条(労働時間)②の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条[フレックスタイム制]の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条(労働時間)①の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

1 フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があるものであること。その場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるのでは足りないものである
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

2 変形労働時間制に係る労使協定について
(1)有効期間の定めは、必要ない。
(2)労働協約である各労使協定に期間の定めがない場合、90日前の予告により解約できる。
(3)有効期間の制限については、労使協定の定めによる。
(4)自動更新を規定することは可能であるが、更新の都度届け出ることが必要である。
(5)破毀条項を設けることができる
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号、平成06.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第181号)。

3 フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条(時間外及び休日の労働)①の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものである
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号、平成11.03.31基発(旧労働省労働基準局長名通達)第168号)。

4 派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要がある。
①派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。
②派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
③労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること
(昭和63.01.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号)。


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