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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第11条[賃金の定義]その1

2009-12-09 00:59:03 | 通達集
法第11条[賃金の定義]
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

1 

(一)労働者に支給される物又は利益にして以下の各号の一に該当するものは賃金とみなす。
①所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの、
②労働契約において予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの。

(二)右に掲げるものであっても以下の各号の一に該当するものは賃金とみなさない。
①代金を徴収するもの、但し、その代金がはなはだしく低額なものはこの限りではない。
②労働者の福利厚生施設とみなされるもの。

(三)労働協約、就業規則、労働契約等により、予め支給条件が明確である場合の退職手当は本条の賃金である。

(四)結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。但し結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金である

(昭和22.09.13発基(労働基準局関係の旧労働事務次官名通達)第17号)。


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