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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の通達集)第11条[賃金の定義]その2

2009-12-10 01:07:51 | 通達集
法第11条[賃金の定義]
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


2 臨時に支払われる物その他利益は原則として賃金と見做されない。なお、祝祭日、会社の創立記念日又は労働者の個人的吉凶禍福に対して支給されるものは賃金でない。但し、①支給されるものが労働者の自家消費を目的とせず明らかに転売による金銭の取得を目的とするもの、②労働協約によらないが前例若くは習慣によってその支給が期待されている貨幣賃金の代わりに支給されるものは賃金と見る
(昭和22.09.13発基(労働基準局関係の旧労働事務次官名通達)第17号)。

3 福利厚生施設の範囲はなるべくこれを広く解釈すること
(昭和22.12.09基発(旧労働省労働基準局長名通達)第452号)。

4 法施行規則第2条[賃金総額に算入すべきもの]③による評価額の判定は実物給与のために使用者が支出した実際費用を超え又はその3分の1を下ってはならない。但し公定小売価格その他これに準ずる統制額の定あるものについては、実際費用に拘わらず、その額を超えてはならない。又労働者より代金を徴収するものは原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下のときは、徴収額と実際費用の3分の1との差額を賃金とみなす
(昭和22.12.09基発(旧労働省労働基準局長名通達)第452号)。

5 チップは賃金ではない。但し、無償或いは極めて低廉な価格で食事の供与を受け又は宿泊を許されている場合には、かかる実物給与及び利益は賃金である
(昭和23.02.03基発(旧労働省労働基準局長名通達)第164号)。

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