残業代ゼロ(その4)使用者側意見→管理監督者
今“はやりの”ホワイトカラーエグゼンプションに関する「平成17.06.24の使用者側意見」に管理監督者について使用者側から見た問題点が指摘されている。参考になるのでお読みください。
5.管理監督者(労働基準法第41条第2号)の労働時間等適用除外の問題点
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者は、労働時間等の規制の適用を除外されている。しかし、こうした管理監督者については、前述したようにその範囲をめぐる解釈に問題があり、これを実態に沿ったものに改める必要があるほか、深夜業に関する規制が適用除外の対象とされていないという問題がある。
他方、経済のグローバル化や24時間化が一層の進展を見せる中で、海外とのやりとりをはじめとして、重要な職務や責任を有するこれら管理監督者が深夜に活動しなければならない状況は数多く想定される。
労働基準法第41条第2号が管理監督者を労働時間の規制の適用から除外した趣旨が、これらの者が労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要にあるとすれば、その活動時間の範囲が深夜にも拡がっている実態を無視すべきではない。
また、管理監督者についても、深夜労働に関する規制がおよび、深夜(午後10時から午前5時まで)に働いた場合には、割増賃金の支払いが義務付けられることから、事実上、管理監督者についても深夜の時間帯に限って時間管理をしなければならないという問題が生じている。
このように、法律上も一般に時間管理の義務を負わない管理監督者について、深夜の時間帯に限って事実上時間管理を義務付けるというのは、いかにも不自然である。さらに、労働基準法施行規則第54条に定める賃金台帳の記入事項をみても、管理監督者をはじめ労働基準法第41条各号の一に該当する労働者に関しては、深夜労働の時間数についてもこれを記入することを要しない旨が明記されている。このことは、我が国の法令自体が深夜における管理監督者の時間管理が必要ではないことを示唆しているということもでき、その点においても現行制度には無理があるといえる。
日本経団連のアンケート調査においても、この管理監督者の労働時間等の適用除外制について、「管理監督者であっても深夜労働に関する規定の適用は排除されないという点」について改善等を求める回答が、「不都合な点や緩和、改善すべき点がある」と回答した企業のうちの4割強にのぼっている。
以上のことから、管理監督者については、早急に深夜労働についても割増賃金規制の適用が除外されることを明確にするよう、必要な法改正を行うべきである。
まさに(管理監督者は)残業代ゼロの考え方が示されているのであります。
全文は下記URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0624-5b.html
今“はやりの”ホワイトカラーエグゼンプションに関する「平成17.06.24の使用者側意見」に管理監督者について使用者側から見た問題点が指摘されている。参考になるのでお読みください。
5.管理監督者(労働基準法第41条第2号)の労働時間等適用除外の問題点
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者は、労働時間等の規制の適用を除外されている。しかし、こうした管理監督者については、前述したようにその範囲をめぐる解釈に問題があり、これを実態に沿ったものに改める必要があるほか、深夜業に関する規制が適用除外の対象とされていないという問題がある。
他方、経済のグローバル化や24時間化が一層の進展を見せる中で、海外とのやりとりをはじめとして、重要な職務や責任を有するこれら管理監督者が深夜に活動しなければならない状況は数多く想定される。
労働基準法第41条第2号が管理監督者を労働時間の規制の適用から除外した趣旨が、これらの者が労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要にあるとすれば、その活動時間の範囲が深夜にも拡がっている実態を無視すべきではない。
また、管理監督者についても、深夜労働に関する規制がおよび、深夜(午後10時から午前5時まで)に働いた場合には、割増賃金の支払いが義務付けられることから、事実上、管理監督者についても深夜の時間帯に限って時間管理をしなければならないという問題が生じている。
このように、法律上も一般に時間管理の義務を負わない管理監督者について、深夜の時間帯に限って事実上時間管理を義務付けるというのは、いかにも不自然である。さらに、労働基準法施行規則第54条に定める賃金台帳の記入事項をみても、管理監督者をはじめ労働基準法第41条各号の一に該当する労働者に関しては、深夜労働の時間数についてもこれを記入することを要しない旨が明記されている。このことは、我が国の法令自体が深夜における管理監督者の時間管理が必要ではないことを示唆しているということもでき、その点においても現行制度には無理があるといえる。
日本経団連のアンケート調査においても、この管理監督者の労働時間等の適用除外制について、「管理監督者であっても深夜労働に関する規定の適用は排除されないという点」について改善等を求める回答が、「不都合な点や緩和、改善すべき点がある」と回答した企業のうちの4割強にのぼっている。
以上のことから、管理監督者については、早急に深夜労働についても割増賃金規制の適用が除外されることを明確にするよう、必要な法改正を行うべきである。
まさに(管理監督者は)残業代ゼロの考え方が示されているのであります。
全文は下記URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0624-5b.html
(担当:社労士久)